来年1月13日から遺言が変わります

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Vol.2142018年8月14日発行

来年1月13日から遺言が変わります

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。

先日、高校時代の学年同窓会がありました。
〇十年ぶりです。

私の高校時代は、
「ツッパリ」(いわゆる不良少年少女のこと・今はほとんど死語)
という、ちょっと怖い存在の方たちがいてました。

その「ツッパリ」さんも来てましたが、
カドが取れてしっかり社会人でした。


同級生のなかには、すでに亡くなっている人も...。
卒業してから、それぞれ苦労もあって、
それでも生きて会えただけでもよかったと、
皆で、しみじみとしました。

とはいえ、やっぱり、元気なおじさん・おばさんパワー全開でしたー。

今回は備から、改正される自筆証書遺言についておつたえします。


┏━━━┓  1.遺言の作成方法の改正
┃     ┃   2.遺言の保管方法の改正
メニュー┗┓    3.セミナーのお知らせ
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■□  備順子のマネーのミニレシピ
□ ~遺言の作成方法の改正~
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以前、お伝えしておりました遺言制度が変わることが、国会で決定しました。
遺言書の作り方と、保管方法が変わるのですが、
そのうち遺言書の作り方については来年の平成31年1月13日から変わります。

相続に関して民法が改正されますがその内容の主なものは、
1)自筆証書遺言の作成が楽になり、保管制度ができる
2)残された配偶者が、安心して今まで通り自宅に住み続けることができる
3)分割協議が整わなくても、亡くなった方の預金を引き出すことができる
4)長男のお嫁さんが義理の父母の介護に勤めた場合に、金銭で報われる
5)10年内の生前贈与に限って遺留分の対象とする

などなど、今の時代に合うように改正されます。
これらの改正のほとんどが来年の7月までに施行されることとなっていますが、
自筆証書遺言の作り方の改正だけは、一足早く施行されます。
今回は、公布された最新情報を含めてお伝えしましょう。

遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3種類あります。

その中でも自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑さえあれば、
いつでもどこでも気軽に作成することができる方法です。
この自筆証書遺言の方式が楽になり、確実に保管できるようになります。

遺言の作成方法の改正
現在は、全文と日付と氏名を自書し、そして押印しなければなりません。
ご高齢の方にとって、財産のすべてを自筆で書くということはかなり過酷な作業でしょう

財産目録は、他の財産と間違えないよう、
次のことが書かれることが想定されています。
預貯金については金融機関名、口座種類、口座番号、口座名義
土地については所在、地番、地目、地積
建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積などなど・・・。

また、これらを訂正にするにも、
訂正した場所を指示して、
訂正した旨を付記しそこに署名して、
訂正した場所にも押印しなければならないのです。
(これは他の人が勝手に書き換えたものではないことを明確にするためです)

これでは、あまりにつらい作業となってしまいます。
そこで、相続財産の目録の部分について改正されます。
財産目録は自書でなくてもよいこととなるのです。
たとえば、パソコンで作成したり、代筆してもらってもいいのです。
また、不動産の登記簿謄本や預金通帳のコピーなどでもOKです。

ただし、他人の偽造ではないことの証拠として、
このような財産目録のすべてのページに、
署名して押印します。

なお、遺言書の本文と日付、氏名はやはり自書しなければなりません。
たとえば、
「財産目録1の土地は妻に相続させる」
「財産目録2の預金は長男に相続させる」
等のような本文は自書します。

この改正は、来年の1月13日以後になされた自筆証書遺言から施行されます。


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■□  備順子のマネーのミニレシピ
□ ~遺言の保管方法の改正~
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現在、自筆証書遺言には決められた保管方法がありません。
お仏壇の中や銀行の貸金庫、机の引出しの中、友人や弁護士に預けるなどさまざまです。
せっかく作成しても、紛失したり、
遺族が見つけてくれなかったり、
遺族が隠したり、書き換えたり・・・
とトラブルは頻繁におこり、何十年も法廷で争うことも少なくありません。

これらに対応するために自筆証書遺言の保管制度ができます。
法務局に遺言の保管の申出をすることができるようになります。
この保管制度は、法務局が受け入れ体制を整えなければなりませんので、
2020年7月までに施行されることとなっています。

この保管制度は、まず、ご本人が法務局に行きます。
代理申請は無理ですので、
ご本人が法務局に行けない場合は、
今の自筆証書遺言のようにご自身で保管するか、
公正証書遺言によることとなります。

法務局の担当官が自筆証書遺言の方式に誤りがないかどうかを審査します。
日付や氏名、押印が抜けていないかどうかかの形式的な審査です。
誤っていたり、抜けていれば補正するよう言ってくれますので、
形式的な方式不備で無効になることや後日のトラブルも避けられます。

なお、封印しているものは受け付けてくれませんので注意が必要です。

遺言書の原本はその法務局で保管され、
遺言書の画像データが全国の法務局で共有されます。
災害などで原本が紛失するかもしれないからです。

遺言者はいつでも自分の遺言書の内容を確認できますし、
遺言の撤回ができるように原本を返してもらうこともできます。
なお、遺言者の相続が始まるまでは、遺言者しか閲覧できません。

遺言者が亡くなった後、
相続人、受遺者、遺言執行者は遺言書があるかどうかの確認や、
閲覧、画像データの書面交付などを請求できます。

相続人等の1人から遺言書の閲覧等の請求があった場合、
法務局はすべての相続人等に対して遺言を保管していることを通知します。
ですから、閲覧等の請求をするときは、
相続人の確定のため、
遺言者の出生までさかのぼった戸籍謄本等が必要と考えられます。

現在の自筆証書遺言は遺言書を発見した人が、
家庭裁判所に検認の手続きをしなければなりません。
検認とは、すべての相続人に遺言の存在を知らせて、
その後の変造偽造を防ぐための手続きで、この手続きには約1か月かかります。

ですから、遺言で預貯金の分け方が明記されていても、
この検認手続きが終わらないと、預貯金の払出しもできません。

改正後の法務局の保管制度を利用すれば、
この検認が不要となります。
ですから、遺言に預貯金の分け方が明記されていれば、
相続人の生活費など、相続直後の資金需要に対応できます。

気になるのが、費用ですが、
やはり、手数料はかかります。
遺言書の保管の申請、
遺言書の閲覧請求、
遺言書情報証明書等の交付の請求をする際にかかるそうですが、
物価の状況や、それぞれの事務に係る実費を考慮して決められるそうです。

なお、遺言は最後に作成したものが、最優先です。
保管制度を利用した自筆証書遺言、
公正証書遺言、
自宅保管の自筆証書遺言などがゾロゾロ出てきた場合は、
最後の日付のものが最終意思となりますので、
遺言者も、遺言書を見つけた相続人もこの点は要注意です。


相続に関する民法の改正は、
制度ごとに施行時期が、異なっています。
今後のメルマガで順次お伝えしてまいりましょう。


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お早めにお問い合わせ&お申込みください。 
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