つみたてNISAの非課税スタート & 会社員は増税?

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Vol.1992017年12月19日発行

つみたてNISAの非課税スタート & 会社員は増税?

┏━━━┓  1.つみたてNISAの非課税スタート!
┃      ┃  2.会社員は増税???
┃メニュー┗┓ 3.セミナーのお知らせ
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■□  前野彩のマネーのミニレシピ
□  ~ つみたてNISAの非課税スタート! ~
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従来からある「NISA」に加えて、
2018年からは「つみたてNISA」という
新しい非課税制度が始まることをご存知ですか?

NISAとは、少額投資非課税制度という口座のこと。

つまり、簡単にいうと
投資でどんなに儲かったとしても、
NISA口座を通して買った商品での利益なら、
税金はゼロ円だよ♪という口座です。

通常であれば、利益に対して約20%の税金を納めるわけですから、
もしも10万円儲かっても、
そのうち、約2万円分の税金を納めなくて済むので、
嬉しいですね。

そのNISAに「つみたて」という名前がついたわけですから、
名前のとおり、つみたてNISAの口座を通して、
毎月コツコツ投資信託で積み立てをするのなら
その投資信託がどんなに値上がっても、税金は1円も払わなくて良いよ♪
というのが、2018年から始まる「つみたてNISA」です。

このつみたてNISAで積立ができる商品は、
特定の投資信託と決まっているので、
その中から商品を選びます。

さて、話はそれますが、
今、日本で個人が買える投資信託って幾つぐらいあると思いますか?

100? 500? 1,000?

こたえは......6000本を超えています。

たくさんあるのは選択肢として良いのかもしれませんが、
6000本の中から商品を選ぶのは大変ですよね?

そこで、今回のつみたてNISAについては、
金融庁が長期投資に適したものという条件を付けていて、
・購入手数料がかからないもの
・運用中にプロに支払う信託報酬が一定以下のもの
・毎月分配型でないもの
など、いろんな条件でふるいにかけた結果、
現在のところ、約120本がつみたてNISAで投資できる商品になりました。

投資信託を選ぶときに、何を選んだら良いのかわからない......という人は、
少なくとも、手数料等においては
ヘンな商品を選ぶ心配がなくなったので、
投資信託を選ぶ気持ちも、ラクになったのではないでしょうか。

そして、つみたてNISAの条件がこちらです。
・年間累計の積立額が40万円まで
・非課税投資期間は最長20年
・つみたてNISAとNISAは両方持つことはできない。

つまり、毎月積み立てなら、最大約3万3000円を積み立てることができますし、
半年ごとの積立なら、ボーナス時だけの積立もできるのが、
つみたてNISAです。

毎日積み立てから半年積み立て、
最低金額100円から1000円など、各金融機関によって
積み立ての頻度と金額は異なるので、
年末年始に調べてみてくださいね。

わたしの考えとしては、コツコツ積み立てしつつ、
また、「いざとなったら途中で解約できる」という自由度から
つみたてNISAは「やってみよう!」となりやすい口座だと思います。

2018年はつみたてNISAデビューしましょう!

あなたのお金の安心と可能性が広がることを願い、
備税理士と私とで来年も、
松田 さんのサポートができますように
心から願っています。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

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■□  税理士FP備順子のマネーのミニレシピ
□  ~ 会社員は増税??? ~
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12月14日、税制改正大綱が発表されました。
「会社員増税」と新聞で報道されていますが、
改正の影響を受けるのは、わずか4%の会社員だそうです。
今回は会社員に係る改正の概要をお伝えしましょう。

1.改正の目的
 今、働き方が多様化しています。
特定の会社に属さず、専門分野の能力を活かすフリーランス、
子育てをしながら在宅で仕事を請け負う頑張るママ、
長年の経験を活かして業務単位で請け負ったり、起業支援する元気な高齢者・・・

 そんな中、現在の税法は給与所得者に特に有利になっている、として見直されます。
給与所得者だけが受けられる給与所得控除を減らして、
誰もが受けられる基礎控除が引き上げられます。

2.今回の改正ポイント
 所得税の計算は、収入金額から必要経費を差し引いた後、
さらに所得控除(注)を差し引いた金額に税率を乗じて計算します。
したがって収入金額から差し引くものが多ければ大きいほど税金は軽くなります。

所得税は、ざっくり言いまして、次の算式で計算します。
「(収入金額-必要経費-所得控除)×税率=税額」

(注)所得控除とは生活の事情を考慮する制度で、全部で14種類あります。
その1つが基礎控除で、すべての人が使える控除です。
そのほか家族を養っている人のための扶養控除、
障害を持つ人のための障害者控除、
医療費が多額になった人のための医療費控除などがあります。

 今回、まず、収入金額から差し引くことができる必要経費の部分が改正されます
自営業者などは実際にかかった経費を差し引くのですが、
会社員は概算経費(=給与所得控除額)を差し引くこととなっています。

 この概算経費は、サラリーマンが実際に支出する金額よりかなり大きく、
また諸外国に比してもかなり大きいことが指摘されていました。
現在の給与所得控除額は最低65万円で、
給与収入が増えるにつれ増加し、
年収1000万円以上は220万円で頭打ちです。

改正後は、この給与所得控除額が一律10万円縮小され、
年収850万円以上は195万円で頭打ちになります。

その一方で、誰でも受けられる基礎控除が10万円引き上げられます。
(38万円から48万円へ)。
ただし、この基礎控除も
所得が2400万円を超える高所得者は3段階で徐々に縮小され、
2500万円超で廃止されます。

3.どういった人たちがどの程度の増税となる?
 先ほどの税金の計算式に給与所得者のケースを当てはめますと次の通りです。
(給与収入- 給与所得控除額 - 基礎控除)×税率=税額
         ↑        ↑
      10万円引き下げ  10万円引き上げ

ですから、年収850万円以下の会社員はプラスマイナスゼロで変わりません

この改正は、住民税も同様の改正ですので、
給与年収850万円超の会社員の所得税と住民税を合わせた増加額は次の通りになります。
(一般扶養親族2人とします)

給与年収     増税額
900万円 → 15,000円
950万円 → 30,000円
1000万円 → 45,000円
1500万円 → 64,500円
3000万円 → 310,000円 →基礎控除が無くなり、一気に増税です。

 ただし、22歳以下の子供や、
介護の必要な人(要介護3以上)、
特別障害者の方を扶養している人は増税の対象となりません。

4.逆に減税となる人たちとは?
 自営業やフリーランスは、
基礎控除が引き上げられるという有利な影響しか受けませんので、
減税となります。
近年は、会社員と同様の働き方であっても、
請負契約の場合は給与所得控除額が使えず、
不公平だという指摘がありましたが、
基礎控除が引き上げられることで減税となります。

5.いつから
2020年1月から適用される予定です。

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毎回、取り上げるテーマに苦しみながらも、
今年も1年続けられました。
これも、ご愛読くださる皆様の励ましと、
私の相棒の彩ちゃん先生のおかげさまです。

来年も、皆様のお役に立つメールマガジンにしたいと存じます。

どうぞよいお年をお迎えください。

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