こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。
さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。
私(備)は、超寒がりです。
昼間は背中に貼るカイロ、
寝るときは「電気あんか」が手放せません。
先日、忘年会があり、いい気分で帰った晩。
電気あんかに足の甲を、ぐぐうっと押し付けたまま、爆睡。
翌朝、ヒリヒリしましたが、
大したことなさそうやん、と油断していました。
が、日に日に化膿がひどくなり、ずきずき痛みが強くなります。
「低温やけど」というそうで、
普通のやけどより、結構怖いそうです。
皮膚科に行くと「皮膚が壊死してします」
「えーっっっっ。壊死って・・・」
今、飲み薬と、軟膏と、禁酒で治療中です。
治るまで2週間かかるそうです。
治るまで、ブーツがはけません(ノ_・。)
年末に向け、飲みすぎと低温やけどには、
くれぐれもご注意くださいませ。
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メニュー┗┓ 1.年末調整で受けたご質問
┏ ┓ 2.セミナー告知
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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□ ~ 年末調整で受けたご質問 ~
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年末調整に際して受けたご質問で、結構あるある事例を、
2つ取り上げてみましょう。
まず、給与所得者であるAさんのご質問です。
Aさんは給与の他に公的年金も受け取っています。
公的年金から介護保険料が天引きされています。
年末調整でこの年金天引きの介護保険料を、
所得控除の対象としていいですか?
とのご質問です。
答え・・・
年末調整で所得控除の対象とすることはできます。
本人が負担した介護保険料ですので、
たとえ、年金天引きであっても、
社会保険料控除として給与所得から差し引けます。
この場合、「保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄に記載します。
Aさんは、公的年金収入が140万円以下です。
つまり、給与所得以外の所得が20万円以下なので、
もともと、確定申告しなくてもよい人なのです。
そうすると、年末調整で給与所得から控除しておかないと、
介護保険料を所得から差し引くためには、
わざわざ確定申告で還付手続きをしなければならないのです。
ですから、Aさんのようなケースは、
年末調整で終わらせる方がらくちんなのです。
そう申し上げますと、
Aさんは、じゃあ、妻の公的年金から天引きされた介護保険料も、
私の年末調整の「保険料控除申告書」に記載していいですか?
とのご質問です。
こちらはNOです。
妻の年金から天引きされた介護保険料は、
妻が負担していますので、
妻の社会保険料控除の対象となります。
次に、給与所得者のBさん(45歳)のご質問です。
Bさん夫妻は、お父様(68歳)とおばあ様(90歳)、
と、3世代で同居されています。
お父様はおじい様が亡くなられてから、
おばあ様を扶養親族として控除の対象としていました。
よくよく考えてみると、
今はBさんの方が、お父様よりも所得税の税率が断然、高いので、
おばあさまをBさんの扶養親族にした方が、
世帯単位で考えると節税につながります。
ところが、お父様はすでに、
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に、
おばあ様を扶養親族として、提出しています。
Bさんは年末調整でおばあ様を扶養親族とすることが、
できるのでしょうか?
とのご質問です。
答えは・・・
Bさんはおばあさまを扶養親族として、
年末調整を受けることができます。
なお、年末調整で扶養控除の対象とするためには、
「平成31年(2019)分扶養控除等申告書」に、
異動事由として追記して提出しなければなりません。
今年の年末調整時に提出する「扶養控除等申告書」は、
「令和2年分」です。
来年の1月からの給与天引きの源泉徴収の資料として提出するものです。
ですから、昨年、提出していた「平成31年(2019)分扶養控除等申告書」を、
勤め先から返してもらったうえで、
おばあ様を扶養親族として追記して提出すれば、
今年の年末調整で、控除対象にすることができます。
ただし、ここで終わってはいけません。
お父様は昨年、すでに、
「平成31年(2019)分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に、
おばあ様を扶養親族として、届け出ています。
ですから、年金から天引きされる源泉徴収税額は少なかったはずです。
お父様は扶養親族ゼロとして、
確定申告しなければならないでしょう。
おそらく追加納税になりますが、
世帯単位では、節税になります。
年末調整で扶養親族としていたり、
逆に扶養親族としていなかったりする場合、
確定申告で、やり直すことは可能です。
たとえば・・・
年末調整では、子を夫の扶養親族としていたけれども、
よくよく考えれば、
夫は住宅ローン控除でもともと税金が発生しない。
だから、共働きの妻の扶養親族に変更したい、
などという場合。
このような場合、夫は子を扶養親族から外した確定申告書を、
妻は子を扶養親族に入れた確定申告書を、
お互いに提出すればよいのです。
世帯として、税負担の小さい方法をご検討くださいませね。
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Vol.2442019年12月10日発行