高校生&中学生がいる家庭必見! 来年度から変わる就学支援金(前半)

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Vol.2432019年11月26日発行

高校生&中学生がいる家庭必見! 来年度から変わる就学支援金(前半)

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。

あっという間に11月がすぎ、来週からは師走です。

年と共に1年が過ぎるのが早く感じるのですが、
この「早く感じる」という理由もいくつかあるようです。

・生きてた年数が伸びるほど、分母が大きくなるから1年が短く感じる
(6歳の人の1年は6分の1で割合が大きいが、50歳の人の1年は50分の1になる)

・季節のイベントがないから短く感じる
(夏休みやお正月など、子どもの頃は季節を感じたり、ワクワクしたりすることがたくさんあったが
年と共に変化や感情の起伏が小さくなる)

みなさんの1年はいかがでしょうか。

そこで今回は、子どもと大人の間にある、高校生の
「就学支援金」について取り上げます。

今回の前半は、制度の判定基準の改定について、
次回(前野担当は12月24日)は、その額と対策についてお伝えします。

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メニュー┗┓ 1.来年度から変わる就学支援金(前半)
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■□ FP前野彩のマネーのミニレシピ
□   ~来年度から変わる就学支援金(前半)~
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高校進学を希望する子どもが、
親の収入状況によって進学を断念することがないように......
ということでつくられた「就学支援金制度」。

その制度が来年度の新入生、そして、在校生から変わります。

大きく変わるのは、次の2点です。

1.      就学支援金判定基準
2.      私立高校の就学支援金の収入基準と金額

詳しく見ていきましょう。

まずは、「1.就学支援金の判定基準」です。

現在の判定基準は、「住民税の所得割」の夫婦の合計額です。
ただし、「住民税の所得割」という言葉そのものが
日常生活ではあまり使われず、わかりにくいので、
一般的には、この所得割の金額を「年収目安」に置き換えて使われています。

<現在の年収目安額での公立高校の場合>
・年収目安額が910万円未満の世帯は、一律11万8800円が支給されるため、実質無償化
・年収目安額が910万円以上の世帯は、支援金なし。

<現在の年収目安額での私立高校の場合>
・年収目安額270万円未満の世帯は29万7000円が受け取れ
・~350万円未満=23万7600円が受け取れる
・~590万円未満=17万8200円が受け取れる
・~910万円未満=11万8800円が受け取れる
・910万円以上の世帯は、支援金なし。

このように、年収で表現してくれるとわかりやすいのですが、
実際には「住民税の所得割」の夫婦合算額で判定するため、
年収は正確ではありません。

そのため、夫婦の年収ベースでは条件を満たさなくても、
正確な「住民税の所得割」基準で判定すると、
支援金を受けられることがあるのです。

<現在の公立高校の場合>
・住民税の所得割額が50万7,000円未満の世帯は、
一律11万8800円が支給されるため、実質無償化
・住民税の所得割額が50万7,000円以上の世帯は、支援金なし。

<現在の私立高校の場合>
・住民税非課税世帯は、29万7000円が受け取れる
・住民税の所得割が8万5500円未満の世帯は、23万7600円が受け取れる
・住民税の所得割25万7500円未満の世帯は、17万8200円が受け取れる
・住民税の所得割50万7,000円未満の世帯は、11万8800円が受け取れる
・住民税の所得割額が50万7,000円以上の世帯は、支援金なし。

正確には、上記のように決まっているのが
現在の、支援金の仕組みです。

ただし、ここに一つ落とし穴であり、逆転チャンス?となっているのが、
「住民税の所得割」ということ。

実は、住民税の所得割は、「ふるさと納税」で調整できます。

つまり、判定基準のボーダーライン上にいる方は、
ふるさと納税をすることで、住民税の所得割を下げ、
ひいては、私立高校の就学支援金制度を受けることができたのです

もちろんこれは、お金の知恵があるからこそできることで、
脱税ではありません(笑)。

しかし、制度の実質的な抜け道にもなっていたため、
来年度から改正が行われることとなりました。

それが、新たな基準となる「住民税の課税所得」の夫婦合算額です

「住民税の課税所得」とは、
会社員なら給与所得から給与所得控除を差し引き、
さらに所得控除の合計額を差し引いた金額となります。

......といっても、なんのことかわかりにくいですよね。

大丈夫!

毎年6月に勤務先や住所地から受け取る住民税の決定通知書をご覧いただくと
そのものずばり、「課税所得」という欄があります。
住民税の決定通知書に書かれた課税所得の金額で判定されるのです
(夫婦と共働きの場合は、その合計額で判定)

その金額が決まるのは早くて年末、
遅いと来年の2月ごろ。

もしかしたら、税制に詳しい方の中には、
「来年の授業料のためにふるさと納税をめいっぱいやっておこう!」と
いう方もいらっしゃるかもしれませんが、
残念ながら、来年度からの高校就学支援金には
ふるさと納税の効果は、影響しなくなるのです。

ということで、次回の前野担当の回では、
「課税所得」に影響する控除と、
「私立高校の就学支援金の金額の増額」についてお伝えしますね。

楽しみにしていてください。

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