こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。
さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。
あけましておめでとうございます。
年が明けて、
気分一新、
素敵な年にしたいものです。
とはいえ
新年早々、緊急事態宣言...
医療関係者の方々の、精神的・肉体的消耗を考えると、
これも致し方が無いのかもしれません。
一方、
飲食業界、その関連業者の方々の経営や生活を
思うと胸が痛いです。
今、私にできることはなんだろうと思います。
今回は備から、
令和3年度税制改正のうち、最も身近な住宅ローン控除についてです。
┏━━━┓ 1.改正前の住宅ローン控除
メニュー┗┓ 2.今年の改正でどうなる?
┗┓ 3.セミナー告知
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■□ 税理士備順子のミニレシピ
□ ~そもそも住宅ローン控除は ~
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住宅取得を支援する税制は、
昭和47年からあります。
この当時は、ローンを組んでいるかどうかは問わず、
床面積に応じて年間最大2万円で3年間だけだったそうです。
その後、住宅ローンを組んでいる人が対象になり、
適用を受けられる条件や期間、控除率などは、
目まぐるしく変わってきました。
今年の改正前の住宅ローン控除制度は・・・
令和3年末までに新築や中古で取得した住宅に住み始めると、
年末ローン残高の1%(最大50万円)を所得税から差し引くことができ、
引ききれない部分については、
住民税額(限度額あり)から差し引くことができるというものでした。
消費税率が8%から10%に引き上げられた際に、
優遇措置が強化されました。
消費税率10%で取得して、
令和2年末までに住み始めると、追加で3年間、
つまり、13年間の住宅ローン控除の適用を
受けられることとなっていました。
この追加3年間は、アップした消費税率部分の2%(10%―8%)部分を
11年目から13年目までの3年で按分して税額控除する特例です。
ところが、コロナ禍の影響で工事や入居が遅れて、
令和2年末までに住み始めることができなくなる人のために
入居期限等の緩和が図られました。(ここでは割愛します)
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■□ 税理士備順子のミニレシピ
□ ~今年の改正でどうなる? ~
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令和3年度税制改正では、
令和4年12月末までに入居すれば、
13年間の住宅ローン控除が受けられることとなりました。
ただし、ポイントは住宅取得の契約締結日です。
新築(注文)住宅については、
令和2年10月~令和3年9月末までに
契約している必要があります。
建売・中古・増改築などの場合は、
令和2年12月~令和3年11月末までに
契約している必要があります。
では、令和4年に契約して
令和4年中に住み始めたら、
どうなるのでしょう。
ここはまだ決まっていません。
もともと、令和3年末までに入居すれば、
10年間住宅ローン控除を受けられる規定があります。
消費税率アップに伴う駆け込み需要と反動減対策のために
特別に令和2年末まで入居についてのみの
「13年間特例」だったのです。
つまり、
令和3年末までの契約と入居が大前提となっていますので、
令和4年以後の契約分は令和4年以後の改正項目と考えられます。
ここで留意しなければならないのが、
住宅ローン控除の控除率です。
10年間住宅ローン残高の1%を税額控除ですが、
この「1%」が問題となっているのです。
金融機関は低金利での融資競争となっていますが、
住宅ローンを組んでいる人の78%が金利1%以下だそうです。
(会計検査院の調査結果より)
手元資金が潤沢で、
ローンを組む必要性の無い人がわざわざ、
ローンを組んで住宅ローン控除の税金還付を受けることも、
珍しくはないそうです。
大企業勤務や公務員は比較的低金利で借りやすい実情を考えると、
やはり、課税の公平的観点から問題があるようです。
と、なりますと・・・
この控除率1%の見直しの税制改正は、
令和4年以後の契約についてなされる可能性が出てきます。
近いうちに住宅購入の予定がある方は、
注文住宅なら今年の9月までの契約、
建売住宅等なら今年の11月までの契約で、
控除率ローン残高1%で10年間、
さらに3年間の税額控除の特例を受けることを、
視野に入れておく方がいいかもしれません。
床面積条件の緩和
本来、住宅ローン控除の特例の対象は、
50平米以上となっていました。
これは、もともとファミリ―世帯の住宅取得支援が
目的であったためと考えられます。
ところが、近年は全世帯の約65%が単身・2人世帯となっています。
(国立社会保障・人口問題研究所
平成30年「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」より)
令和3年度改正で
今回の13年間の住宅ローン控除の適用を受けられる人は、
床面積が40平米以上であれば適用を受けられることとなります。
ただし、資金余力のある高所得者も税額控除の対象とするのは、
望ましくないということで、
床面積40平米以上50平米未満の場合は、
合計所得金額が1,000万円以下の年だけ、
適用を受けられることとなります。
令和3年度の住宅ローン控除の改正の最大の留意点は、
契約期間と居住開始のタイミングです。
近年の税金の優遇制度は年々複雑になっていくようです。
ちょっとした勘違いや条件の確認不足で、
期待していた住宅ローン控除の適用が無いということは、
よく耳にします。
改正法案が国会を通過する4月には、
より詳細な内容が公表されるはずです。
今年も随時、情報をご提供してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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Vol.2672021年1月12日発行