┏━━━┓ 1.9月24日セミナーのご案内
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■□ FP前野彩のマネーのミニレシピ
□ ~ 9月24日セミナーのご案内 ~
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ちょっと想像してみてください。
「お隣の娘さん、上場企業に就職したんだって」と聞くと、
「すごいね~」となるでしょう。
上場企業とは、株式会社」のことですから、
そこで働くとなると「すごいね」となるのに、
「会社の株を買った」という投資になると
「えっ??」となる方も少なくないのが現実です。
人によっては「えっつ、株式なんてやってるの?」という反応があるかもしれません。
でも、本当でしょうか?
株式会社はなぜあるのか。
そして、株式を買うという意味はなんなのか。
さらに、株式会社が存続することで社会はどう変わるのか。
などなど、深く考えることは、ほとんどなかったのが
学校での勉強ではないでしょうか。
そこで今回、
「投資の本質」と全力で向き合う「草食投資隊」の3人の方をお越しいただき、
「誇れる投資」についてお話ししていただくことといたしました。
いずれも、投資信託の運用を行う会社のTOPの方!
投資の世界では、カリスマ的人気を誇っていらっしゃいますが、
投資に興味がない方にとっては、「草食投資隊?何?」っという方が
大部分というのが、現状でしょう。
(草食投資隊のお3人には失礼ですが、
実際に、相談を受けていても「知りません」という答えが多いのです)
1円上がった、1円下がった!という金額の上下に一喜一憂するのが
「肉食投資」だとすると、
「草食投資」は、価値がある会社にコツコツと投資をすることを言います。
そして、その草食投資を広げるべく立ち上がった
「草食投資隊」がこちらの3人なのです。
(五十音順)
・コモンズ投信会長:渋澤健氏
http://www.commons30.jp/
・セゾン投信社長:中野晴啓氏
http://www.saison-am.co.jp/
・レオス・キャピタルワークス社長CIO:藤野英人氏
https://www.rheos.jp/toushin/
何百、何千という企業を見て、代表と語ってきた
この3人の話を一同に聞くことができる機会は
大阪ではなかなかありませんし、
何より、直接話をすることができるチャンスです。
裏話...ではないですが(笑)
今回のセミナーをご一緒するにあたって、わたしが一番こだわったのは
「講師と直接話せること」。
ネットもテレビも情報はたくさんある時代ですが、
だからこそ、講師と直接話せる機会、質問できる機会、
はたまた、一緒に写真をとって、乾杯できる機会にこだわりたかったのです。
■日時
9月24日(日)13:40~17:30 セミナー&懇親会
(軽食&ドリンク付き・写真撮影・書籍販売&サイン会)
・13:20開場
・13:40開演(3人からの講演)
・15:10トークセッションと参加者からのQ&A
・16:30懇親会
■場所
関西大学梅田キャンパス KANDAI Me RISE
大阪府大阪市北区鶴野町1番5号
http://www.kansai-u.ac.jp/
■費用
3000円(税込) ※抽選プレゼント付き
■お申し込み方法
下記のお問い合わせフォームからお申し込みくださいませ。
https://lolipop-fp-will.ssl-
※一番最初に「セミナーのお申込み」をご選択頂き、
日程を選び、お申し込みください。
来週には一般告知しますから、
そうなると、「瞬殺」でお席が埋まることが予想されます。
先行予約は今週中なので、お早目にお申し込みくださいませ。
当日お会いできる方は「マネーのミニレシピのメルマガ読者です」と
お声掛けいただけましたら嬉しく思います。
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■□ 税理士FP備順子のマネーのミニレシピ
□ ~亡くなった方の預貯金の引き出し方法が変わる?~
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相続をご経験された方は、ご存知とおもいますが、
お亡くなりになった方の名義の預貯金を引き出すのは一苦労します。
いったん、金融機関が預金者の死亡の事実を知りますと、
その途端に預金は凍結され、家族でも簡単に引き出すことはできません。
お葬式費用や入院費用、ご家族の当座の生活費が必要ということでも、
簡単には引き出せません。
相続人全員の同意書や、遺言書、分割協議書、
印鑑と印鑑証明など金融機関の求める書類に一つでも不備があると、
引き出しに応じてくれません。
これはなぜでしょうか。
窓口に現れた一人の相続人の引き出しの請求に簡単に応じたとしましょう。
実は分割協議書で相続人全員が合意した金額以上の払出しをしていた、
ということになりますと、
金融機関が相続人同士のトラブルに巻き込まれてしまいます。
ですから、全員の同意書などすべて書類が整わない限りは払出しに応じてくれないのです。
ただし、これは実務上の話で、法律上は預貯金は「可分債権」といい、
遺産分割の対象の財産ではないこととされていました。
預貯金(金銭債権)は、相続が始まった瞬間(死亡時)に、
法定相続分の割合で、各相続人のものであるとされていたのです。
なぜならば、土地や建物、美術品、車などのように資産としての個性が、
預貯金には無いからです。
例えば、○○銀行の1000万円のうちの1/2である500万円と、
残りの1/2の500万円はどちらも同じです。個性がありません。
ですから、相続が始まった瞬間、分割などするまでもなく、当然に、
相続分通り、それぞれの相続人のものであることとされていました。
そこで、金融機関に対して、相続人が私の「相続分を払い出せ」という訴訟を起こせば、
これまでは相続人のほうが勝ってきましたし、
金融機関は、裁判所の決定によって払い出していたのです。
ところが、昨年12月、最高裁まで争われた裁判事例で、
いままでと正反対の判断がなされたのです。
「預貯金は分割の対象とする」という結果です。
この裁判事例では2人の相続人のうちの一方が、
約5500万円の生前贈与をうけていました。
遺産は約4000万円の預貯金と、約300万円の不動産でした。
「生前贈与をうけていた人も、受けていない人も、遺産の預貯金はきっちり1/2ずつだ」
というのは、不合理だということで最高裁までもつれ込みました。
その結果が、「預貯金は分割の対象とする」という判断だったのです。
つまり、いままでの金融機関の実務上の取り扱いが、
法律上の大原則となったのです。
こうなりますと、今まで以上に、亡くなった方の預貯金が引き出すことが困難になる可能性がある、ということで、現在、法務省が法律の見直しをしています。
一つは「仮分割の仮処分」という手続きを活用するという案です。
これは、家庭裁判所の判断によって、
亡くなった方の借金の弁済や、葬式費用、相続人の生活費を、
引き出すことができるようにするというものです。
もう一つは、各相続人が「相続開始時の預貯金の20%×法定相続分」を、
単独で引き出すことができるという案です。
(金融機関ごとに上限100万円となりそうです)
こちらは家庭裁判所の手続きは不要ですので、
活用しやすそうです。
この法律の見直しについては、今年の年末か来年初めに案を取りまとめるそうです。
相続直後の悲しくつらい時の預貯金の引き出しは、
できるだけシンプルになれば、と思います。
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Vol.1922017年8月22日発行