学生のアルバイトは稼ぎすぎに要注意!

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Vol.2732021年4月27日発行

学生のアルバイトは稼ぎすぎに要注意!

こんにちは。
備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。


進級、新学期が始まりました。
特に、大学生になるとアルバイトを始めるお子さんも多いでしょう

専業主婦(夫)の人がパートを始める際は、扶養の範囲を気にするのに、子どもの
アルバイトとなると無関心になっていませんか?

わたし(前野)の大学時代は、
授業を休む前提でアルバイトのシフトを組み、
勉学そっちのけで、アルバイトに精を出したもんです...。

自分の力で稼げることが嬉しくてたまらず、
家庭教師、ホテルレストラン、小料理屋、ガソリンスタンド、クリーニング屋と
いろんなことをやりました。

でも......子どもが稼ぎすぎると、
税金や健康保険の扶養から外れることがあるんです。

いざとなって慌てないためにも、子どものアルバイトの内容だけではなく、
所得についても知っておきましょう。


┏━━━┓  1.子どもはいくら以上稼いだら税金を納めるの?
メニュー┗┓  2.子どもがいくら以上稼いだら、扶養から外れるの?
     ┗┓  3.こわ~い落とし穴! 対象外の子どもを扶養に入れていた!
          4.セミナー告知
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■□ FP前野彩のマネーのミニレシピ
□   ~子どもはいくら以上稼いだら税金を納めるの?~
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通常は、給与収入が100万円を超えると住民税、
103万円を超えると、働く本人が税金を納めます。

ただし、高校生や大学生が学校に通いながらアルバイトをする場合は、
「勤労学生控除」という上乗せの控除が使えます。

すると、1年間のアルバイト収入が124万円を超えたときに住民税、
130万円を超えたときに所得税を納めれば良いことになります。
納税のハードルが下がるのでありがたいですね。

アルバイト先の給料から税金が天引きされているのに、
年末調整で「勤労学生控除」の申告をしていない場合は、
5年以内に自分で確定申告をすると、納めすぎた税金が戻ってきますよ。


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■□ FP前野彩のマネーのミニレシピ
□   ~子どもがいくら以上稼いだら、扶養から外れるの?~
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扶養には、税金上の扶養と健康保険上の扶養を2種類あります。
まずは、税金上の扶養から。

税金の計算では、親が子どもを扶養親族にできるアルバイトの給与収入は、1月から
12月までの合計額が103万円(月額約8.5万円)以内です。

また、最近はユーチューバーやウーバーイーツなどで収入を得ることもあるでしょう。

これらは、給与ではなく「雑所得」という扱いになるため、
自分で翌年に確定申告をする必要があります。
(本業としてやっているのなら事業所得で申告します)

雑所得や事業所得の場合は、
受け取った収入から、かかった経費を差し引いた金額(所得)が
48万円以下なら親の税金上の扶養に入ることができます。

逆の言い方をすると、給与収入なら103万円、所得なら48万円を超えると、
子どもは税金上の扶養の対象にはならないため、
親が納める税金は増えるのです。


もうひとつは、健康保険の扶養です。

子どもが親の健康保険の扶養に入るためには、
子どものアルバイトの見込み年収が130万円未満である必要があります。

ただし、親の健康保険が、協会けんぽや国民健康保険ではなく、
同業者やグループ企業のみが加入する健康保険組合の場合は、
より厳しく、毎月のアルバイト収入で判断するところもあります。
その場合は、見込み年収だけではなく、毎月の収入にも注意が必要です。

子どもが親の健康保険の扶養から外れるほど稼ぐ場合は、
アルバイト先の健康保険に子ども本人が加入できるかできないかを確認します。

加入できる場合はそのままアルバイト先を通じて手続きを行いますが、
加入できない場合は、自分で国民健康保険に加入することになります。

この場合は、受け取ったアルバイト料から別途国民健康保険料を納めることになるので、
子ども本人の支出が増えることになります。

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■□ FP前野彩のマネーのミニレシピ
□   ~こわ~い落とし穴! 対象外の子どもを扶養に入れていた!~
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「子どもが扶養の範囲を超えて稼いでいても、
黙っていたらわからないんじゃないの?」
と思う方もいらっしゃいますが、
バレます!

子どものアルバイト先は、
給料をいくら渡したかを市区町村に報告しています。

そのため、扶養の対象ではないはずなのに親が扶養に入れていると
「おかしいぞ!」となり、
市区町村から税務署に連絡が入り、
税務署は親の会社に問合せをしてわかるのです。

子どもが年収103万円を超えて稼いでいたことがわかると、
親は所得税と住民税をさかのぼって納めなければなりません。
(子どもが大学生なら、最低税率でも約8万円の納付)。

さらに、子どもの年収が130万円以上で
親の協会けんぽ(健康保険)から子ども自身の国民健康保険に変わる場合は、
過去に協会けんぽに負担してもらった医療費の7割分を
協会けんぽに返還しなければなりません。

さらに、国民健康保険料を本来なら加入していた月までさかのぼって納め、
後日、協会けんぽに納めた過去の医療費7割分を
国民健康保険から振り込んでもらう手続きを取らなければなりません。

そのうえ、職場から子どもの分の家族手当を受け取っていた場合は
それも職場に返還しなければなりません。

こんなふうに手続き上も、お金上もダメージが大きいのが
子どもがアルバイトで稼ぎすぎていた場合です。

こんなことにならないためにも、親子でしっかりとお金の話をするようにしてくださいね。

??????

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タイトルは子供向けのように出版社がつけていますが、
実際は親向けの本です。

子どもと一緒にお金のことを学びたい方は、
まずは親が読み、お子さんが興味をもちそうなところから家族で手に取ってみてくださいませ。

お客様のお子さんと一緒に行った体験談の事例もありますから
そこだけでも楽しくお読みいただければ嬉しく思います。


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