┏━━━┓ 1.クーラーシーズンの前にチェック!
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■□ FP前野彩のマネーのミニレシピ
□ ~クーラーシーズンの前にチェック!~
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来月から変わるものの一つに、ガスの自由化があります(都市ガスのみ)。
昨年の電気に続き、ガスの自由化により、
1社独占状態から競争が起こるため、
使用量やプランによっては、
今よりも光熱費が安くなる可能性があります。
みなさんは、シミュレーションしましたか?
電力の自由化は、日本全国300を超える会社が参入しましたが、
個人が使用できるガスの自由化に参入したのは、全国で12社。
電気に比べるとすごく少ないのが実情のため、
関西なら、大阪ガスと関西電力が直接対決(?)しているように、
どの地域も、今までの大手電力と大手ガス会社が
「セット割引」で顧客の取り込みを頑張っています。
また、5月からの電気料金は、
標準家庭で月150円~200円程度、値上げされることが見込まれていますから、
4月の今が、見直しのチャンスですよ。
さて、見直すとなると気になるのは
「どこの供給会社が安いのか?」ということでしょう。
しかしながら、どこの供給会社が一番オトクなのかは、
各家庭の電気、ガスの使用量によって異なりますから、
シミュレーションしてみるしかありません。
シミュレーションは、各社のサイトで簡単にできますから
ぜひ、一度やってみましょう。
最近の使用量がわかれば簡易試算ができますし、
過去の明細書や請求料金がわかるのなら、
より具体的にシミュレーションして調べることができるので、
大雑把から細かな試算まで対応していますよ。
たとえば、年間2000円浮けば、30年で6万円。
年間1万円浮けば、30年で30万円。
シミュレーションしてみて、「よし、乗り換えよう!」と思う金額は、
みなさんのお金感覚次第ですが、
夏の電気代アップの前に、 やってみる価値はあるのではないでしょうか。
なお、供給会社を変更する際は、
もしも短期間でやめて元の会社に戻す場合、
解約料などが発生しないかどうかは必ず確認してくださいね。
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■□ 税理士FP備順子のマネーのミニレシピ
□ ~上場株式の配当の申告のビックリ~
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今年の税制改正で、投資家にとって、
今までの常識がひっくり返るビックリがありました。
上場株式の配当について、
「所得税と住民税で違う課税方法の選択ができる」
というびっくりです。
それも今年からではなく、実は前からできていたというものなのです。
上場株式等の配当は,受け取るときにすでに、
所得税15%と住民税5%が天引き(源泉徴収)されています。
源泉徴収されたまま、知らんふりしてもいいのですが、
積極的に申告もできます。
その場合、総合課税か、申告分離課税かの2つのやり方があります。
「源泉徴収されたまま知らんふり」コースのメリットは・・・
扶養親族や配偶者控除の対象になるかどうかは、
その扶養親族等の「合計所得」が38万円以下かどうかで判断します。
申告しないので、その「合計所得」に配当所得が含まれません。
「総合課税」コースのメリットは・・・
総合課税を選ぶと、給与などの他の所得と配当を合算して税金を計算しますが、
配当控除というおまけがつきます。
配当控除とは配当所得の10%を、税額からダイレクトに差し引けることです。
たとえば20万円の配当なら、税額から2万円を控除できます。
申告分離課税のメリットは・・・
上場株式の売却損があれば配当所得と通算できることです。
たとえば、20万円の配当と、20万円の株の売却損を通算すれば、
差引ゼロですので、配当から天引きされていた所得税と住民税の4万円が還付されます。
今までは、所得税の確定申告で、総合課税か申告分離課税を選択すれば、
「当然、住民税も同じ課税方法」と多くの人が信じていました。
(そう書いてあるホームページ等もありました)
ところが、今年の税制改正で、
所得税の確定申告書とは別に、住民税申告書を提出すれば、
所得税と住民税で違う方法を選べることが 、
「明確化」されたのです。
あくまで 明確化ということは、以前からトーゼンできていたということで、
もう、みんなびっくりです。
たとえば、所得税は総合課税を選択して、
配当控除で源泉徴収された所得税の還付を受けておいて、
住民税は申告不要にすることができるということなのです。
なぜこれが有利なのでしょう。
所得税では総合課税の配当控除の割合は10%なので、
もし、その人の所得税率が10%の人なら
10%(所得税率)-10%(配当控除の率)=0%となり、
配当について税金は不要です。
ですから、源泉徴収されていた所得税15%が還付されます。
各人の所得にもよりますが、多くの方の所得税率は5%、10%、20%ですので、
総合課税を選択した方が得となります。
一方、住民税は総合課税を選択するとどうなるでしょう。
住民税は一律10%、配当控除は2.8%ですので、
10%-2.8%=7.2%の負担になります。
もともと源泉徴収されているのが5%ですから、
申告をすると追加の税金を払わなければなりません。
住民税は申告すると影響を受けるものが他にもあります。
自営業者や年金所得者の、
国民健康保険料や介護保険料、
後期高齢者保険料、
高齢者の医療費の窓口負担(1割か3割か)、
などが申告することで跳ね上がったりします。
ですから、所得税は総合課税を選んで還付を受け、
住民税は5%の源泉徴収のされたままの申告不要にできればとっても有利です。
今までは「そんな調子のいいこと」は無理と思われていましたが、
その「調子のいいことが」できると税制改正の中で、「明確化」されました。
っで、
さっそく、私のお客様にご提案しました。
所得税は総合課税を選んで確定申告で還付手続きをし、
住民税は申告不要制度を選ぶということで、
市役所に行っていただきました。
ところが、わが町の市役所はまだ体制が整っていません。
そのような申告方法を選ぶ第一号の市民だったようで、
市役所の窓口担当の方と、「できる・できない」のすったもんだの末に、
やっと納得してもらいました。
ただ、そのような申告書の様式がまだ無いので、
住民税の申告書の欄外に、
「配当所得について申告不要を選択」と一筆、書かされたそうです。
このような「所得税の方法と違う申告方法を選ぶ」という意思表示は、
6月上旬に住民税の納税通知書が届く前にしなければならないそうです。
それより遅れると、所得税の申告書を提出したことで、
住民税の申告を提出したものとみなされますのでご留意ください。
今まで、所得税の還付の確定申告をしたら、
翌年の国民健康保険や、介護保険料がはねあがって、
結局、損になったという話は山ほどありました。
ほんと、「もっと早く言うてよね」
という感じです。
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