年末調整のやり直しは?&相続民法改正施行日決まる!

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Vol.2222018年12月11日発行

年末調整のやり直しは?&相続民法改正施行日決まる!

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。

今回は備からお伝えします。

ここ2.3日急に冷え込みが厳しくなってきました。

わたくしが今注目しているのが、
「着る毛布」
超寒がりなのですか、
我が家は築40年の木造。
冬の寒さはこたえます。

そこで、注目しているのが、「着る毛布」です。
「人間をダメにする」ぐらい、
全身を包んで、ぬくぬくと心地よいらしいのです。

が・・・
ちょっと買い物とか、
ちょっとポストへ
というときに全部脱いで...かぁ。
なんか、めんどくさそー。
ただ今、買うかどうか思案中です。

今回は、年末調整のやり直しのお話。
それと、
相続民法改正の施行日が決まりましたので、
この2つのテーマをお伝えしましょう。



┏━━━┓  1. 年末調整のやり直しの方法は?       
        2. 相続民法改正、施行日決まる!
 メニュー┗┓   3.セミナーのお知らせ
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■□  税理士備 順子のマネーのミニレシピ
□ ~年末調整のやり直しの方法は?~
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12月も中旬になると、すでに、年末調整の必要資料は、
会社に提出済みという方も多いと思います。

今回は、早々に年末調整の必要書類を会社に提出したけれど、
その後に事情が変わった場合の対応についてまとめましょう。
昨年までと異なる点がありますので、改めてお伝えいたします。

(1)年末調整が終わった後,扶養親族の数がかわったとき
年末調整は平成30年12月31日の状況で、
扶養控除や配偶者控除の対象となる人を判断します。

年末調整が終わった後に,
給与収入が201.6万円未満(所得金額123万円未満)の女性と結婚した場合は、
夫となった人は配偶者控除か配偶者特別控除が受けられます。
なお、夫の給与収入は1220万円(所得金額は1000万円)以下の場合に限られます。

逆に、お父様に扶養されていた娘さん(給与収入103万円以下) が、
年末に結婚して、新郎の配偶者控除の対象となった場合は、
お父様は扶養控除は受けられません。

このような場合には,平成30年分扶養控除等異動申告書の
「異動月日及び事由」の欄に,そのことを書き込んで会社に提出して、
年末調整のやり直しをしてもらうことができます。
この年末調整のやり直しは会社から「給与所得者の源泉徴収票」をもらうまでです。
おそらく、翌年1月中にもらうはずです。

なお、年末調整後に子が生まれた場合は、
扶養控除等申告書の下の方の欄外の「住民税に関する事項」に記載します。
15歳以下は扶養控除の対象とならず、
所得税の額は変化しませんが、
住民税の非課税の判定に影響します。

(2)年末調整後に配偶者の所得の見積額が違っていた場合 
配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために、
配偶者の所得を書かなければなりません。
また、扶養の対象のお子さんのアルバイトなどの給与所得を書かなければなりません。

12月分の給与がはっきりしないのに、
配偶者控除等申告書や扶養控除等申告書の提出時に予想額で書きますから、
見込み違いが生ずることもあります。
このような場合の年末調整のやり直しも,
会社から「給与所得者の源泉徴収票」をもらうまでです。
やはり、平成30年分扶養控除等異動申告書や、
平成30年分配偶者控除等申告書を書きなおして提出します。

(3) 年末調整後に保険料を支払った場合 
年末調整が終わった後,
本年中に生命保険料や地震保険料、国民年金や国民健康保険、
個人版確定拠出年金などを支払った場合も、
年末調整のやり直しをしてもらうときは, 
平成30年分保険料控除申告書に書き加えて、
これらの領収書とともに提出します。

(4)年末調整と確定申告
会社側は翌年1月31日までに、
税務署や市役所に支払った給与の報告をします。
ですから、報告する前までは年末調整のやり直しをしてもらうことができます。

もし、会社がすでに税務署や市役所に報告済みという場合や、
従業員が自分で何とか解決したいという場合は、
従業員自ら確定申告で訂正し、
還付を受けたりや追加納税したりすることもできます。
つまり、年末調整のやり直しを会社にしてもらうか、
自分で確定申告するかは、自由に選択できるということです。

ただし、追加納税すべき従業員が、
翌年3月15日までに確定申告していないことに
税務署が気付いた場合は、会社のほうに通知が来ます。
なぜ、本人に通知が来ないのかといいますと、
会社が従業員から正しく源泉徴収をし、納税する義務があるからです。





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■□  税理士備 順子のマネーのミニレシピ
□ ~相続民法改正、施行日決まる!~
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先日来お伝えしてきました相続民法の施行日が公表されました。
ほとんどが平成31年7月1日ですが、
例外もありますので、まとめてみましょう。

(1)配偶者の住居に対する持ち戻し免除
婚姻期間が20年以上で、
配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与すれば、
持ち戻し免除の意思表示があったものとして、
その住居は特別受益の対象とならず
遺産分割の対象となりません。
これは、平成31年7月1日から施行されます。


(2)配偶者居住権
 (イ)配偶者短期居住権
配偶者は、それまでの住居に相続後最低6か月は無償で住めます。
 (ロ)配偶者居住権
遺産分割の協議や遺贈などで「配偶者居住権」を取得したとき、
配偶者はその建物全部について、終身使用することができます。
なお、登記することできますので、第三者に対しても対抗できます
これらは平成32年4月1日から始まります。


(3)寄与分対象者の見直し
相続人以外の親族(6親等内の血族や3親等内の姻族)が、
無償で被相続人の療養看護等を行った場合、
相続人に対し金銭請求できます。
これも平成31年7月1日からです。


(4)自筆証書遺言制度の見直し
 (イ)自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合は、
パソコンでの作成や銀行通帳のコピー、
不動産の登記事項証明書等を目録として添付することができます。
こちらは一足早く、平成31年1月13日からです。

 (ロ)自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設され、
自筆証書遺言の紛失や変造防止が期待できます。
こちらは最も遅く、平成32年7月10日からです。


(5)亡くなった方の預貯金口座からの仮払い制度
相続人は、金融機関ごとに
「相続開始時の預貯金の額×1/3×法定相続分」
までは,他の共同相続人の同意がなくても、
単独で払戻しをすることができます。
ただし,同一の金融機関に対して,150万円が限度です。
こちらも平成31年7月1日から始まります。

このように、施行日が五月雨式です。
この間に消費税率10%引き上げもありますし、
近年は、身近な制度が目まぐるしく変わりますね。





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