個人の確定申告に係るコロナ関連税制

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Vol.2652020年12月 8日発行

個人の確定申告に係るコロナ関連税制

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。


世界全体が苦境に立たされたこの1年も、
あと残すところ3週間となりました。

医療現場におられる方の逼迫した状況を耳にするたびに、
経済とコロナ対策の難しさをひしひしと感じます。

手洗いや、マスク、密を避けるなど、
自分にできることを丁寧に、
手を抜かずにやっていくしかないと思っています。


今回は、備から
個人の確定申告に係るコロナ関連税制を
お伝えします。



┏━━━┓  1.持続化給付金等の所得区分 
メニュー┗┓  2.医療費控除とコロナ関連支出
     ┗┓  3.テレワーク導入費用と特定支出控除
      ┗┓  4.令和3年度分の固定資産税の減免・免除特例
          ┗┓  5.セミナー告知
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■□ 税理士備順子のミニレシピ
□   ~持続化給付金等の所得区分~
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1.持続化給付金の所得区分

まず、今年のコロナ関連給付金で、
インパクトが大きかったのが、持続化給付金でした。

新型コロナウイルス感染症の影響により、
収入が前年同月比50%以上減少した場合に,
個人事業者に最大100万円が支給されるものです。
この収入は所得税・住民税の課税対象となります。
ですから、個人事業主は事業所得の収入金額に計上します。

ところで、持続化給付金は、
雑所得や給与所得で確定申告をしている
個人事業者も対象となっています。

委任契約や、請負契約、業務委託契約など、
雇用契約以外の契約方法で収入を得ている個人で、
いわゆるフリーランスといわれる方のうちには、
事業所得でなく、
雑所得や給与所得で申告している方がいらっしゃいます。

確定申告の際に、税務署や税理士から、
雑所得や給与所得で申告するよう指導されているようです。

雑所得として確定申告をしている場合は,
持続化給付金も雑所得の収入金額となります。

一方、給与所得として確定申告をしている場合は,
持続化給付金については一時所得に区分されます。

一時所得は
「一時所得に係る総収入金額
  引く
収入を得るために支出した金額
  引く
 50万円」
 の1/2
が課税対象となります。



2.年をまたぐ持続化給付金はいつの収入?

持続化給付金は令和3年1月15日が受付期限です。

たとえば、年をまたいで申請や振り込みがあった場合、
いずれの年の収入とすべきでしょうか?

持続化給付金は,支給決定通知が届く前に
口座に振り込まれているケースも多々あります。
この場合、支給決定通知が届いた日と、
口座に振り込まれた日のうちいずれか早い年分の収入とします。



3.Go To イート、Go To トラベル、マイナポイントも課税対象?

Go Toイート、Go To トラベルの還元ポイントはいずれも、
税務上、個人の一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
また、最大5,000円の還元ポイントがつく「マイナポイント」も、
一時所得になります。

ただし、一時所得は50万円までは税金がかかりませんので、
実際にGo To トラベルなどの還元ポイントを申告する人は、
限られていると思われます。
例えば、保険が満期になって一時所得があるケースなどが、
考えられます。


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■□ 税理士備順子のミニレシピ
□   ~医療費控除とコロナ関連支出~
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新型コロナウイルス感染症予防のためのマスクや
消毒薬の購入費用は、病気の予防のためのものですので,
医療費控除の対象となりません。

医療費控除は診療や治療等のために支払った費用が、
原則として、年10万円を超えた場合に、
その超えた部分を所得から差し引くものです。

予防は治療ではありませんので、
医療費控除の対象となりません。
同じ考え方で、インフルエンザの予防接種も、
医療費控除の対象となりません。


新型コロナウイルス感染症のPCR検査の費用はどうでしょうか?
医師等の判断ではなく、
感染していないことを明確にするために
自費で受けた場合は医療費控除の対象になりません。

検査は治療行為でないためです。

ただし,そのPCR検査の結果が「陽性」で,
引き続き治療を行った場合には,
その検査は治療に先立つ診察と同様に考えられるため,
検査費用が医療費控除の対象となります。

この考え方は健康診断や、
人間ドックの費用と同じ取り扱いです。


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■□ 税理士備順子のミニレシピ
□   ~テレワーク導入費用と特定支出控除~
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給与所得者が勤務に伴って特定の支出をした場合において、
その年中の特定支出の額の合計額が
給与所得控除額の2分の1を超える場合には、
その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができます
この制度を特定支出控除といいます。
特定支出とは、
資格取得費、研修費、交通費、図書費、洋服代、交際費などを
給与所得者が支払った場合に限定されています。

テレワーク(在宅勤務)で
自己負担のパソコン・デスク・文房具・プリンター等の購入費、
ネット回線費用、電気代などの負担が増えた給与所得者も、
少なくないでしょう。

しかし、残念ながらこれらは、
特定支出の項目に列挙されていませんので、
特定支出控除の対象となりません。


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■□ 税理士備順子のミニレシピ
□   ~令和3年度分の固定資産税の減免・免除の特例~
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事業用家屋・償却資産は固定資産税の対象となります。
この固定資産税については、
来年度分(令和3年度分)の減免・免除特例があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の売上高が,
前年同期比で
50%以上減少した場合は・・・全額免除,
30%以上50%未満減少した場合は・・・2分の1が減免
されます。

適用を受けるには,事業用家屋・償却資産について
認定経営革新等支援機関等の確認を得た書類等を
添付して、各自治体に申告する必要があります。
申告期限は令和3年2月1日までです。

認定経営革新等支援機関等とは、
各地の商工会議所や
税理士・公認会計士などのことです。


では、自宅の一部を事務所等として使用している個人事業者は、
適用があるのでしょうか?

事業用と居住用が 一体となっている家屋は対象となります。

この場合は「事業専用割合」に応じて減免されます。
事業専用割合を示すための書類として,
所得税青色申告決算書または,
収支内訳書等を提出する必要があります。

なお、事業用の家屋と減価償却資産が対象で、
土地部分は減免・免除の対象外です。

また、使用貸借の場合は適用されません。
たとえば、その建物の持ち主は父で、
その建物を使って長男が事業を行っている場合は、
実質的に長男が固定資産税を負担していても、
固定資産税は減免・免除の対象外です。



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■□ セミナーのお知らせ□■
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「会社にお任せで大丈夫?!
     ~今年の年末調整、新様式の書類も登場!~」
通常の会場参加とZoomを利用したオンライン両方での実施となります。
内容
ここ数年改正が相次ぐサラリーマン税制、会社にとっても
はじめてのことがたくさんあります。
年末調整の結果のチェックは欠かせません。
今年の年末調整の留意点をお伝えします!
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■日 時■2020年12月12日(土) 
17時30分~19時00分(17時15分から受付開始)
■講 師■備順子
■会 場■貸し会議室「ユーズ・ツウ」4F F室
■住 所■〒530-0001 大阪市北区梅田2-1-18 富士ビル
■参加費■会場受講・Zoom受講の方共通で事前に参加費2,000円をお振込みください。
■申込先■12月4日(金)までに下記の調整さんよりご回答ください。
気になることはコメント欄にご記入ください。回答用URL(調整さん)
https://chouseisan.com/s?h=dafb003fb6ec42018bde3ca3dcd1db7a
 参加される方には、12月9日(水)に参加用URLをお送りします。
当日は、開始15分前となる17時15分からZoomへ接続していただけます。
■連絡先■FP WAVE  fpwave@gmail.com



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FPとして知っておきたい 確定申告の留意点

基礎控除やひとり親控除などの改正点をふまえ、
年末調整の再確認をするとともに、
ライフプランに即した
確定申告おける留意点について詳しく解説する研修内容となっています。
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■日時■令和 2年 12月 13日(火)9時30分 ~ 12時30分
■開催場所■  日栄ビルディング B1階
      〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-4-8 
■講 師■備順子
■連絡先■FPK研修センター(株)大阪事業部 金田 浩一
 Tel (06) 6459-0477  Fax (06) 6459-0478
 E-mail osaka@fpk.co.jp
 URL http://www.fpk.co.jp

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