フラット35の団信が変わった!(保障編)&年末調整の提出書類の変更点

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Vol.1962017年10月24日発行

フラット35の団信が変わった!(保障編)&年末調整の提出書類の変更点

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■□  FP前野彩のマネーのミニレシピ
□    ~ フラット35の団信が変わった!(保障編) ~
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今週の、週刊ダイヤモンド(10/28号)をご覧になりましたか?

「損しない マンション×戸建て×中古リノベ 徹底比較」として
いろんなシミュレーションがありますが、
その中の「一戸建てVSマンション」のデータを、前野が提供しています。

ご覧になった方は見覚えがあるかもしれませんが、
この図のもとは「本気で家計を変えたいあなたへ」に載っている図。

ありがたいことに、2011年に出たこの図はご好評を頂いており、
物件価格を変え、金利を変え
日経新聞、日経DUAL、プレジデント、そして、
今回のダイヤモンドと手前味噌ながら、マネー誌によくお使いいただいています。

さて、その図でもモトにした住宅ローンの金利が、フラット35。

フラット35は、原則として「35年間固定金利」
という性質は変わっていませんが、
今月から団体信用生命保険が変わったのです。

団体信用生命保険とは、
住宅ローンを借りる際に加入することができる保険です。

この保険に加入すると、
住宅ローンを完済するまでの間に住宅ローンを借りた人が亡くなっても
残ったローンは、団体信用生命保険で返済されます。
そのため、残された家族はローンが亡くなった家に、
そのまま住み続けることができるのです。

今、「住宅ローンを借りた人が亡くなった」とお伝えしましたが、
厳密には、「死亡」そして、両目を失明したなどの「高度障害状態」のときにも
団体信用生命保険が支払われて、
ローンの返済は不要になります。

その保障内容が、今月から変わったのです。

死亡時に保険金が出ることは変わりませんが、
「高度障害」ではなく、「身体障害」状態で受け取れるようになりました。

身体障害とは、ペースメーカーの植え込みや人工透析を受けるなどの
身体障害者手帳の1級、2級状態を指すため、
今までのような"高度"でなくても
住宅ローンの返済義務が免除されることになったのです。

また、フラット35には三大疾病保障付のタイプもありましたが、
これも手厚くなりました。

もともとは「死亡」「高度障害」に加えて、
「がん、急性心筋梗塞、脳卒中の三大疾病が原因で一定の状態になったとき」に
住宅ローンの返済が免除されていたのですが、
先ほどと同じく、「高度障害」が「身体障害1級・2級」になり、
さらに、「介護保障」がつきました。

これにより、障害状態まで重たくなくても、
公的介護保険に定める要介護2~要介護5までに該当する「介護状態」になったときでも
住宅ローンの支払いが免除されることになったのです。

最近は、心身の体調不良が長引いたり、
働けなくなったりしたときのことを不安に思う方が多いため、
この手厚さは朗報と言えるでしょう。

でも、保障が手厚くなったということは、その財源である保険料はどうなのでしょう?

実は、保険料も変わりましたので、これは、次回にお伝えしますね。お楽しみに。


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■□  税理士FP備順子のマネーのミニレシピ
□   ~年末調整の提出書類の変更点~
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そろそろ会社から年末調整のための書類を受け取るころです。

その年末調整のための書類のうち、
「平成29年度分の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」は、
今までと変わりありませんが、
「平成30年度分 扶養控除等申告書」は少し、様式が変わりました。

扶養控除等申告書とは・・・
扶養控除等申告書とは、給与から天引きする所得税額の資料となる書類です。
1月から11月までは、月給と扶養親族の数だけでとりあえずの源泉徴収をしておき、
最終的に12月の最後の給与で年末調整をして、1年分の所得税の精算をします。

今、会社から配られる扶養控除等申告書は、
来年1月からの給与から天引きする所得税額の資料になる書類です
ただし、ややこしいのですが、今の扶養親族の状況を書くのではなく、
平成30年12月31日の状況を予測して書きます。
なぜならば、12月31日の家族状況でその年の所得税が決まるからです。
つまり、今、提出する書類は最終的に来年の年末調整の資料となるものなのです

ただ、今の状況から扶養親族が年の中途で変わることもあります。
そのような場合は、会社から提出済みの扶養控除等申告書を返してもらって、
扶養親族を追加したり、削除します。
それは「異動月日とその事由」の欄に記載します。

来年の配偶者控除等の改正を受けて・・・
「平成30年度分 扶養控除等申告書」は、
来年の配偶者控除等の改正を受けて、変更されたのです。

まず、給与所得者(夫とします)の給与収入が1220万円を超えますと、
配偶者(妻とします)のことは、全く扶養控除等申告書に書きません。
来年から、給与収入が1220万円超の高収入の夫は、
配偶者控除は全く受けられないこととなったからです。

また、夫の給与収入が1120万円を超えて1220万円までの場合も、
たとえ、妻の所得がゼロでも、この申告書にはなにも記載しません。
毎月の給与からの天引きの際に妻を扶養親族等の数には入れず、
来年の年末調整の際に提出する新様式の「配偶者控除等申告書」に記載して、
年末調整で処理するのです。

つまり、夫の給与収入が1120万円以下の場合だけ、
妻のことを「源泉控除対象配偶者」欄に書くことができます。

次に、妻の収入の側面からみますと、
給与収入が150万円までなら、
夫の所得から38万円(配偶者控除・配偶者特別控除)をまるごと差し引けます。

この結果、
夫の「平成30年分 扶養控除等申告書」の、
「源泉控除対象配偶者」欄に書くことができるのは、
夫の給与収入1120万円以下、かつ、妻のパート年収150万円以下の夫婦です。

結論・・・
今まで、妻のパート収入103万円を超えていたので、
夫の控除対象配偶者の欄に何も書いてこなかった方は、
要注意です。

妻のパート収入が150万円以下の人は、
しっかり、「平成30年分 扶養控除等申告書」の
「源泉控除対象配偶者」欄に、妻のことを書くことをお忘れの無いようにしてください。
・・・実は、多くの場合、夫の給与収入は1120万円以下なのです。

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