老後の年金計算方法&来年からの夫婦の手取り

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Vol.1862017年5月23日発行

老後の年金計算方法&来年からの夫婦の手取り

┏━━━┓  1.老後の年金の計算方法<国民年金編>
┃メニュー┗┓2.来年からの夫婦の手取りを計算してみました。パート2
┃     ┗┓3.セミナーのお知らせ
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□    ~老後の年金の計算方法<国民年金編>~
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5月18日は読売テレビ「かんさい情報ネットten」にて、
ねんきん定期便をつかった、老後の年金の計算の仕方についてお伝えしてきました。

ご覧になってくださった方もいらっしゃるかと思いますが、
関西ローカルのため、
メルマガでも2回に分けてご案内しますね。

なお、50歳代にはいって届くねんきん定期便には、
60歳以降の見込み額を載せてくれています。

そのため、これからお伝えするのは、
20歳代から40歳代までの方へのお知恵ということでご覧ください。

それでは、ねんきん定期便を開きましょう!
(毎年、誕生月に届くねんきん定期便ですが、
どこに行ったのかわからない方は、日本年金機構からIDを申請してください)

いろんな数字が載っていますが、
今回注目してほしいのは、
下半分にある「加入実績に応じた年金額(年額)」という箇所です。

ここは、簡単にいうと「すでに確定している年金額」です。

65歳から年金を受け取る場合、すくなくとも、
「この金額はもらえますよ~」ということですね。

次に、これから受け取る年金額を計算しましょう。

これから受け取る年金額の予想は、
「約78万円×60歳までの残り月数÷480月」の計算で求めます。

たとえば、ねんきん定期便を受け取った時点、あるいは、今40歳の人がいるとしましょう。
すると、60歳まで20年ありますから、月に直すと240ヵ月です。

その場合は「約78万円×240月÷480月=39万円」です。
これが、増える年金予想額ですね。

65歳から受け取る年金予想額は、
ねんきん定期便の「加入実績に応じた年金額」に書いてある金額と
今計算した金額の合計額です。

たとえば、ねんきん定期便の「加入実績に応じた年金額」に35万円
先ほど計算した予想額が39万円なら、
65歳から74万円を老後の国民年金(老齢基礎年金)として受け取ることになります。

あなたの老齢基礎年金の見込み額は、いくらになりましたか?

なお、老齢基礎年金で最も簡単な方法は、
過去に未納や学生納付特例などがあり、
そのままにしている場合は、78万円から1年あたり2万円を差し引くことです。

たとえば、学生時代に2年間学生納付特例を申請したけれど、
その時の国民年金保険料をさかのぼって納めていない......という人は、
78万円―(2万円×2年間)=74万円と計算できます。

ねんきんは正確な金額よりも、
概算でもいいから目安額を知ることが重要です。

ぜひ、計算してみてくださいね。

次回は、会社員の方向けに「老齢厚生年金」の計算方法をお伝えします。
お楽しみに。


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□    ~ 来年からの夫婦の手取りを計算してみました。パート2~
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前々回、来年以後の配偶者控除・配偶者特別控除の改正で、
正社員&パートのご夫婦の手取り額がアップするということを書きました。
(最後に前々回分を再掲しておきます)

妻の年収が103万円から150万円までという御夫婦なら、
ほとんどのご夫婦の税金の負担は減ります。
ただし、社会保険のことを考えますとどうなるでしょうか?

夫が会社勤めの場合、会社員の妻は年収130万円未満なら夫の扶養親族となり、
自分で健康保険料や厚生年金保険料を負担しなくてもよいとされています。

逆に130万円以上になりますと、
サラリーマンの夫の社会保険の扶養親族の対象から外れます。
その結果、いままで健康保険や厚生年金保険料を払わなくてもよかった妻は、
自分で、健康保険や厚生年金に加入しなければなりません。

ただし、本来の社会保険の加入義務の判定はこうではありません。
妻が妻自身の会社で社会保険に加入しなければならないかどうかの判定が先なのです。
妻が、正社員の労働時間の3/4以上の時間(週約30時間以上)のパート勤めなら、
妻は自分の会社の社会保険に加入して、自分で保険料を負担しなければなりません。
(ここには年収基準はありません)

妻の会社サイドからみますと、週約30時間以上のパート勤めの従業員を、
社会保険制度に加入させなければなりません。
ところがここが微妙なところで、
妻自身もあらたに社会保険料の負担が増えるのは嫌ですし、
会社側も従業員の社会保険料を負担しなければならないので、
お互いが知らんふりして、
週30時間を超えていても社会保険に加入していないことがよくあります。

一方、夫の方の会社では、妻の年収が130万円を超えていれば、
扶養親族にできないという基準があります。
この年収130万円は通勤交通費込みの金額ですから、
月収10万円で130万円を超えるケースも多いでしょう。
(ただ、妻の年収を証明する源泉徴収票や、
住民税の課税証明書は交通費抜きの金額が書かれているので、
免れていることが多いのも事実。)

そのあたりの事情はさておき、
妻が社会保険に加入した場合の、
来年以後の夫婦の手取り額はどうなるのでしょう。

夫の年収は500万円、中学生以下の子がいるとします。
妻が年収129万円の場合は、
夫婦合わせて手取りは合計518万円、
妻の年収が130万円になりますと、
夫婦合わせて手取りは合計503万円。

なんと、収入1万円アップで約15万円も手取りが減ります。

これは、妻の年収が1万円増えたことで、
社会保険料の負担が、新たに18万円生じたからです。

社会保険の負担が発生したため、その代わりに税金の負担が減りますし、
今年までとは違い来年からは、妻の年収150万円までは、
夫の所得からまるまる配偶者に係る38万円の控除が使えますが、
それでも、2人の手取り合計はこれだけ減るのです。

2人の手取り額が、妻が社会保険に加入する前(年収129万円以下)の水準に戻るには、
妻の収入が150万円を超えなければなりません。

手取り額の面から言えば、
実は税金の影響はそれほど大きくなく、
社会保険の負担が新たに発生するかどうかの方が、影響が大きかったのです。

ただ、社会保険に加入すると将来の年金収入アップにつながりますし、
収入に制限されずにのびのびと働くことで、キャリアアップにもつながります。

現時点の手取り額だけで働き方を決めるのではなく、
将来を含めて働き方を考えるためにも、
今回の改正をいいきっかけにしたいものです。

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