被災地を支援したい! & 今すべきことは?

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Vol.2132018年7月24日発行

被災地を支援したい! & 今すべきことは?

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。

西日本を襲った大規模水災被害。

日がたつにつれて被害の状況の大きさがわかってきています。
被害に遭われた皆様には
心からのお見舞いを申し上げるとともに、
1日も早い復興をお祈りいたします。

さて、その状況を見て、「自分も何か支援したい」と思った方もいれば
「同じことが起こった場合、自分は大丈夫だろうか」と
不安になった方もいらっしゃると思います。

そこで、今回は「支援をしたい」と「何をすべきか」の
2つについてお伝えします。


┏━━━┓  1.支援をしたい!
┃     ┃   2.今すべきことは?
メニュー┗┓    3.セミナーのお知らせ
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■□  前野彩のマネーのミニレシピ
□ ~支援をしたい!~
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復興支援のために、何かしたいと思った時、
必要になるのが、人と物です。

救援物資については、
個人からの受取は混乱を避けるために辞退する自治体が多いため、
事前に市区町村や社会福祉協議会などのサイトで
受入れ状況を確認しましょう。

善意で行った支援物資であっても、
届いた先でその分別や受取に復興に必要な手が割かれると、
送った荷物が復興を遅らせることがあるかもしれません。
また、SNSでは、情報源が不明な救援物資依頼のデマもあります。

必要な支援は自治体や時期によって異なります。
自治体ごとのルールを確認しておきましょう。

また、ボランティアに行くときも同じです。
大勢の人が必要な復興ですが、
被災地にはホテルや食べ物、お風呂が用意されているわけではありません。
あったとしても、それは被災者のために集まった物資です。

わたしが東北に行ったときは、
ボランティア用の宿泊所が用意された後でしたが、
佐用町の水害のときはなく、テントの方もいらっしゃいました。

ボランティアも個人受けつけはしていない自治体もありますから、
日々変わる募集条項を必ず、自治体サイトで確認してくださいね。

そして、現地に行ったり、モノを送ったりはできないけれど、
何か役に立ちたい!という場合は、寄附を検討してみてください。

そう、ふるさと納税です。

特産品がもらえることで話題になりましたが
自治体に直接お金を届けることができるふるさと納税は、
こうした被災地支援にも力を発揮します。

被災した自治体が、
その自治体の判断で必要なところにお金を使うことができる
ふるさと納税を検討してみてください。

なお、非常時ですから、特産品はもらえないことがほとんとです。
また、もらえるけれど、
特産品にかかるお金も復興に役立ててほしいという場合は
その旨を寄附時に記載することで、
寄附したお金全額を復興支援に使ってもらうことができます。

また、「寄附金控除をつかうことは寄附じゃない」と
非常時にふるさと納税を使いたくないという方もいらっしゃいます

そんなときは、寄附金控除の確定申告をしない、または
ワンストップ特例の届け出をしなければ、
あなたが住んでいる地域への納税は通常通り行い、
純粋にあなたのお財布からお金が出ていく寄附となります。

(寄附金控除については、前回のメルマガで
備税理士が詳しく伝えていましたので、そちらを振り返ってくださいね。)


サポートしたいとおもったときのお役に立てば幸いです。


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■□  前野彩のマネーのミニレシピ
□ ~今すべきことは?~
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今回の大規模な災害を見て、「自分の地域は大丈夫だろうか」と
思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私自身は、そのころは出張に出ていましたから
直接の様子がわからず、自治体のサイトやSNSでの情報が頼りでした。

そんな際、住んでいる自治体に避難勧告が出たと驚き、
はじめて、その詳細を見ることとなったのですが、
避難勧告は町単位ではなく、何丁目何番地というように
こと細かく、避難勧告が出るのです。

幸いなことに隣の町までで、
私の住んでいる番地は対象外でほっとしたのですが
いざというときに、どれぐらいの被災の可能性があるのかは、
自治体のハザードマップでわかります。

自治体の洪水ハザードマップを見ると、
近くの川が氾濫した場合などに、
どれぐらいの浸水の可能性があるのかがわかりますし、
避難所のマップなども公開されています。

そのリスクを確認したうえで、家族で避難所について話し合いをし、
そして、そのリスクを知ったうえで、
火災保険の水災の補償をつけるかどうかを考えましょう。

一般的な火災保険の水災補償は、
床上浸水または基礎面から45センチ以上の浸水、土砂災害などです。

雨による山崩れでの損害も火災保険の対象になりますから
ハザードマップと住んでいる地域の状況を
しっかりと確認しておきたいですね。

そして、もしも被災したときに忘れてはならないのが
「写真」です。

一刻も早く、片づけをしたい気持ちになるかと思いますが、
携帯やスマホのカメラでかまいませんから、
必ず写真を撮りましょう。

その際、近で撮るだけでなく、全体像を撮影することも重要です。

また、1か所だけでなく、家であれば、外壁全体がわかるように、
4方向からの撮影も重要ですし、
その大きさがわかるように、
人が立つ、あるいは、大きさがわかるものを一緒に写す、などをしておくと、
後で、罹災証明書や保険金を請求する際の判定の役に立ちます。
(よく、ものの大きさを伝えるときに、たばこや10円玉が使われますが、
それと同じように、モノの大きさがわかるものを一緒に写真に撮りましょう)

被災した時の税金上のフォローについては、    
前回の備税理士がお伝えしていますので、
もしものとき、あるいは、誰かに伝えたいときには、
松田さんが、伝えてあげてくださいませ。

今回のメルマガが、
「支援したい」「何をすべきか」のヒントになることと、
1日も早い復興を願います。


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■□ セミナーのお知らせ□■
※お席が少なくなってきているセミナーもありますので、
お早めにお問い合わせ&お申込みください。 
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■参加費:<一般の方>4000円
     <KMC会員>2600円

■お申込み:FPK研修センター(株)大阪事業部
   Tel (06) 6459-0477  Fax (06) 6459-0478
    E-mail osaka@fpk.co.jp
    URL http://www.fpk.co.jp

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FPとして知っておきたい 相続民法の改正
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■日時:8月18日(土) 
    9時30分 ~ 12時30分 

■講師:備順子(税理士)

■場所:日栄ビルディング  B1階
    大阪市西区土佐堀1-4-8

■参加費:<一般の方>4000円
     <KMC会員>2600円

■お申込み:FPK研修センター(株)大阪事業部
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■場所:FPオフィス will (JR福島駅から徒歩4分)
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 http://www.fp-will.jp/fp-will.php

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