NISAから つみたてNISAの変更は?&民泊住宅の固定資産税の軽減特例が取り消される!

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Vol.1952017年10月10日発行

NISAから つみたてNISAの変更は?&民泊住宅の固定資産税の軽減特例が取り消される!

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■□  FP前野彩のマネーのミニレシピ
□    ~ NISAから つみたてNISAの変更は ? ~
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前回の「マネーのミニレシピ」では、
来年から始まる「つみたてNISA」についてお伝えしました。

そこから届いた質問がこちら。

「今、すでにNISAをやっています。
来年から違う金融機関で、つみたてNISAをするときに注意することはありますか?」
というもの。

とっても大事な質問です。

詳細な手続きの方法は金融機関によって異なりますが、
答えは大きく3つに分かれます。


(1)NISA口座を開設しただけで、マイナンバーの提出もしていない
(2)NISA口座を開設して、マイナンバーの提出をしたけれど、購入はしていない
(3)NISA口座を開設して、マイナンバーも提出して、購入もしている


まずは、(1)のNISA口座を開設しただけで、マイナンバーの提出もしていない、です。

この場合は、簡単です。
「何もしなくていい」です。
開設したNISA口座は期限切れとなりますから、このまま放っておいて、
つみたてNISAをすることができます。

次に、(2)のNISA口座を開設して、
マイナンバーの提出をしたけれど、購入はしていない、です。

こちらは、現在NISA口座を開いている金融機関に「廃止届」を提出します。
それにより、後日、税務署から証明書のようなものが届きますから、
それを持って、新しい金融機関でつみたてNISA口座を開くのです。

最後に、(3)のNISA口座を開設して、マイナンバーも提出して、
購入もしている、場合です。

このときは、NISA口座がある金融機関に「変更届」を提出します。
それにより、後日届く、税務署からの証明書を持って、
新しい金融機関でつみたてNISA口座を開くのです。
これにより、今ある非課税はそのまま活かしつつ、
来年は、別の金融機関でつみたてNISAができるようになるのです。

今年までつみたてNISAを利用していた人は、
窓口となる金融機関に確認しつつ、早めに対応してくださいね。


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■□  税理士FP備順子のマネーのミニレシピ
□   ~民泊住宅の固定資産税の軽減特例が取り消される!~
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東京オリンピックの際の国内外の観光客の受け皿としても、
ますます注目されているのが「民泊」。

民泊とは「宿泊用に提供された個人宅の一部や空き別荘、
マンションの空室等に宿泊すること」です。

この民泊用の建物の敷地の固定資産税の特例について、
今年の8月に京都市で裁決がありました。

この事例は、民泊の仲介サイトに登録していた物件について、
京都市が住宅用地の固定資産税の軽減特例が使えないという判断をしたものです。
なんと、過去5年に遡って軽減特例が取り消されたというものです。

 住宅用地の固定資産税の軽減特例とは、
住宅用の建物の敷地は固定資産税が、
1戸当たり1/6(200平米まで)になるというものです。

この住宅用とは自分用でも賃貸用でもいいのですが、
「旅館やホテル、ウィークリーマンション等のように、
数日間から数週間で居住する人が変わり,
居住者が特定されないものは除かれる」(京都市の基準)とされています。

たとえば、1年間、下宿として賃貸している場合は、
固定資産税の軽減特例はあります。
しかし、民泊のように2~3日とか、数週間程度の賃貸の場合は、
ホテルの敷地と同様に軽減を受けられないということなのです。

では、ホームステイ型のように、
個人宅の一部を民泊用に使用している場合はどうなるでしょう。

固定資産税の軽減特例では、建物の1/2以上を住宅用に使用していれば、
他の部分を別の用途(例えば店舗)に使用していても、
全体の敷地について固定資産税の軽減特例が使えます。

なお、旅館業法の許可等を受けている場合、
住宅ではなく宿泊施設として,
この軽減特例が受けられない自治体もあるそうです。

・・・ちなみに、京都市の裁決事例の場合は、
旅館業法の許可は受けていませんが、
一棟全体が民泊用の建物で、
民泊の仲介サイトに登録していた物件だったそうです。

市町村によっては、
Airbnbなどの民泊サイトの登録情報から実地調査で確認して
1/6特例を取り消すこともあるようですので、
すでに、民泊をしておられる方はもちろんのこと、
民泊をご検討中の方も、ご留意ください。

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