自賠責保険、切れてない?&医療費控除の来年の申告方法

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Vol.1932017年9月12日発行

自賠責保険、切れてない?&医療費控除の来年の申告方法

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■□  FP前野彩のマネーのミニレシピ
□    ~ 自賠責保険、切れてない?  ~
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先日、ご相談者さんとのお話の中で、
原付バイクの自賠責保険が切れたまま、1年近く経っていることがわかりました。

原付バイクは手軽な乗り物ですが、エンジンが付いていますから、
凶器にもなりえます。
(事故の加害者という意味です)

そのため、エンジンが付いている原付や自動二輪、自動車には、
必ず「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」に加入しなければならないと
法律で決まっています。

それにも関わらず、自賠責保険に加入しないまま運転していると......

・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・6点減点 → 免許停止

こんな厳しいペナルティが待っているのです。

でも、実は怖いのはペナルティではありません。
50万円や免停ですめば、安いもんです。

実は、一番怖いのは
「自賠責保険に加入しないまま事故を起こした場合」です。

民間保険会社の自動車保険に「対人補償無制限」で加入していても、
自賠責保険に加入しているはずの金額は、
自動車保険からは支払われません。

・相手にケガさせたら、1人あたり120万円。
・相手を死なせてしまったら、1人あたり3000万円。
・相手に後遺障害を負わせてしまったら、1人あたり4000万円。

この金額を自己負担で払わなければならないのです。
つい、うっかり......では後悔しきれないような金額ですが、
備 さんは大丈夫ですか?

といっても、自動車や400cc以上のバイクのように、
車検があるエンジンがついたものは大丈夫!

車検時には必ず自賠責保険にも加入するルールになっているのです

怖いのは、原付バイクや250ccまでのバイクです。

原付バイクであれば、任意で加入する自動車保険すら
自動車にファミリーバイク特約として加入していることも多いので
「保険のメンテナンス」を忘れることが少なくありません。

250ccのバイクも、民間の保険には加入するけれど、
原付バイクと同じく、「自賠責保険の更新」のお知らせがきても
「よくわからないし、払わなくてもまぁいいだろう」とか
「そのうちやろう」と思っていて、
結果的に加入できていないケースが見受けられます。

目先の誤った節約や軽い気持ちが、
将来取り返せない出来事になる可能性もあるので、
必ず自賠責保険は加入しておいてください。

奇しくも、9月は「無保険・無共済バイクをなくそうキャンぺーン」月間です。

原付バイクや250ccバイクがあるかたは、
ナンバーについている四角いシールの期限を確認してくださいね。

切れている場合は、すぐに近所のバイクショップや損害保険会社、
コンビニなどで手続きをしましょう。
(コンビニは日数がかかります)

もちろん、バイクに乗って行ってはいけませんよ!

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■□  税理士FP備順子のマネーのミニレシピ
□    ~ 医療費控除の来年の申告方法 ~
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今年の税制改正で、セルフメディケーション税制をふくめて、
医療費控除の申告方法が改正されました。

従前は、確定申告の際に医療費や医薬品の領収書を、
添付か提示することとなっていました。
(ただし、電子申告なら、領収書等は5年間保管しておけば提出は省略OK)

平成29年分の確定申告から、セルフメディケーション税制をふくめて、
医療費控除の適用を受ける際は、「明細書」を作成して添付することとなり、
医療費や医薬品の領収書は提出不要となります。
(領収書等は5年間の保管義務があり)

この明細書イメージが、国税庁から公表されましたが、
今まで医療費控除の申告の際に使用していた封筒の記載方法とほとんど同じで、
異なるのは、セルフメディケーション税制と、一般の医療費控除を分けて書く点ぐらいです。

ただし、今年の改正で、目新しい点があります。
協会けんぽや国民健康保険から送られてくる「医療費のおしらせ」を、
確定申告の際に提出すれば、わざわざ自分で明細書を作成する必要はありませんし、
その中に書かれているものについては領収書の保管も必要が無いという点です。

これは、めんどくさがりやさんには便利でうれしい話です。

ただ、ここで、疑問がわきます。
11月や12月に使った医療費に係る「医療費のお知らせ」は、
確定申告の時期までには間に合いそうにないのですが、
どうすればよいのでしょうか。

その部分についてはやはり、
明細書を作成し、かつ領収書を保管しなければならないようです。

もともと「医療費のお知らせ」の中に盛り込まれていない自費診療や、
売薬などについては明細書に記載して、領収書を保管する必要がありますし、
公共交通機関の通院費も、明細書に記載します。

そもそもセルフメディケーション税制の場合は、
薬局で購入した売薬が控除の対象であり、
「医療費のお知らせ」にのるわけがないですから、
明細書の記載と領収書は保管が義務付けられています。

こっちは保管、そっちは捨てても大丈夫など、
いちいち選別する方がよっぽどややこしいです。
実務ではやはり、いったんは全部保管しておくこととなりそうです。


なんといっても、健康が一番!
医療費控除と縁がないのが一番理想的です。

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