新年度は「退職金」の確認時期

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Vol.2312019年4月23日発行

新年度は「退職金」の確認時期

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。

新年度に入り、来月には新年号が始まり、
何かと「平成最後の」と「令和最初の」という言葉をよく耳にします。

令和が始まると、わたしも備税理士も、
昭和・平成・令和と3年号を生き抜くことになります。
(わたしが子どもの頃は「明治・大正・昭和」と生き抜いた
明治生まれの人はおじいいちゃん、おばあちゃんな印象がありましたが、
自分が3元号を生き抜くと、シニアな印象はないものですね(笑)

そんな、人生100年と言われる時代が当たり前となっているなか
ライフイベントでひとつの節目となるのが退職であり、
マネーイベントでは退職金です。

そこで今回は、新年度に確認したい退職金についてお伝えします。


┏━━━┓    1.新年度は、「退職金」をチェックしよう!
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■□  FP前野彩のマネーのミニレシピ
□ ~ 新年度は、「退職金」をチェックしよう! ~
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退職金を意識したことがありますか?

わたしのところに個人相談にいらっしゃるかたは、
「お金を払ってでも、自分の人生を納得できるものにしたい!」
という思いをもっていらっしゃるので、
人生やお金に関するアンテナが高くなっています。

そんな方でも、「職場の退職年齢は何歳ですか?」とお聞きすると
「何歳が定年だろう?」となり、
「退職金制度はありますか? いくらぐらいですか?」と続けると
「えっ、聞いたことがないからわかりません」や
「あるとは聞いたけれど、いくらかまでは...」
という答えが返ってきます。

でも、退職金があるかないかで老後のお金は大きく変わります。

退職金があるから良い、ないから悪いではなく、
「退職金制度がない」と早くからわかっていれば、
今から退職に向けて準備ができるので、
老後の不安を減らせます。

「退職金制度がある」ことは知っていても、
実際にいくらぐらいを受け取る可能性があるのかがわからないと、
将来の生活設計の準備はスムーズではありません。

だからこそ、重要なことは、退職金があるか、ないか、
あるのならいくらなのか、までを「知る」ことなのです。

実は、退職金の有無は、老後の生活にだけ影響するのではなく、
現役時代の生活も左右します。

たとえば、子供の教育プランやマイホーム価格。

将来のことを考える際に、
退職金が見込めるか見込めないかで、
子供の教育費にどこまでお金をかけるのか、
マイホームの価格をいくらに設定するのか、が変わるのです。

そんな大事な退職金ですから、新年度には確認をしておきましょう

では、退職金はどうやって確認したらいいのでしょうか。

退職金がある場合は、職場に退職金規定がありますから、
その規定を社内のオンラインや人事や総務などの担当部署に確認するのが
一番正確です。

ただし、自分が働く会社の制度ではあるものの、
「退職金っていくらですか?」とストレートに聞くのは
心理的な抵抗がある方がほとんどです。

人事の人に、「やめるんじゃないか!?」と思われるのが嫌なのです。
(そりゃそうですよね。)

そこで、私がお伝えしている方法が次の2つ。

まず一つは、
「マイホームを買おうと思ったら、銀行の人(あるいは不動産会社の人)に、
退職金によってローンの組み方が変わるから聞いてきてください、
と言われました」
というもの。

もう一つは、
「保険の見直しをしようと思ったら、
保険会社の人に、退職金によって必要な保険金が変わるから、
職場で聞いてきてください、と言われました」
というもの。

こういう理由があれば、皆さん人事にも確認しやすいようですので
新年度を機に、次の3つを聞いてみてくださいね。

・定年はあるのか、ないのか。あるのなら何歳なのか。
・退職金制度はあるのか、ないのか。
・あるのなら、退職金規定をもらうか、
退職金はいくらからいくらぐらいの金額幅なのか。

なお、退職金は職場によって大きく異なり、
5社に1社は退職金制度がないのが最近の現状です。

平均論はあてにはなりませんが、それでも気になるのが平均論。

大卒の平均退職金は、1,788万円です。
あくまでもご参考まで...。

なお、先日の日経新聞プラス1の連載では、
「新年度に確認しておきたい"隠れ給付"」と題して、
健康保険組合や職場の独自給付についてお伝えしています。
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO43606250R10C19A4W07000
こちらもご確認いただき、
新年度に変化しやすい職場の給付をチェックしてみてくださいね。

次回の前野担当の5月28日は、
退職金制度がないかわりに、
「自分退職金」を作りたい人に向けた準備方法をお伝えします。
お楽しみに。


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あなたにあった口座選択ができるようになりましょう!

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