天皇家の承継と、民間の事業承継

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Vol.2322019年5月14日発行

天皇家の承継と、民間の事業承継

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。

凄かったですねぇ。
天皇陛下の即位を祝う一般参賀。
14万人ですって。
天皇家への日本人の深い想いに改めて、
ジーンときました。

天皇家は祝賀ムードの中の生前の円滑な承継でした。

今回のメルマガは民間の「個人版事業承継税制」です。
今年の税制改正で新設されましたが、
備からサクッとお伝えしてみましょう。


┏━━━┓    1.天皇家の「承継」と、民間の事業承継
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■□  税理士備 順子のマネーのミニレシピ
□ ~ 天皇家の「承継」と、民間の事業承継 ~
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新たに始まった個人版事業承継税制

天皇家の退位と即位の儀式の際に話題となったのが、
「三種の神器」

鏡、勾玉、剣の三種の神器は、
歴代の天皇の皇位のしるしとして継承されてきました。
これらは、相続で引き継がれるときは非課税、
と規定されています。

この度、贈与により引き継がれるときも非課税と改正されたそうです。
その他の皇位とともに引き継がれる由緒のあるお品も非課税となるそうです。
(これら以外の金融資産などの財産については、
天皇家とはいえ、相続税・贈与税の対象となります)


天皇家とは話が異なり、
民間の事業用資産の承継には税金がついて回ります。

オーナー社長が会社を相続や贈与で跡継ぎに引き継ぐとき、
株式を引き継がせます。
その株式価値が相続税や贈与税の課税の対象となります。

ただし、非上場会社の事業の引継ぎには、
10年ほど前から一定の配慮がなされてきました。
優秀な会社であればあるほど納税額が多額になるため、
跡継ぎは、その納税資金に苦慮します。

円滑な事業承継のために、
「納税を待ちましょう」という「納税猶予」制度が10年前にできました。
創設以来、この制度はあまり使い勝手が良くなかったので、
全く、人気がなかったのです。

ところが、平成30年からは、10年間の期間限定ですが、
おそろしくパワーアップし、使い勝手も格段によくなりました。

その結果、それまで年間平均申請数が400件ぐらいであったもの
一気に6000件という大ヒット商品となりました。

そこで、気をよくしたのか(?)、
今年、「個人版事業承継税制」が10年間の期間限定で創設されました。

先代事業主の事業用の土地や建物・機械装置などの資産を、
跡継ぎが贈与や相続で取得して事業を引き継ぐと、
贈与税や相続税の納税を待ちましょうというものです。

たとえば1代目事業主から事業用資産を贈与されて、
2代目が事業を引き継ぎますと贈与税の納税が猶予されます。
その1代目事業主が亡くなった時に、
その贈与税が相続税に切り替わります。

その相続税は2代目が死ぬまで(!)、
事業用資産を保有して事業を続けると免除されます。
そして、3代目に相続で引き継がれます。


細かい要件を満たなければならないこともさることながら、
これははっきり言って使い勝手がよくありません。

最大のネックになると思われるのが、
相続税の軽減特例の中でも絶大な力を誇る
「小規模宅地等の評価減」との重複適用ができないということです

事業用の宅地については小規模宅地等の評価減の特例で、
400平方メートルまで8割引きできるのです。

新設の納税猶予制度では、400平方メートルまで100%の納税が猶予されるとはいえ、
原則として、2代目は死ぬまで持ち続けて事業を継続しなければ、
納税の免除は勝ち取れません。

かたや、現行の小規模宅地等の特例は、
申告期限までの10か月間、持ち続けて事業を継続すれば、
8割引きを受けられます。
さらに、小規模宅地等の評価減は、
相続財産全体を小さくしますので、
適用を受ける本人以外の相続人の税負担も軽くする効果があります

納税猶予では、
猶予を受ける跡継ぎ本人の納税が猶予されますが、
他の相続人の税負担が軽くなることはありません。

この小規模宅地等の評価減との併用ができないというのは、
個人版事業承継税制のデメリットの一部分にすぎません。
もっと使い勝手が良くならなければ、
なかなか普及には至らないと考えられます。

ただ、税法の特徴として、
「小さく生んで大きく育てる」という面があります。
最初は全く使えない制度が、
ちょっとずつ改正を加えて使えるようになることが結構あります。

法人版事業承継もそうでした。
個人版事業承継の今後の改正に、乞うご期待です。



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