サラリーマンが年末までにやれる税金対策

メルマガ過去号back number

HOME >  メルマガ過去号 >  サラリーマンが年末までにやれる税金対策

メルマガ過去号back number

Vol.1982017年11月28日発行

サラリーマンが年末までにやれる税金対策

┏━━━┓  1.サラリーマンの年末までにやれる税金対策
┃メニュー┗┓2.セミナーのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

....................................................................................
■□  税理士FP備順子のマネーのミニレシピ
□  ~サラリーマンが年末までにやれる税金対策~
..........................................................................................

今年のカレンダーもあと1枚。
良い締めくくり方をしたいです。
年末までにサラリーマンのやれる税金対策を考えてみましょう。

(1) 過去の年分の還付申告をする場合
サラリーマンは、年末調整で税金の計算と精算は会社がしますので、
通常は確定申告しません。
しかし、そのサラリーマンが過去の年分について、
たとえば医療費控除や、住宅ローン控除の申告をしていなかったり、
寄付をしていたのに申告をしていなかった、
中途退職してそのままにしていた等・・・
5年間はさかのぼって確定申告をすることにより、還付を受けられます。

平成29年12月31日までは、
平成24年分以後の還付申告をすることができます。
サラリーマンの方が還付申告をする場合は、
それぞれの年分の源泉徴収票が必要ですから、
手元にない場合は、会社から取り寄せなければなりませんので、
早めに会社へ連絡を取って下さいね。


(2) 国民年金保険料を支払う
多くのサラリーマンご本人は、会社で健康保険や厚生年金に入っているでしょう。
でも、過去の国民年金保険料の未払い分を払ったり、
同居している子供の国民年金保険料を来年の3月分までを前払いしたりすると、
今年の所得から全額、差し引くことができます。


(3)医療費控除・セルフメディケーション税制
所得控除の代表選手である医療費控除も受けられるかどうかを確認しておきましょう。
1年間の医療費が10万円を超える場合に、医療費控除を受けられます。
医療費控除は「支払い基準」ですから、
支払いが済んでいないものを年内に支払うことで、
今年の医療費控除の対象となります。

また今年から始まったのが医療費控除の兄弟分である
「セルフメディケーション税制」です。
これは、特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)の支払額が、
年間12,000円を超えるとき、その超える部分の金額について、
その年分の所得から差し引くことができる制度です。

このスイッチOTC医薬品は、従来からある医療費控除の対象でもあります。
ただし、医療費控除に含めて申告するか、
セルフメディケーション税制で申告するかは選択ですので、
とにかく年内は、一家で支払った医療費や医薬品の領収書は、
1か所にまとめておきましょう。

なお、セルフメディケーション税制は、
健康診断や予防接種を受けた人が申告できる制度です。
セルフメディケーション税制の適用の可能性がある人で、
まだ、健康診断も予防接種も受けていない方は、
年内に受けておけば適用できます。


(4) ふるさと納税
いろんな意味で話題の「ふるさと納税」。
税金に影響するふるさと納税の集計期間は、1月1日から12月31日です。
12月31日までクレジットカード決済できる自治体もありますが
12月上旬ぐらいで締めきるところもあります。
また、品切れによる終了という残念な場合もありますので、
寄付したい自治体を早めにチェックしておきましょう。


(5) 相続した自宅(空き家のまま)を売る場合の特例
通常、土地・建物を売った場合、値上がり益に20%の税金がかかりますが、
亡くなった親の自宅を相続等で引き継いだ後、
ずっと空き家のままであった場合、
その自宅とその敷地を売却したときに税金の軽減制度が使えるケースがあります。
これらの売却益から3,000万円を差し引くことができるという特例です。

「相続があったのがいつか」により期限が異なります。
平成25年1月2日~平成26年1月1日までの相続 → もう適用有りません。
平成26年1月2日~平成27年1月1日までの相続 → 平成29年12月31日までに売る
平成27年1月2日~平成28年1月1日までの相続 → 平成30年12月31日までに売る
平成28年1月2日以降の相続         → 平成31年12月31日までに売る

この特例は次のような細かい要件を満たさなければなりませんので
今から実行するのは難しいかもしれませんが、
該当する方は早急に税理士か市役所に相談してみてください。

1.相続開始前に親が一人住まいであったこと、
2.相続から3年を経過する年の12月末までに売却すること、
3.昭和56年5月31日までに建てられた家であること、
4.家屋を取り壊して更地にするか、耐震基準を満たすリフォーム等をして売ること、
5.相続時から売却時まで、事業用や居住用や貸付用に使っていなかったこと、
6.売却価額が合計で1億円以下であること、
7.市町村長に売却時まで空き家であったことの確認証明を出しもらうこと。


(6) 今からじゃちょっと難しいかも?
扶養控除に関連することは12月31日の現況で判断しますが、
今から年末までに扶養親族を増やすのはなかなか・・・。
たとえば、12月末までに所得が少ない人と結婚する、
16歳以上の所得の少ない人と養子縁組する、
所得の少ない両親と同居するなどなど。

また、今から新たに住宅ローン控除を受けたいと思っていても、
あと1カ月ほどでは難しいでしょうね。
借入金で住宅を取得したり、一定の増改築をして、
かつ、年末までに住み始めなければなりませんから。


これらの制度の適用を受ける際には、
どのような書類が必要か、満たすべき要件は何かなど、
年内の早いうちに税務署や税理士等にご確認くださいね。
いざ、確定申告という段になって
「きゃ~、足りない、受けられない」
ということの無いようにしましょう。

ご質問・ご相談がありましたら
お気軽にお問い合わせください

  • 06-6480-8585
  • お問合せフォーム

pagetop