2022年、生活に関わる制度変化には何がある?

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Vol.2912022年1月25日発行

2022年、生活に関わる制度変化には何がある?

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの前野彩です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。

2022年になっても新型コロナウィルスが収まる気配がありません。
大阪でもまん延防止措置が始まることとなりますから、
どうかお気をつけてくださいね。

そして、今回は2022年の生活に関わる制度変化をお伝えしますが、
私、前野の変化と言えば......「お肌の手入れ」です。

今までの私は、ドン・キホーテで1個500円で山積みされている
オールインワンで済ませていたので、
顔を洗う?塗る?終了...ということで、
10秒もあれば十分でした。

それが、今は「10分」もかけてます!

まぁ、モトが適当すぎたというのは自覚がありますが、
数字で表すと、なんと600倍の時間をかけているわけです。
すごくないですか!?

実は、そのきっかけは備税理士。

先日1カ月半ぶりにお会いした備さんのお肌が
あまりにも美しかったのです?

そこで、秘訣を教えてもらった私は、現在、絶賛実践中~。

なにやらお肌は1カ月半後に生まれ変わるらしいので、
3月下旬にお会いする方は楽しみにしていてくださいね(笑)

ということで、本年もどうぞよろしくお願いいたします。


┏━━━┓  1.生活に関わる主な制度変化はいろいろ
メニュー┗┓  2.セミナー告知
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1.FP前野彩のマネーのミニレシピ
   ~生活に関わる主な制度変化はいろいろ~
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時系列に沿ってお伝えしていきます。

■4月
・令和4年度の公的年金は0.4%減る!

 昨年の消費者物価指数(生鮮食品を除く)などの動きから、
 令和4年度の年金額は、0.4%減少することが決まりました。
 40年間国民年金保険料を納めた人が受け取る1カ月換算の年金額
 6万4816円になります。
 夫が40年間厚生年金で働き、妻はずっと専業主婦というモデル夫婦では、
 2人合わせて1カ月換算で21万9593円です。
 年金受取世帯については、減少はつらいニュースですが、
 実は減少幅は本当はもう少しあるのです。
 でも、そこは今回見送りされています。

・年金の受け取り開始年齢が、最大75歳まで繰り下げられる

 老後の年金の受け取り開始年齢は、原則65歳ですが、
 最短60歳~最長75歳までの期間で選べるようになります。
 65歳で年金を請求せず、最長の75歳で請求すると、
 本来の年金額の1.84倍の年金を受け取ることができます。
 年金の受け取りを先送りにすると、1カ月あたり0.5%増えるので、
 70歳受け取りで1.42倍、75歳受け取りで1.84倍となるのです。     
 受け取りを先送りにすると、
 受け取る開始までの収入や貯蓄を確保しておく必要がありますが、
 人生100年時代においては、選択肢が増える嬉しい改正です。
 一方、 65歳よりも早く受け取る場合、
 今までは1カ月あたりマイナス0.5%減額され、
 60歳から受け取ると本来の年金額から30%減額されていました
 それが今年の4月からは減額率が少なくなり、0.4%になります
 つまり、60歳から受け取る場合は24%で済むようになるので、
 こちらもお得な改正と言えます。


■5月
 ・iDeCoの加入年齢が、最長65歳までOK

 現在は、60歳までしか加入できないiDeCoが、
 最長65歳まで加入できるようになります。
 ただし、次のどちらかのパターンに当てはまることが必要です。
 (A)再雇用などで厚生年金に加入していること。
 (B)過去に国民年金の未納があり、
  その期間分だけ毎月自分で国民年金保険料を納めること。
 この改正で、働きながら老後の準備がしやすくなるため、
 嬉しい改正です。
(もちろん、60歳で積み立てをやめてもかまいません)

・iDeCoの受け取り開始年齢が最長75歳までOK

 iDeCoや企業型確定拠出年金(DC)のお金は
 最短60歳で受け取ることができ、
 寝かせておく場合でも、70歳までに請求することが必要でした。
 今年の5月からは最長75歳まで寝かせておくことができます。
 つまり、70歳まで増やして受け取る予定が直前に値下がりしてしまった場合、
 最長75歳まで待てるようになります。
 ただし、公的年金と違い、受け取る金額はあくまでも自分の運用次第です。
 1.84倍にはなりません。
 寝かせておく間にも口座管理手数料はかかりますから、
 早く受け取り開始するほうがいいケースもあります。


■10月
・パートで働く人が厚生年金に加入しやすくなる第2弾開始

 週20時間以上働く年収106万円(月額8.8万円)以上で、
 従業員101人以上規模の職場で働く人は、
 自分で健康保険、厚生年金保険に加入することになります。
 現在は、企業規模が従業員501人以上ですから、
 中小企業で働く人にもチャンスが巡ってきたといえます。
 健康保険と厚生年金保険に加入することで、
 社会保険料の支出は発生しますが、
 その分、働けなくなった時の保障や老後の年金などの安心は増えますよ。

・男性版産休(出生時育児休業)が誕生!

 子どもが生まれてから8週間以内に、
 最大4週間の休みを最大2回に分けて取得できます。
 これによって、男性の育児参加を後押しすることが狙いですが、
 分割して取りやすくなったこともメリットでしょう。

・世帯主が高所得の場合、児童手当がなくなる!

 児童手当は、0歳~2歳は月額1万5000円、
 3歳~中学校を卒業するまでは1万円(第3子は小学校を卒業するまで1万5000円)
 を受け取ることができます。
 ただし、世帯主の目安年収が960万円以上になると、
 一律月額5000円となります。
 それが、今回の改正により、
 年収1,200万円以上になると、児童手当がなくなることとなりました。
 月額5000円の児童手当を貯めると、全部で90万円ですから、
 高所得層にとっては痛手となる改正です。
 教育資金の計画的な準備が必須です。

・75歳以上の人の医療費が2割になる?

 現在、75歳以上の後期高齢者の医療費の窓口負担は原則1割で、
 現役並みの所得がある人が3割負担となっています。
 10月以降に施行予定ですが、
 改正後は、課税所得が28万円以上かつ単身世帯で年収200万円以上、
 夫婦ともに75歳以上の世帯では年収計320万円以上の人が2割負担となります。
 ただし、急に負担が倍になるとシニアの家計が大変なため、
 施行から3年間は、1カ月の負担増を最大3000円までとなります。


税制改正については、備税理士からお知らせがあるため省きましたが、
日常生活に大きくかかわる改正も毎年行われています。

「我が家はどうなるの?」「どうしたらいいの?」などの疑問があれば、
遠慮なくご相談してくださいね。

皆さんの家計とライフプランに沿ったプランを
一緒に考えていきましょう。



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