2020年4月から始まった配偶者居住権

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Vol.2602020年9月 8日発行

2020年4月から始まった配偶者居住権

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。


なんで、パソコンが壊れるのは、金曜日の晩なのでしょう。

先日、金曜日の晩にパソコンの画面の左半分が突然、真っ暗っ!!!

画面の全部が真っ暗でなく、画面の半分だったので、
かなり不気味~
ひょっとして、パソコンにコロナウイルス???

しかも、月曜締め切りの仕事が...。

金曜の夜やし、修理は週開けかー。
と、あきらめながらも、
いつもお願いしている業者さんに
ショートメール。

すると、ピロロ~ンと着信音。

えっ???
土曜に来てくださるって???

感謝・感謝・感謝っ~

原因は、単なるディスプレイの劣化でした。
ウイルスでなくてよかったー。



2020年4月から始まったばかりの配偶者居住権。
メディアで結構、話題となっています。

今回は、備から配偶者居住権についてお伝えします。



┏━━━┓  1. そもそも配偶者居住権とは 
メニュー┗┓  2. 配偶者居住権の評価と活用例
          ┓  3.セミナー告知
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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~そもそも配偶者居住権とは?~
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配偶者居住権とは、夫婦で住んでいた自宅に残された配偶者が、
一生安心して住み続けることができるという相続の新制度です。


1.配偶者居住権が創設された目的はなんでしょうか?

高齢で配偶者に先立たれた場合、
長年住み慣れた自宅に引き続き住み続けたいと望むのは当然でしょう。
ところが、我が国においては、遺産のうちに占める不動産の割合が高く、
自宅を取得するとその分、他に取得できる財産が減ってしまいます

事例をあげてみましょう。
ここでは、亡くなった人を夫とし、残された配偶者を妻とします。

相続人は妻と長男です。
遺産は自宅2,000万円と、預貯金3,000万円の
合計5,000万円です。

相続分通りに分割すれば、
妻と長男の相続分は1:1で2,500万円ずつです。

具体的な分割案は多くの場合、次のようになるでしょう。
妻の相続分は自宅の2,000万円と預貯金の500万円
長男の相続分は預貯金2,500万円

これでは、妻は住まいを確保できるかもしれませんが、
これから働くことも難しい高齢の妻にとっては、
金銭面で心細いことと思われます。


そこで、自宅の価値(所有権)を、2つに分けます。

本来、モノの所有者は、
自分の所有するモノを自由に
使ったり、売ったり、あげたり、捨てたりできます。

その所有権を、
使うことができる権利と、
処分することができる権利の2つに分けます。

妻は、終身住み続けられるという「使う権利」である居住権を取得します。
一方、長男は、売ったり、あげたりすることができる処分権を取得します。
ただし、この処分権には、
「妻(自分の母)を終身住まわせなければならない」という負担がついています。
これを負担付所有権といいます。


それぞれの権利の価値は完全な所有権よりも小さくなるのは当然です。
このことにより、妻は現預金など他の財産を取得しやすくします。

先ほどの事例においては、
この制度を活用することにより、次のような分割が可能となります

配偶者居住権の価値が1,000万円とします。
妻の相続分は配偶者居住権の1,000万円と、預貯金1,500万円。
長男の相続分は負担付所有権の1,000万円(=2,000万円-1,000万円)と、
預貯金1,500万円。

残された高齢配偶者の願いは、
今まで通り住み続けることといえます。

住み続けることをかなえるためだけでしたら、
自宅に対して完全な所有権は必要ないとも言えます。



2.配偶者居住権を取得できる人・できない人

配偶者居住権は配偶者であれば、
誰でも取得できるわけではありません。
亡くなった夫の自宅に住んでいた妻が対象となります。

ですから、たとえば、
夫の死亡時に妻の生活の本拠が老人ホームである場合は、
適用が受けられないのです。

また、法律婚による配偶者が対象ですので、
内縁の妻は対象となりません。

さらに、自宅は亡くなった夫の単独所有か、
夫と妻の共有でなければなりません。
例えば、夫と長男の共有である場合などは、
妻は配偶者居住権を取得できません。


配偶者居住権は、相続人同士の分割協議で決めたり、
「配偶者居住権を遺贈する」という遺言がある場合に取得できます


3.所有者である長男が自宅を差し押さえられても安心

仮に、銀行から借金をしていた長男が返済できずに、
配偶者居住権の設定された土地建物が、
差し押さえられたとします。

土地建物の所有者は長男ですので、
債権者は差し押さえることができます。

住んでいる妻はいったいどうなるでしょうか。

この場合、自宅の建物に配偶者居住権の登記をしていると、
たとえ、所有者が変わっても妻は終身住み続けることができます。

逆に、配偶者居住権の登記をしていなければ、
第三者からは、長男の完全な所有土地建物に見えます。
このため、妻は第三者に居住権を主張できないこととなります。

配偶者居住権を確実なものにするためには、登記は必須です。
登録免許税は建物の固定資産税評価額の0.2%です。
たとえば、建物の固定資産税評価額が500万円ならわずか1万円です。
(ただし、司法書士に手続きを依頼する場合は、別途手数料がかかります)

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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~配偶者居住権の評価と活用例~
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1.配偶者居住権の財産価値はどれぐらいでしょう

配偶者居住権の財産価値は、
自宅そのものを相続することに比べると、低くなります。
実際の計算方法は複雑ですのでここでは省略しますが、
大まかな目安は次のとおりです。

妻が65歳の時に夫が亡くなり、配偶者居住権を取得した場合、
土地部分の居住権の財産価値は、
自宅の土地そのものを取得する場合の約50%の財産価値となります。

妻が80歳の場合であれば、
土地部分の居住権の財産価値は約30%まで下がります。

終身住み続けられる権利であるため、
相続時点において配偶者が高齢であればあるほど、
配偶者居住権の評価額は小さくなるわけです。

さらに、配偶者居住権の設定された土地であっても、
小規模宅地等の評価減特例の適用も受けられます。

小規模宅地等の評価減とは、
配偶者や同居親族が取得した自宅の土地について、
8割引きで評価できる制度です。


2.配偶者居住権は節税目的に使える?

配偶者居住権は妻が自宅に住む権利ですので、
その妻が死亡するとその権利は消滅します。

具体的には、自宅の相続は次のとおりとなります。

夫が死亡したとき、
妻が配偶者居住権を取得し、
長男が負担付所有権を取得します。

次に、
妻が亡くなったとき、
配偶者居住権の価値はゼロとなります。
結果、
長男の負担付所有権は自動的に完全な所有権となります。
(もちろん、長男には相続税がかかりません)


3.相続人は後妻と先妻の子・トラブル回避に活用できる?

たとえば、夫の相続人は、
先妻との間の長男と、後妻の2人であったとします。

夫は後妻に自宅を相続させたいと思っていたとします。
後妻もそうしたいと望んでいたとします。

ところが、夫の自宅を相続した後妻が亡くなったときはどうなるでしょう。

もともと夫の財産であった自宅は、
後妻の死後は、後妻の兄妹や甥姪など「後妻の相続人」に引き継がれます。
これは夫として望むところではないと考えられます。
長男にしても納得しがたいでしょう。

そこで、この配偶者居住権を活用します。
夫が亡くなったときに、後妻が配偶者居住権を取得し、
長男が負担付所有権を取得します。

そうすると、後妻の終身の住まいは確保され、
次に後妻が亡くなったときには、長男が自動的に完全所有権を取得します。

配偶者居住権の活用例として、
上記のようなケースがよく取り上げられています。

実際はそのようにうまくいくでしょうか?

長男にしてみれば、
いつまで待てば完全所有権を手に入れることができるのか
(いつ、後妻が亡くなるか)、
全く先も見え無いのに、
一次相続の際に負担付所有権が相続税の課税の対象となっています

そして、将来やっと自分の100%完全所有権となっても、
自宅の土地建物の価額が下落しているかもしれません。

それなら、「今のうちに売却して、お金で分けてくれ」
と主張することも考えられます。


このようなケースの配偶者居住権は、
相続人同士(後妻と長男)の分割協議でまとまる話ではないかもしれません。

この場合は、夫が生前に遺言で、
「配偶者居住権を後妻に遺贈する」と残しておくことが望まれます

さらに、配偶者居住権の登記をスムーズに進めるために、
遺言の中で遺言執行者を指定しておきます。
遺言執行者が指定されていれば、
遺言執行者が単独で相続手続きを進めることができるのです。

遺言執行者が指定されていない場合は、
配偶者居住権の登記に長男の協力が必要となります。


配偶者居住権がスタートして約半年。

実際に配偶者居住権が設定されている事例は、
ほとんど無いと考えられますが、
注目していきたいおもしろい制度です。


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