フラット35の団信が変わった!(保険料編)&年末調整のやり直し

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Vol.1972017年11月14日発行

フラット35の団信が変わった!(保険料編)&年末調整のやり直し

┏━━━┓  1.フラット35の団信が変わった!(保険料編)
┃メニュー┗┓2.年末調整のやり直し
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■□  FP前野彩のマネーのミニレシピ
□    ~ フラット35の団信が変わった!(保険料編) ~
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フラット35の団体信用生命保険(団信)の
保障内容が、変わった点を前回はお伝えいたしました。

保険金で住宅ローンがなくなる条件が、
今までは死亡または高度障害状態だったのが、
死亡または身体障害者手帳の1級・2級などの「身体障害状態」に
なったんでしたね。

そして、その変化に伴い、保険料も変更になりました。

すでにフラット35を借り入れている方は、
1年に1回、一括払いで残高に応じた団信保険料を払っていますが、
それが、金利に含まれることになりました。

基本の住宅ローン金利をベースに次の段階になっています。
1.団信なしのフラット35は、0.2%引き
2.団信付きのフラット35がベース
3.夫婦二人でローンを借りて、どちらか一人が亡くなった場合、
  二人分のローンがなくなるデュエット団信付きのフラット35は、0.18%金利アップ
4.新三大疾病保障付きのフラット35は、0.24%金利アップ

では、今の金利はいくらぐらいでしょう?

11月の金利を見ると、自己資金を1割支払った場合の35年固定金利住宅ローンの
最多金利は、1.37%です。
そのため、今月ローンを借りるとしたら、次のようになります。

1.団信なしのフラット35は、1.17%
2.団信付きのフラット35は、1.37%
3.夫婦二人でローンを借りて、どちらか一人が亡くなった場合、
  二人分のローンがなくなるデュエット団信付きのフラット35は、1.55%
4.新三大疾病保障付きのフラット35は、1.61%

金利だけを見ると、団信がないフラット35が最も金利は低くなりますが、
その場合は、遺族に住宅ローンの返済義務が発生します。

健康上の問題で団信に加入できない場合などは、
現在加入している生命保険を活用しながら、もしもの時に返済できるかどうかを
考えておいてくださいね。

このように、『フラット35』という住宅ローンの名称は同じでも、
商品の詳細は時代によって変化していきます。

新しい情報をしっかりとキャッチして、毎日の生活に活かしていきましょう!


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■□  税理士FP備順子のマネーのミニレシピ
□   ~年末調整のやり直し~
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給与計算をご担当されている方にとっては、
もっとも気を遣う (ストレスがたまる?) 年末調整の時期がやってまいりました。
従業員の方になかなか、必要書類を持ってきてもらえないとか、
印鑑が足りないとか、
中途退職した人からもらっておかなければならなかったー、とか・・・。

今回は、従業員が、早々に年末調整の必要書類を会社に提出したけれど、
その後に事情が変わった場合の対応についてまとめましょう。


(1)年末調整が終わった後,扶養親族の数がかわったとき
年末調整は平成29年12月31日の状況で、
扶養控除や配偶者控除の対象となる人を判断します。

年末調整が終わった後に,
給与収入が141万円未満(所得金額76万円未満)の人(例えば妻)と結婚した場合は、
夫は配偶者控除か配偶者特別控除が受けられます。

また、逆にずーっとお父様に扶養されていた娘さん(給与収入103万円以下) が、
年末に結婚して、新郎の配偶者控除の対象となった場合は、
お父様は扶養控除は受けられません。

そのような場合には,平成29年分扶養控除等異動申告書の「異動月日及び事由」の欄に,
そのことを書き込んで会社に提出して、
年末調整のやり直しをしてもらうことができます。
この年末調整のやり直しは来年1月末日までです。

なお、年末調整のやり直しのうち、
追加で従業員から税金を徴収する場合は、
会社は1月31日以後であっても、しなければならないこととなっています。
逆に、還付となる場合は、1月31日までの年末調整のやり直しか、
従業員が自ら確定申告でやり直すこともできます。


(2)年末調整後に配偶者の所得の見積額が違っていた場合
配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために、
配偶者の所得を書かなければなりません。
また、扶養の対象のお子さんのアルバイトなどの給与所得を書かなければなりません。

12月の勤務が終わらないうちに、見積もりで書きますから、
見込み違いが生じます。
このような場合の年末調整のやり直しも,来年1月末日までです。
やはり、平成29年分扶養控除等異動申告書や、
平成29年分保険料控除及び配偶者特別控除の申告書を書きなおして提出します。


(3) 年末調整後に保険料を支払った場合
年末調整が終わった後,
本年中に生命保険料や地震保険料、国民年金や国民健康保険、
小規模企業共済等掛金などを支払った場合も、
年末調整のやり直しをする場合は,来年1月末日までです。
平成29年分保険料控除及び配偶者特別控除の申告書に書き加えて
これらの領収書とともに提出します。


なお、会社は来年1月31日までに年末調整のやり直しはできますが、
やり直してもらう従業員の方は、
そのための資料や書類をそれより前に、
早め早めに提出しなければなりません。
今日提出して今日すぐに対応できるわけではないからです。

会社側としましては、従業員が還付を受ける場合は、
できたら、ご自分で確定申告してほしいなあ、
というのが本音だったりします・・・。

なぜかといいますと、
会社は従業員の住民税の計算のために、
各市区町村に1月末までに給与支払報告書を提出しなければならないのですが、
多くの市区町村は、
「事務の円滑化のために1月中旬ごろのご提出のお願い」をしているからです。
会社は1月中旬ごろには、提出する準備が整っていたりするのです。


なお、年末調整後に子が生まれた場合は、
扶養控除等申告書の下の方の欄外の「住民税に関する事項」に記載するだけです。
なぜならば、15歳以下は扶養控除の対象とならないからです。
ただし、住民税の非課税の計算に関係する場合がありますので、
記載だけはしておきましょう。



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