被災した方々と、支援したい方々への税金の応援

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Vol.2122018年7月10日発行

被災した方々と、支援したい方々への税金の応援

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。

6月の大阪北部地震の後、7月に入って西日本で記録的な大雨がありました。
被災された方々は、さぞ、つらく苦しい思いをされていることでしょう。
なんとか、一刻も早く、通常の生活になりますよう、心からお祈り申し上げます。

今回は、被災された方が、今年の給与から徴収される税金の猶予制度と、
義援金をおくる方の、寄付金控除のお話をいたしましょう。


┏━━━┓  1.被災した後の給与の源泉徴収の猶予制度
┃     ┃    2.支援したい方々への税金の応援
メニュー┗┓    3.セミナーのお知らせ
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■□  税理士備順子のマネーのミニレシピ
□ ~被災した後の給与の源泉徴収の猶予制度~
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被災した場合、雑損控除や災害減免法の適用を受けると、
税金を軽減したり、還付を受けたりすることができます。
これらは被災年の翌年に確定申告をして適用を受けます。
ですから、これらの適用で税金が還付されるのは翌年ということになります。

しかし! 被災したその年にも税金の特例措置があるのです。
災害等が発生した後の給与から天引きされる所得税の猶予制度というものです。
もしも、この6月や7月に被災されたとしましたら、
手続き後から今年の12月までの源泉徴収税額に配慮がなされるということです。

1つの方法は、「災害減免法」によるものです。
被災年の所得の金額の見積もりが1,000万円以下(給与収入だけなら1,220万円以下)で、
かつ、災害による住宅・家財の50%以上の損害額が発生している場合に
適用をうけられます。
所得の見積り金額に応じて、所得税の源泉徴収が行われなかったり、
その年にすでに支払っている徴収税額の還付が受けられるのです。

もう1つの方法として、「雑損控除」の早期適用制度です。
上記の災害減免法の要件に合わない場合であっても、
損害額がその年の所得の見積り額の10%を超えるなど、
雑損控除の適用を受けられるとき、
雑損失の金額に対応する所得税の源泉徴収が行われないという方法があります。

さらに雑損控除においては損失額が大きい場合に、
被災年の翌年以後3年間にわたり、
給与から天引きされる源泉徴収が行われないということもできます

そもそも給与の源泉徴収は、所得税額が確定するまでの前払いです。
いずれにせよ確定申告すれば還付されるのであれば、
最初から徴収しないでおこうという制度です。

所得税の徴収猶予の手続きは、
徴収猶予申請書を災害を受けた日以後、
最初に給与の支払を受ける日の前日までに勤務先を経由して、税務署に提出します。

還付を受ける場合は、還付申請書に、
還付を受けようとする税額が徴収済みである旨の勤務先の証明を受けた上で、
納税地の税務署長に提出してください。
詳しくは、勤務先か税務署に、問い合わせてみてください。

なお、給与所得者がこの源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた場合は、
年末調整の対象となりませんので、
確定申告により所得税を精算することになります。

被災された方々のご健康と1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

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■□  税理士備順子のマネーのミニレシピ
□ ~支援したい方々への税金の応援~
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少しでも被災をされた方のお役にたてたらという思いで、
義援金をおくる方も多いことでしょう。
ここでは、義援金についての税制上の取扱いについてお伝えします。

災害に関して、所得税と住民税の寄付金控除の対象となる寄付金は次のものです。
被災地の都道府県や市町村への寄付。
被災地以外の自治体を通じた寄付。
日本赤十字社の「○○災害義援金」などの口座への寄付。
中央共同募金会(赤い羽根共同募金)の「○○災害義援金」などの口座への寄付など・・・。

なお、所得税と住民税では寄付金控除の対象となるものが違っています。
原則として、住民税では地方自治体に関係のある寄付しか対象ではありません。
たとえば日本赤十字や中央共同募金会への寄付は、
自分の住んでいる都道府県の支部等への寄付しか寄付金控除の対象となりません。

しかし、日本赤十字社や中央共同募金会へ
「○○災害義援金」として寄付したものは、
被災地がどこであれ、住民税の寄付金控除の対象に含められます。
さらに、これらへの寄付金が、ふるさと納税の対象にもなります。

ふるさと納税とは、都道府県、市区町村への「寄附」のことです。 
通常、自治体に寄附をした場合には、
確定申告を行うことで、その寄附金額の一部分が所得税と住民税から控除されます。 
ふるさと納税では、上手く最適額の寄付をすれば、
税金の還付を受けたり、減額を受けることにより、
結果として、2,000円の自己負担分だけで済むのです。

ふるさと納税の自己負担額が2,000円ですむ最適額は、
自治体のホームページで簡単にシミュレーションできます。


また、ふるさと納税にはワンストップ特例制度があり、
給与所得者などは、確定申告をしなくても簡単に寄付金控除が受けられます。

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をしたときに送られてくる、
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、
寄附した自治体に送りかえすだけで、
ふるさと納税制度の適用をうけられるという特例です。

なお、日本赤十字社や中央共同募金会へ
災害義援金として寄付したものは、注意が必要です。
これらの寄付金はふるさと納税の対象にはなりますが、
ワンストップ制度の適用を受けられません。

また、もともと、確定申告しなければならない人
(例えば、年収が2000万円を超える給与所得者や、医療費控除を受ける人など)や、
寄付する自治体の数が6か所以上の場合も、
ワンストップ制度の適用は受けられません。
このような場合は、ご自身で確定申告する必要があります。


被災地へ義援金をおくるという支援のあり方は本当に尊いことです
ところが、私たちが普段おさめている所得税などの税金も、
災害復興支援の財源になっています。
税金のことを考えるとき、このことも忘れてはならないことだと思います。



ご参考・・・寄付金控除の計算・・・
所得税においては次の金額の税額の軽減効果があります。
(特定寄付金の額-2千円)×その人の所得税率(5%~40%)
・・・特定寄付金の額は総所得金額の40%が限度です。

一方、住民税は次の金額が税額から控除されます。
(地方公共団体等に対する寄付金の額-2千円)×住民税率(10%) 。
・・・寄付金の額は総所得金額の30%が限度です。

さらに、ふるさと納税制度では、
上記の住民税の税額控除に上乗せして、次の金額が税額から控除されます。
(地方公共団体等に対する寄付金の額-2千円)× (90%-その人の所得税率)。
・・・ただし、ふるさと納税部分は、その人の住民税額の2割が限度です。


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