今年初めて登場する新様式の申告書

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Vol.2612020年10月13日発行

今年初めて登場する新様式の申告書

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。



今、私(備)がすっかりはまっているのが、
「おうちジェル」

ネイルなのですが、
おうちでできるのです。

なんといっても便利なのは、
通常のマニキュアより乾くのが早いということ
LEDライトで30秒。
速乾です。

そしてネイルサロンと違って、
爪の表面を削らなくてもいいということ。
ネイルサロンを継続すると結構、爪が薄くなって、
ネイルを取った時、
まるで、いなばの白兎のようで
爪先が痛くてつらかったのです。

また、
おうちジェルは除光液もなしにペロッとはがせます。
これがメリットでもあったのですが・・・、

先日、外出先でペロッとはがれて、
テーブルの上に爪の形そのままぽつんと残った時は
かなり、恥ずかしかったです。


今回は、そろそろ年末調整の準備時期ということで、
備から、新様式の年末調整の提出書類についてお伝えします。




┏━━━┓  1. 今年 新登場の年末調整の書類 
メニュー┗┓  2. 配偶者控除等申告書の部分
      |  3. 所得金額調整控除申告書の部分
          ┓  4.セミナー告知
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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~今年 新登場の年末調整の書類~
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配給与所得者が年末調整を受けるために勤め先に提出する書類はいくつかあります。
「給与所得者の扶養控除等申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書」
住宅ローン控除を受ける人は「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」

ここに、今年初めて登場する書類がさらにもう1枚加わります。
令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

・・・長い・・・

今回は、この書類の作成上の留意点をお伝えしましょう。


「令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は次の控除に係る申告書が載っているものです。

1.給与所得者の基礎控除申告書
2.給与所得者の配偶者控除等申告書(→昨年までは単独で1枚ものでした)
3.所得金額調整控除申告書

この申告書は給与収入から差し引くことができる項目についての申告書で、
差し引くことができるとすればいくら差し引くことができるか
ということを明らかにするための書類です。

まず所得税額はざっくり言いますと、次の算式で求められます。
 (収入金額-必要経費-所得控除)×税率=所得税額

収入から差し引くものが大きければ大きいほど、
税率を乗ずる前の金額が小さくなり、
その結果税金の負担は小さくなります。



1「給与所得者の基礎控除申告書」の部分

基礎控除申告書は所得から差し引く所得控除のうちの一つで
「基礎控除」に関する申告書です。
所得金額の合計額が2,400万円以下の場合に
所得金額から48万円を差し引くことができます。

合計所得金額が2,000万円を超える人は数%にすぎませんので
多くの人は48万円を所得から差し引けます。
なお、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に金額は縮減され
2,500万円を超えると基礎控除額はゼロとなってしまいます。


ココでの留意点ですが、
令和元年までは、
何もしなくてもだれでも一律38万円の基礎控除を
差し引けることとなっていました。

ところが令和2年からは、
基礎控除申告書を提出しなければ年末調整で、
「一切」基礎控除を受けられないこととなりました。

うっかり記載漏れや提出漏れがありますと
適用を受けられませんので要注意です。



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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~配偶者控除等申告書の部分~
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2「給与所得者の配偶者控除等申告書」の部分

配偶者控除等申告書は、
所得から差し引く所得控除の項目で
配偶者控除や配偶者特別控除の額を計算する部分です。

配偶者控除や配偶者特別控除とは、
給与所得者(たとえば夫とします)の
配偶者(妻)の合計所得金額が133万円以下
(給与収入なら201.6万円未満)である場合に、
夫の所得から1万円~最大48万円を差し引くことができる制度です。

夫と妻の所得の組み合わせで
配偶者控除や配偶者特別控除の金額を決定します。
なお、夫の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)超のときは
配偶者控除や配偶者特別控除の適用は受けられません。


ココでの留意点ですが、
勤め先は、基礎控除と配偶者控除・配偶者特別控除については、
給与所得者本人が記載した金額を
そのまま使用して年末調整します。
つまり、本人が記載ミスをすると
誤った年末調整になってしまうわけです。

この申告書ははっきり言って結構難しいです。
そこで、国税庁のホームページから
「年末調整ソフト」をダウンロードできるようになっています。

これは結構優れものです。
年末調整時に提出する申告書に関して、
単純なデータ入力だけで適用の有無や
金額計算までできるようになっています。

特に、ややこしいと言われていたのが「保険料控除申告書」。
この生命保険料控除についても、
生命保険料控除証明書等のデータを
淡々と入力するだけで控除額をきっちり計算してくれます。

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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~所得金額調整控除申告書の部分~
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3「所得金額調整控除申告書」の部分

所得金額調整控除は、
給与収入の必要経費である給与所得控除額の調整について
申告する部分です。

令和2年から給与収入から差し引く給与所得控除額は
10万円引き下げられました。

一方、基礎控除が10万円引き上げられました。

ということで、次の算式のとおり
税率を乗ずる前のかっこの中は
「10万円少なくなる+10万円大きくなる」ということで、
税負担は全く変わっていないのです。

算式
(給与収入-給与所得控除額-基礎控除)×税率
        ↓     ↓
    10万円引き下げ 10万円引き上げ

ところが、令和元年までは給与収入が1,000万円超の場合、
給与所得控除額は220万円が上限であったものが、
令和2年からは給与収入850万円超で
給与所得控除額は195万円が上限となったのです。

給与収入から差し引ける給与所得控除額が
最大25万円少なくなる一方で
基礎控除が10万円しか引き上げられていませんので、
年収850万円超の人は、
次の算式の税率を乗ずる前のかっこの中の金額が大きくなり、
その結果税金の負担が重くなります。

つまり、この改正では高所得者のみが
「増税」となるようになっているのです。

給与収入850万円超の場合の算式
(給与収入-給与所得控除額-基礎控除)× 税率
        ↓     ↓
 最大25万円引き下げ  10万円引き上げ

とはいえ、高所得者の中にも子育て世帯もあれば、
重い障害をもつ家族がいるという世帯もあります。
高所得者といって一律に増税するのは、
配慮に欠けると言えます。

そこで次に該当する場合は、
税負担が増えないように工夫されます。
イ 本人が特別障害者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族がいる者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族がいる者

その調整は、
給与所得から次の算式で求めた金額を差し引いて行います。
その結果、税負担は従来と変わらないこととなります。

算式
 (給与収入金額(注)-850万円)×10%
   (注)上限1,000万円


「所得金額調整控除申告書」においては
該当する項目にチェック印を入れることにより、
年末調整で調整控除額が反映されます。


ココでの留意点ですが、
所得金額調整控除は、
子ども等を扶養控除の対象としていた者だけが対象ではありません

例えば夫婦ともに給与収入850万円を超える共働き世帯は要注意です。
通常、所得の多い方(例えば夫)が子ども等を、
扶養控除の対象としているはずです。
夫はもちろん所得金額調整控除は受けられますが、
妻についてもこの控除は受けられるのです。

毎年、子どもは夫の扶養にしているからという思い込みで、
うっかりこの欄にチェックし忘れますと、
例年より税負担が大きくなりますので要注意です。


ココでの留意点として2つ目です。
所得金額調整控除が配偶者控除・配偶者特別控除に影響するのです

配偶者(ここでは妻とします)の合計所得金額が
133万円以下の場合に、
夫は配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けられます。

夫の合計所得金額と
妻の合計所得金額の組み合わせで配偶者控除等の額が決まります。

夫の給与収入が850万円超である場合で、
この所得金額調整控除の適用を受けられるときは、
その調整後の金額で配偶者控除等を受けられるかどうか、
受けられるとしたらいくらであるかを判定します。

前述しましたように、
基礎控除と配偶者控除等については、
勤め先は本人の申告額をそのまま使用して、
年末調整することとなっています。

ですから、所得金額調整控除を間違ってしまいますと、
配偶者控除等も間違えてしまい、
間違った年末調整となってしまいます。

年末調整は所得税(国税)についての税金計算です。
多くの給与所得者は給与所得のみですので、
年末調整で所得税が確定します。

それがそのまま
住民税(地方税)にも反映されるシステムになっています。
その住民税は
高校無償化や、
児童手当、
すまい給付金、
公営住宅家賃、
ふるさと納税の限度額など・・・
様々な住民に対する施策を受けられるかどうかの判定基準となっています。


年末調整をする勤め先にとっても初めての新様式のこの申告書。
勤め先によっては、
まだ去年のままの給与計算ソフトで、
給与計算しているところもあると聞きます。

「勤め先が年末調整してくれているから大丈夫」、ではなく、
私たちは正しく申告書に記載したうえで、
その申告が正しく税額に反映されているかどうかも、
源泉徴収票で確認することをおすすめします。





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「それってどうしてなの?」という疑問に加えて、
今年ならではの注意点をお伝えしていきます。

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<お願い>
お申し込みの際には、リアル参加、または、オンライン参加のご希望を
ご連絡くださいませ。

■日時■2020年11月4日(水)19:00~20:00

■場所■
事務所とオンラインと同時開催です。
Zoomによるオンライン参加の方には、当日開始15分前をめど
招待メールをお送りいたします。

■連絡先■090-6609-0750

■参加費■
 ・一般の方1000円
 ・FP資格をお持ちの方3500円

■オンライン参加の型のお振込み先■
セミナー終了後、2日以内にお振込みください。
<振込先>
三菱UFJ銀行 鴻池新田支店 普通口座 0149910 名義人:前野 彩 
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