一生モノのおしゃれ費節約術

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Vol.1812017年3月14日発行

一生モノのおしゃれ費節約術

┏━━━┓ 1.一生モノのおしゃれ費節約術 
┃メニュー┗┓2.確定申告期限もいよいよ明日まで! 
┃     ┗┓3.セミナーのお知らせ
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■□  FP前野彩のマネーのミニレシピ
□    ~一生モノのおしゃれ費節約術?~  
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3月になっても風の冷たい日が続きます。
でも、少しずつ春らしい装いの方が増えてきたようにも思いませんか?

そこで、今回は「洋服代を何とか節約したい」という方への
アドバイスをご紹介します。
1.パーソナルカラーを見てもらう

自分に似合うパーソナルカラーをプロに診てもらうことで、
洋服を買う前に「この色は私に似合う色かな?」と考えるため、
値段やデザイン以外に取捨選択する方法ができます。

似合わない色を買わないようになると、
お金はもちろん、悩む時間だって節約できますね。

ネットで「パーソナルカラー」や「カラーコンサルタント」と検索すると、
セミナーや個人レッスンが見つかりますよ。

2.骨格診断を受ける

骨格診断とは、顔や体型、骨格から自分に似合うタイプを知るものです。
パーソナルカラーと同様に、似合わない服を買わなくなります。

自分がストライプなどの直線的なデザインが似合うのか、
それとも、水玉などの曲線的なデザインが似合うのかがわかると、
Tシャツ1枚買うときも、Vネックを選べばよいのか、
それとも丸首のUタイプを選べばよいのか、迷わずに済みますね。

3.マイスタイリストを頼む
カラーコーディネータやスタイリストに自宅に来てもらい
手持ちの洋服や靴、鞄など、おしゃれ関連のものを一通り見てもらう方法です。 

「似合うもの」「似合わないもの」「着るもの」「流行遅れのもの」と
分類してもらい、整理をしながらトータルコーディネートをしてもらいます。

不要なものは、フリマやリサイクルショップ、あるいは、
アプリで売ると、捨てるものがお金に変わるかもしれませんね。

なお、あまり着ていない洋服がたくさん出てきたときは、
捨てる前にその合計額を出してみましょう。 
「こんなに着ない服にお金をかけたんだ......」と、今後の戒めにもなりますよ。

最近はお買い物に同行してくれるプランも増えています。
予算を伝えたうえで、自分のなりたいイメージに合うものを選びつつ、
コーディネート術も教えてもらうといいですね。

いずれも、最初は自己投資のお金が数千円~かかりますが、
自分に似合うおしゃれは、一生役立つ知恵です。
一生モノの自己投資として、試してみる価値はあるかもしれません。

ちなみに、前野は着たきり雀状態......。
facebookで3年前、4年前の写真と同じ服を着ていることは日常茶飯事です。 
「ワンピースとジャケット」という定番パターンをつくることで、
おしゃれ費カット、ストレスカット、時間カットを実践中です。 
(実は、おしゃれが恐怖症に近いほど苦手なだけですが......)

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■□  税理士FP備順子のマネーのミニレシピ
□    ~確定申告期限もいよいよ明日まで!!!~
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この申告期限、誤解されている方も多いです。

まず、「納税額がある人が守るべき期限」です。
納税額があるにもかかわらず申告期限に遅れますと、
延滞税や無申告加算税などのペナルティがかかるのです。

もともと、払うべき税金が無ければ、ペナルテイのかけようがありません。
ですから、サラリーマンや年金所得者のように、
医療費控除や住宅ローン控除などで還付を受ける方は、
申告期限の後で十分ですし、
5年以内でしたら還付申告はいつでも受け付けてもらえます。

ただし、税金はゼロとなるはずの人のうちに、
申告期限を守らなければならない人がいます。
青色申告をしている個人事業主の方で、
65万円の青色申告特別控除を差し引くと税金はゼロだからと、
のんびり構えて申告期限を過ぎると想定外の税金がかかるかもしれません。

65万円の青色申告特別控除を受けるときは、
3月15日までに申告しなければならないのです。 
1日でも遅れてしまいますと、
青色申告特別控除額は10万円だけということになります。

いったん申告をしてしまった後で、 
「しまった!! あれを経費に入れ忘れた」
っということもよくあります。

そのような場合は、3月15日まででしたら何回出し直しても、
最後に提出された申告書を「確定申告書」として受け取ってもらえますから、
今からでもまだ、間に合います。
これが3月15日を過ぎると「修正申告」や「更正の請求」となって
ちょっとややこしいです。

そして、この提出方法ですが、
e―taxや、直接税務署に提出するほかには
郵送なら3月15日の消印が有効です。
ただし、信書便だけですから、
レターパックや書留で3月15日の消印のものは有効です。
一方、ゆうパックや宅配便については、
税務署に到着する日が3月15日でなければなりません。
税務署が近いのであれば、 税務署のポストに3月15日の23時59分までに投函しておきます。
(3月16日の朝に税務職員がポストから取り出すまでは、
大丈夫という噂もありますが、税務署ごとに取り扱いは異なるでしようね・・・)

・・・・・
あと、贈与税の申告は要注意です。
相続時精算課税の申告は3月15日までにしなければなりません。
相続時精算課税制度選択届と、贈与税の確定申告書を提出しなければなりませんが、
申告期限を過ぎますと全く適用を受けられませんので、
通常の贈与税がドカーンとかかってしまいます。

また、「直系尊属からの住宅取得資金等の贈与の非課税特例」も、
申告期限を過ぎると適用を受けられません。

もしも、期限までに申告しなければならない人で、
間に合いそうにもなくても、最後まであきらめないでくださいね。
完ぺきとは言えなくても、申告書にご自分で分かる範囲で記入して、
期限内に提出しておきましょう。
所得税や贈与税は、自主申告が原則ですから、間違えることはよくある話です。
まずは、期限は守っておきましょう。

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