2018年おめでとうございます&新刊発売ニュース

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Vol.2002018年1月 9日発行

2018年おめでとうございます&新刊発売ニュース

明けましておめでとうございます。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

昨年は、メルマガをご覧くださり、ありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、今回はお知らせが3つあります。

まずは、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。

毎回、わたしたち2人から2本の情報をお伝えしていましたが、
2018年からは、1回1本の情報にしぼり、
今までよりも濃く、深く、よりためになる情報をお届けしてまいります。
(毎月第2・第4火曜日の配信は変わりません。)
次号からも引き続き、ご愛読いただけますようお願いいたします。


次のお知らせは、テレビ出演です。

明後日11日は、読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」さんに
前野が出演する予定です。
みなさんもご存じのとおり、ミヤネ屋は生放送のため、
急な番組変更もありますが、ご覧いただけましたら光栄です。

3つ目は・・・・新刊が発売されます!

今年は、配偶者控除&配偶者控除の改正、
つみたてNISAのスタート、
シニアの介護保険の自己負担&高額療養費負担のアップと、
幅広い年代の人に影響がある改正が行われています。

そんな変化の時代に対応するための教育費の本として・・・・
【教育費&子育て費 賢い家族のお金の新ルール】が発売されます♪

http://amzn.to/2m58wzv

「新ルール」というタイトルのとおり、
親世代、おじいちゃん&おばあちゃん世代の「当たり前」が通用しない、
今の時代ならではの教育費の最新情報と、
教育費の準備をしながら、
親も安心して生活できるための家計改善のポイントをお伝えしています。

特に、ママの年収別に見た家計の傾向とその改善ポイントは、必読です。

【教育費&子育て費 賢い家族のお金の新ルール】の発売日は、今週13日。

前野の10冊目の子どもの税務監修は、もちろん備です。
日経BP社から誕生しますので、
お手に取って頂けましたら、とても嬉しく思います!

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【教育費&子育て費 賢い家族のお金の新ルール】出版を記念しまして、
誌面の都合上、そして、あまりに細かな知識ということで
書籍には書けなかったお金の知恵をわたしたち2人から紹介いたします。

┏━━━┓  1.育休復帰&時短勤務の際の奥の手!
┃     ┃  2.15歳以下の子どもは誰の扶養に?
メニュー┗┓ 3.セミナーのお知らせ
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■□  前野彩のマネーのミニレシピ
□  ~ 育休復帰&時短勤務の際の奥の手! ~
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【教育費&子育て費 賢い家族のお金の新ルール】の
     184ページ関連情報です。

年が変わり、そろそろ職場復帰を考えるママやパパもいらっしゃると思います。

その際、復帰してすぐにフルタイムという方は少なく、
多くの方が時短勤務でお仕事をされることでしょう。

そうなると、勤務時間が少ない分、収入は減ります。

でも、復帰後3ヵ月間は、産休&育休前の
厚生年金料や健康保険料等の社会保険料が差し引かれるため、
さらに少ない収入となります。
でもまぁ、これは3ヵ月間だけ。
4か月目からは時短勤務の収入に応じた社会保険料になりますから
ホッと一息というところでしょうか。

でも・・・・・本当に一息ですか?

長い目でお金のことを考えてみましょう。

子どもは未来の宝ですよね?
その子どもを育てるために時短勤務をしているわけですよね?
時短勤務のせいで、収入が少なくなるわけですよね?
収入が少なくなるせいで、納める厚生年金保険料が少なくなるわけですよね?
厚生年金保険料が少ないと、どうなりますか?

そう、・・・・・・・老後の年金も少なくなるのです!

老後の厚生年金額は、
会社員として働いた期間とその間に納めた厚生年金保険料によって決まります。

すると、時短勤務になると、今の収入が下がるだけでなく、
将来の年金まで下がってしまうため、
時短勤務者にとって大変不利です。

そこで、使う奥の手(!?)が
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申請書」です。

漢字ばかりの長い名前の届出書を、
勤務先経由で、日本年金機構に提出すると・・・・・・・

『納める厚生年金保険料は時短勤務に応じた少ない金額。
でも、将来もらう年金額は、フルタイムで働いていた時分の多い年金額』
ということができるのです。

期間は、時短勤務で給料が下がってから、子どもが3歳を迎えるまでの間。

届出ひとつで使える制度ですから、利用しないテはないですね♪

なお、「知らなかった!」という場合は、2年前まではさかのぼれます。
まずは、日本年金機構に詳細を確認しましょう。


それでは末筆ながら、
2018年もお役に立つ情報、鮮度の高い情報をお伝えしてまいりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。


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■□  税理士FP備順子のマネーのミニレシピ
□  ~15歳以下の子どもは誰の扶養に?~
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【教育費&子育て費 賢い家族のお金の新ルール】の
     122ページ関連情報です。

昨年12月の年末調整のとき、
会社から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を求められたことでしょう。
この書類は実は今年、平成30年分の給与計算で必要な情報を、
会社が前もって平成29年の年末調整のときに収集していたのです
ですから、この申告書の年齢はすべて今年の12月31日の現況です。

この申告書の一番下の欄に
「住民税に関する事項」で、15歳以下(中学生以下)の扶養親族の事を書く欄があります。

なぜでしょうか?

15歳以下の扶養親族は、扶養控除の対象になりません。
現在は児童手当が支給されるという理由で、扶養控除の対象から外れていますから、
書く必要がないように思います。

ところが、住民税に関係するのです。

住民税には非課税基準があり、合計所得金額が次の算式で計算した額以下の場合は、
均等割も、所得割もかかりません。(市町村により若干異なります)
「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の数+21万円」
この扶養親族の数には、15歳以下のお子さんの数を含めます。

たとえば・・・
15歳以下のお子さんが2人おられるご一家(妻は103万円以上のパート収入あり)の場合、夫の給与収入が206万円未満でしたら夫の住民税は非課税です。
もし、「住民税に関する事項」に書き忘れてしまったら、
住民税は非課税とならず、
この場合でしたら約5~6万円かかってしまいます。


でも、一家の大黒柱の夫の給与収入はこの金額を超えている場合が多いでしょう。
なら、働いておられる「妻の扶養親族」として、
妻の「給与所得者の扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」へ記入すれば、
妻自身の住民税が非課税になる可能性があります。

つまり、15歳以下のお子さんが1人の場合は、給与収入が156万円未満、
2人の場合は、給与収入が206万円未満であれば、
「住民税に関する事項」へ記入した人の住民税は全くかからないのです。

確かに、所得税であっても、住民税であっても、15歳以下の子供たちは、
誰かの「扶養控除の対象」とはなりません。
しかし、そのことと、住民税そのものが非課税になるかどうかは、
別の考え方をするのです。

夫の申告書に書くか、妻の申告書に書くかの選択は自由です。

ただし、ここで注意しなければならない点がいくつか有ります。
1つ目は、夫の会社からの家族手当・扶養手当です。
妻の扶養にしてしまうと手当を受け取れなくなる可能性が大きいです。


2つ目は、障害者控除の適用を受ける場合です。
15歳未満の子どもさんは扶養控除は受けられませんが
その子が障害者の場合、障害者控除は受けられます。
収入の大きい夫の扶養親族にしておいた方が、有利でしょう。


3つ目は児童手当です。
夫の収入が所得制限限度額以上である場合は、
お子さん一人につき1万円(又は1.5万円)が⇒月額5千円に減らされます。

この所得制限限度額は所得と扶養親族の数の組合せで決まります。
給与年収が875万円以上になると、
所得制限限度額に引っかかりやすくなります。
この場合、扶養親族が多ければ多いほど
所得制限の枠が広がり、
規定通りの児童手当がうけとれる可能性が大きくなります。


4つ目は保育料です。
保育料は多くの場合、夫婦の住民税の合計で決まりますので、
妻の住民税が非課税になった方が有利ですが、
保育料の算定基準は市町村によって異なります。
この点は、市町村に確認しておきましょう。


5つ目は会社の都合です。
本来、健康保険の扶養親族と税金上の扶養親族は、
違っていても問題はありません。
ただ、会社によっては「そろえてください」という場合もあります。
会社と話し合うというめんどくさいことになります。


このように住民税のことだけを考えると有利でも、
いろんな制度を含めると、結果として損になることもあります。
会社や、市町村に問い合わせて検討することをお勧めします。

本年も、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

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