格安携帯乗り換え記<前編>&4月5月6月は残業するな?

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Vol.1832017年4月11日発行

格安携帯乗り換え記<前編>&4月5月6月は残業するな?

┏━━━┓  1.効果大!格安携帯乗り換え記<前編>
┃メニュー┗┓2.4月5月6月は残業しない・させないって言いますが
┃     ┗┓3.セミナーのお知らせ
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■□  FP前野彩のマネーのミニレシピ
□    ~効果大!格安携帯乗り換え記<前編>~  
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備 さんの携帯電話代は、いくらですか?

わたしはau利用者で月4000円弱の通信費でしたが、
この度、格安携帯のUQに変更いたしました。

携帯電話料金を何とかしたいと思う方のために、
リアルな見直し体験記をお伝えしますね。
(ネット系に強くない前野の理解と経験をもとにしておりますので、
実際の見直しは、必ずショップで確認してください)

わたしは、2年前にauに加入したタイミングが良かったので、
2月までは、話し放題プランをつけても約4000円でした。

でも、2年縛りが切れると同時に、
大幅割引もなくなるため、3月からの携帯料金は、約8,000円に!
FPとして、この携帯電話料金はあまりにももったいない!と思い、
見直すことといたしました。

まずは、見直しのタイミング。

料金が3月から上がるからと、2月にauショップに行きました。
2月に見直すと料金は安いけれど、
中途解約扱いになるので、
解約手数料が9,500円(税別)かかると言われ、
それならば、解約手数料よりも翌月の割引なしの約8,000円の通話料が安いため、
2月見直しを3月見直しにずらして実行しました。

そして、それと同時に貯まっていたauポイントが無効にならないように、
クレジットカードと一体型のau WALLETにポイントを移行しました。

このauポイントは、解約前にau WALLETに移行しておかないと、
解約後は貯まったauポイントは無くなってしまうので、要注意です。
(このポイントは、コンビニなどで現金と同じように使えます)

そして、3月に入っていよいよ買い替えに。

auにて、番号ポータビリティのための番号を店頭か電話でもらい、
後日、MNP手数料3,000円(税別)を支払って、
格安携帯への移行準備は完了です。

わたしの愛用電話は、i-phone6プラス。

今の機種で不都合があるわけではないので、
新たな機種を買うのではなく、
機種本体はこのまま買い換えることが理想でした。

知人にリサーチした結果、「楽天モバイルが良い」と教えてもらい、
楽天モバイルに行ったのですが、5秒で撃沈!

楽天モバイルは、docomo回線系列なので、
わたしのi-phone6プラスでは、
機種そのままでは移動できなかったのです。

そこで、次はUQへ。
UQは、au回線系列とのことなので、
そのまま機種を使いながら契約できることがわかったので、
UQと契約することにしました。

この時点でのかかる費用は、UQの契約事務手数料3000円(税別)。

でも、実際には、商品券3000円分プレゼントがあり、
それを事務手数料代金に充てるため、
結果的には、消費税の240円だけお財布から支払いました。

この段階でのUQプランは、プランM。
・1年目は月額2980円(2年目からは3980円)、
・データ容量は2年間6GB、
・無料通話は2年間最大月120分まで無料

データ容量は、au時代よりも増えました。
通話料は、かけ放題から120分に制限されましたが、
1か月に支払う料金が約8,000円から約3000円に下がるのなら、
見直し効果は、約5000円です。

この5000円は、125分の通話にあたるため、
無料通話の120分を超えて話をしても、
その超えた通話料が125分までなら
少々通話料をオーバーしても、乗り換えの方が安いことになるのです。

そして、さらにひと手間かけることで、
当初1年間は、約2000円の料金で
・データ容量は2年間6GB、
・無料通話は2年間最大月120分まで無料が実現できました。

それは......とこのままお伝えしたいところですが、
かなりの長文になりましたので、
次号のお楽しみにさせてください(笑)。


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■□  税理士FP備順子のマネーのミニレシピ
□    ~4月5月6月は残業しない・させないって言いますが~
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よく、「4月5月6月は残業しない・させない」って言いますが、
そもそも、4月5月6月は残業しない・させないという意味から考えてみましょう。

給与所得者の健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、
1年間変わりません。
その固定額が決まるのが、この4月5月6月の3か月間の給料です。

この3か月間の基本給や、残業代、家族手当、食事手当、通勤手当などの給与合計の、
ひと月平均額を標準報酬月額といいます。

その標準報酬月額は最大50等級に分けられています。
いったん等級が決まると、
その年の9月から翌年の8月までの1年間の社会保険料が確定します。

原則は1年間固定ですが、この等級が改定されることがあります。
それは、基本給や、通勤手当や家族手当などの固定的な給与が1円でも変動したとき、
かつ、変動後3カ月平均で2等級以上、上下したときです。

ですから、固定的な給料が変わらなければ、
7月以後にどれほど残業代が多くなっても増額の改定はありませんし、
逆に4月5月6月だけ残業が多くて、
ほかの月は残業が全く無かったとしても減額の改定はありません。

たとえば、通常は給与20万円+交通費9千円で標準報酬月額が209,000円とします。
この人が4.5.6月に月21,000円ずつの残業をしたとします。
すると標準報酬月額が23万円になります。

標準報酬月額が209,000円ですと社会保険料の合計は28,312円(注)。
標準報酬月額が230,000円ですと社会保険料の合計は33,974円。
月額5,662円の差です。
1年間にすると67,944円の負担増です。

仮に4月5月6月だけ残業があり、そのほかの月は全く残業が無かったとしますと、
21,000の残業代×3カ月=63,000円の年間給与アップに対して、
社会保険の負担は年間67,944円の負担増です。

ただし、これだけで損をしたとは言い切れません。
社会保険の負担が増えた分、所得税と住民税の負担は減ります。
この給与の方であれば、所得税と住民税あわせて年間約10,300円減ります。

社会保険の負担だけを見ていると損ですが、
税金も合わせて、損得を考える必要もあるでしょうし、
また、厚生年金保険料は将来の年金受取額の増加につながります。

やはり、このことで頭が痛いのは、
なんといっても雇い主である会社側です。

会社は、従業員の負担額と同額の社会保険料を負担しています。
会社にとっては、4.5.6月に残業する従業員の数だけ、
社会保険の負担が増大します。
あたりまえですが、会社の雇い主の将来の年金が増えることもありません。

ですから、年度初めの会社のキーワードは、
「4月5月6月は残業させない」なのです。

(注)平成29年4月以後の大阪府の健康保険料率、介護保険料なしで計算しています。

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