つみたてNISA始まります&拾った現金の課税関係

メルマガ過去号back number

HOME >  メルマガ過去号 >  つみたてNISA始まります&拾った現金の課税関係

メルマガ過去号back number

Vol.1942017年9月26日発行

つみたてNISA始まります&拾った現金の課税関係

┏━━━┓  1.つみたてNISA、はじまります
┃メニュー┗┓2.拾った現金の課税関係
┃     ┗┓3.セミナーのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

..........................................................................................
■□  FP前野彩のマネーのミニレシピ
□    ~ つみたてNISA、始まります!  ~
..........................................................................................

来年から、従来からある「NISA」に加えて、
「つみたてNISA」という
新しい非課税制度が始まることをご存知ですか?

NISAとは、少額投資非課税制度という取引口座のこと。

つまり、簡単にいうと
投資でどんなに儲かったとしても、
NISA口座を通して買った商品での利益なら、
税金はゼロ円だよ♪という口座です。

通常であれば、利益に対して約20%の税金を納めるわけですから、
もしも10万円儲かっても、
そのうち、約2万円分の税金を納めなくて済むので、
嬉しいですね。

そのNISAに「つみたて」という名前がついたわけですから、
名前のとおり、つみたてNISAの口座を通して、
毎月コツコツ投資信託で積み立てをするのなら
その投資信託がどんなに値上がっても、税金は1円も払わなくて良いよ♪
というのが、2018年から始まる「つみたてNISA」です。

その申し込みが、来月10月からスタートしますが、
つみたてNISAには、条件があります。

その一番大事な要件が、投資対象が投資信託に限定されており、
その中でもさらに、「特定の投資信託」と決まっているのです。

話はそれますが、
今、日本で個人が買える投資信託って幾つぐらいあると思いますか?

100? 500? 1,000?

実は、6000本を超えています。
6000本の中から商品を選ぶのは大変ですよね?

そこで、今回のつみたてNISAについては、
金融庁が長期投資に適したものという条件を付けていて、
・購入手数料がかからないもの
・運用中にプロに支払う信託報酬が一定以下のもの
・毎月分配型でないもの
など、いろんな条件でふるいにかけた結果、
現在のところ、約120本がつみたてNISAで投資できる商品になりました。

正式な発表はこれからなので、
現在はまだ「仮」の段かいですが、
投資信託を選ぶときに、何を選んだら良いのかわからない......という場合は、
少し選びやすくなったのではないでしょうか。
(といっても、120本も選ぶ側からすると多いですが...)

そして、つみたてNISAの特定の投資信託以外の条件がこちらです。
・年間累計の積立額が40万円まで
・非課税投資期間は最長20年
・つみたてNISAとNISAは両方持つことはできない。

従来からあるNISAと、つみたてNISAはどちらかの選択になるため、
株式投資をNISAで行いたい場合は、
従来からあるNISAを選択することになります。
なぜなら、すでにお伝えしたとおり、
株式はつみたてNISAでは買えないからです。

もうすぐ申込が始まりますが、
投資を始めよう!と思っている方が
株式投資で非課税を活かしたいなら、証券会社のNISA口座。
一般の投資信託を非課税で買いたいのなら、証券会社や銀行のNISA口座。
そして、特定の投資信託を積み立てで買いたいのなら、
証券会社や銀行のつみたてNISA口座。
というように使い分けて、賢く非課税枠を使いましょう!

....................................................................................
■□  税理士FP備順子のマネーのミニレシピ
□    ~ 拾った現金の課税関係 ~
..........................................................................................

 先日の日経新聞で、ごみ捨て場などから多額の現金が見つかる事例が、
各地で相次いでいるという記事が載っていました。

一人暮らしの高齢者の孤独死や「タンス預金」が増えていることが原因だそうです。

日経新聞の記事では、
ゴミ捨て場から2,000万円、4,000万円見つかった、
重箱の中に2,000万円、衣装ケースの中に500万円入ったまま捨てられていた、
ご遺族が何も入っていないと言っていた金庫内に、現金2億円・・・。

ここまで金額が大きくなくても、このようなことはよくあるようです。
おばあちゃんの着物の間から200万円見つかったとか、
おじいちゃんの古い手提げ袋に封筒に入った100万円があったとか。

これらの現金は、ご遺族が見つければ、もちろん相続財産です。

たとえば、道端で現金を拾った場合はどうなるでしょう。

まず、拾ったら1週間以内に警察に届け出ます。
落とし主が見つかると5%~20%の報労金を請求することができます。
(この権利は、落とし主に返還された後、一カ月以内に請求しなければ無くなります)

さらに、落とし主が3カ月たっても現れないときは、拾った人のものになります。
(この権利は、その後2カ月以内に引き取らない場合は無くなります)

拾った方の税金はどうなるでしよう。

これは、所得税法上の一時所得となります。
一時所得とは、保険の満期金や、競馬・競輪・競艇等の払戻金などに対する税金です。

拾った現金の場合の計算方法は、
「拾った現金―50万円(特別控除)」をして、その2分の一を、
他の給与所得や年金所得と合算して所得税の計算をします。

たとえば専業主婦や学生さんなどの収入が無い方が、
道端で300万円を拾ったとします。
そのまま落とし主が現れず、3カ月。
そうすると、拾い主のものになります。(うらやまし~)

所得税の申告で納税額はどうなるでしょう。
(300万円-50万円)×1/2=125万円、
ここから基礎控除等を差し引いて、約44,000円の税負担となります。

また、忘れてはならないのが、翌年度の住民税。
これが97,000円ほどかかります。

さらに注意点は、税務上、旦那様や親御さんの扶養の対象から外れてしまうという点です。
そのうえ、人によっては、国民健康保険料、後期高齢者医療保険や介護保険料に跳ね返ってくるということにも留意しなればなりません。

「私は、突発的な臨時収入でも無駄遣いしません!!!」
とおっしゃった方がいらっしゃいました。
その方は、その臨時収入を株式の購入代金と、一時払い保険料に使いました。

その結果、翌年の納税資金と国民健康保険料の調達にご苦労されていました。
なかなか、後々のことまで考えが及ばないですよね。

ご質問・ご相談がありましたら
お気軽にお問い合わせください

  • 06-6480-8585
  • お問合せフォーム

pagetop