こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの前野彩です。
さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。
2022年になっても新型コロナウィルスが収まる気配がありません。
大阪でもまん延防止措置が始まることとなりますから、
どうかお気をつけてくださいね。
そして、今回は2022年の生活に関わる制度変化をお伝えしますが、
私、前野の変化と言えば......「お肌の手入れ」です。
今までの私は、ドン・キホーテで1個500円で山積みされている、
オールインワンで済ませていたので、
顔を洗う?塗る?終了...ということで、
10秒もあれば十分でした。
それが、今は「10分」もかけてます!
まぁ、モトが適当すぎたというのは自覚がありますが、
数字で表すと、なんと600倍の時間をかけているわけです。
すごくないですか!?
実は、そのきっかけは備税理士。
先日1カ月半ぶりにお会いした備さんのお肌が
あまりにも美しかったのです?
そこで、秘訣を教えてもらった私は、現在、絶賛実践中~。
なにやらお肌は1カ月半後に生まれ変わるらしいので、
3月下旬にお会いする方は楽しみにしていてくださいね(笑)
ということで、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
┏━━━┓ 1.生活に関わる主な制度変化はいろいろ
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1.FP前野彩のマネーのミニレシピ
~生活に関わる主な制度変化はいろいろ~
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時系列に沿ってお伝えしていきます。
■4月
・令和4年度の公的年金は0.4%減る!
昨年の消費者物価指数(生鮮食品を除く)などの動きから、
令和4年度の年金額は、0.4%減少することが決まりました。
40年間国民年金保険料を納めた人が受け取る1カ月換算の年金額は
6万4816円になります。
夫が40年間厚生年金で働き、妻はずっと専業主婦というモデル夫婦では、
2人合わせて1カ月換算で21万9593円です。
年金受取世帯については、減少はつらいニュースですが、
実は減少幅は本当はもう少しあるのです。
でも、そこは今回見送りされています。
・年金の受け取り開始年齢が、最大75歳まで繰り下げられる
老後の年金の受け取り開始年齢は、原則65歳ですが、
最短60歳~最長75歳までの期間で選べるようになります。
65歳で年金を請求せず、最長の75歳で請求すると、
本来の年金額の1.84倍の年金を受け取ることができます。
年金の受け取りを先送りにすると、1カ月あたり0.5%増えるので、
70歳受け取りで1.42倍、75歳受け取りで1.84倍となるのです。
受け取りを先送りにすると、
受け取る開始までの収入や貯蓄を確保しておく必要がありますが、
人生100年時代においては、選択肢が増える嬉しい改正です。
一方、 65歳よりも早く受け取る場合、
今までは1カ月あたりマイナス0.5%減額され、
60歳から受け取ると本来の年金額から30%減額されていました。
それが今年の4月からは減額率が少なくなり、0.4%になります。
つまり、60歳から受け取る場合は24%で済むようになるので、
こちらもお得な改正と言えます。
■5月
・iDeCoの加入年齢が、最長65歳までOK
現在は、60歳までしか加入できないiDeCoが、
最長65歳まで加入できるようになります。
ただし、次のどちらかのパターンに当てはまることが必要です。
(A)再雇用などで厚生年金に加入していること。
(B)過去に国民年金の未納があり、
その期間分だけ毎月自分で国民年金保険料を納めること。
この改正で、働きながら老後の準備がしやすくなるため、
嬉しい改正です。
(もちろん、60歳で積み立てをやめてもかまいません)
・iDeCoの受け取り開始年齢が最長75歳までOK
iDeCoや企業型確定拠出年金(DC)のお金は
最短60歳で受け取ることができ、
寝かせておく場合でも、70歳までに請求することが必要でした。
今年の5月からは最長75歳まで寝かせておくことができます。
つまり、70歳まで増やして受け取る予定が直前に値下がりしてしまった場合、
最長75歳まで待てるようになります。
ただし、公的年金と違い、受け取る金額はあくまでも自分の運用次第です。
1.84倍にはなりません。
寝かせておく間にも口座管理手数料はかかりますから、
早く受け取り開始するほうがいいケースもあります。
■10月
・パートで働く人が厚生年金に加入しやすくなる第2弾開始
週20時間以上働く年収106万円(月額8.8万円)以上で、
従業員101人以上規模の職場で働く人は、
自分で健康保険、厚生年金保険に加入することになります。
現在は、企業規模が従業員501人以上ですから、
中小企業で働く人にもチャンスが巡ってきたといえます。
健康保険と厚生年金保険に加入することで、
社会保険料の支出は発生しますが、
その分、働けなくなった時の保障や老後の年金などの安心は増えますよ。
・男性版産休(出生時育児休業)が誕生!
子どもが生まれてから8週間以内に、
最大4週間の休みを最大2回に分けて取得できます。
これによって、男性の育児参加を後押しすることが狙いですが、
分割して取りやすくなったこともメリットでしょう。
・世帯主が高所得の場合、児童手当がなくなる!
児童手当は、0歳~2歳は月額1万5000円、
3歳~中学校を卒業するまでは1万円(第3子は小学校を卒業するまで1万5000円)
を受け取ることができます。
ただし、世帯主の目安年収が960万円以上になると、
一律月額5000円となります。
それが、今回の改正により、
年収1,200万円以上になると、児童手当がなくなることとなりました。
月額5000円の児童手当を貯めると、全部で90万円ですから、
高所得層にとっては痛手となる改正です。
教育資金の計画的な準備が必須です。
・75歳以上の人の医療費が2割になる?
現在、75歳以上の後期高齢者の医療費の窓口負担は原則1割で、
現役並みの所得がある人が3割負担となっています。
10月以降に施行予定ですが、
改正後は、課税所得が28万円以上かつ単身世帯で年収200万円以上、
夫婦ともに75歳以上の世帯では年収計320万円以上の人が2割負担となります。
ただし、急に負担が倍になるとシニアの家計が大変なため、
施行から3年間は、1カ月の負担増を最大3000円までとなります。
税制改正については、備税理士からお知らせがあるため省きましたが、
日常生活に大きくかかわる改正も毎年行われています。
「我が家はどうなるの?」「どうしたらいいの?」などの疑問があれば、
遠慮なくご相談してくださいね。
皆さんの家計とライフプランに沿ったプランを
一緒に考えていきましょう。
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Vol.2912022年1月25日発行