老後の年金計算方法【厚生年金編)&住民税の納税通知書の確認を

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Vol.1872017年6月13日発行

老後の年金計算方法【厚生年金編)&住民税の納税通知書の確認を

┏━━━┓  1.老後の年金の計算方法<厚生年金編>
┃メニュー┗┓2.住民税「特別徴収税額の決定通知書」の再確認を!
┃     ┗┓3.セミナーのお知らせ
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■□  FP前野彩のマネーのミニレシピ
□    ~老後の年金の計算方法<厚生年金編>~
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毎年、誕生月に届く「ねんきん定期便」から、
将来、自分が受け取る年金額の目安をつける方法の続編です。
(今回のメルマガの巻末に、前回分を掲載しております)

今回は、会社員や公務員、学校の先生などの
厚生年金がある方についてお伝えしますね。

今までに納めた厚生年金保険料に応じて、
将来もらえる年金額は、
ねんきん定期便の「加入実績に応じた年金額(年額)」欄を見るとわかります。

「老齢厚生年金」と書いた欄にある
・一般厚生年金被保険者期間
・公務員厚生年金被保険者期間(国家公務員・地方公務員)
・私学共済厚生年金被保険者期間(私立学校の教職員)
の金額を合計した額が、
過去分から確定した老齢厚生年金額です。

一般企業のみで働いた方は、
「一般厚生年金被保険者期間」欄だけに金額が書かれていますから、
この額が、将来受け取る確定金額の目安になります。

なお、現在は厚生年金で働いていなくても、
「加入実績に応じた年金額(年額)」欄に金額の記載がある方は、
65歳以降にちゃんと老齢厚生年金分も受け取れますから
安心してください。

では、未来の老齢厚生年金額はどのように計算するのでしょうか?

「平均月収×5.481÷1000×60歳までの月数」という
計算式に当てはめると概算が出せます。

意外と簡単な計算式だと思いませんか?

ただし、ひとつだけ注意点があります。

計算式に出てくる平均月収とは、
本来は、今から退職までの期間の平均月収に、
ボーナスを12分の1(月割り換算)したものを合計した額のことです。

でも、正確に出そうとすると、
「将来の昇給ペースやボーナスの割合なんかわからないよ」となってしまいませんか?

そこで、FP前野のお得意(笑)、「ざっくり」で考えます。

たとえば、現在40歳の人で、年収が400万円で
60歳の退職時の年収を600万円と予想したとします。
すると、平均年収は500万円ですね。

さらに、ボーナスも12分の1して計算するのなら、
平均年収の12分の1したものをそのまま計算式に使えばよいじゃないか!と、
「ざっくり」考えるのです。

もともとが想像ですし、想像だからこそいろんな試算ができるのだから
まずは「もしも〇〇万円なら?」と思って、やってみることが大事ですよ。

話を事例に戻すと、この人の場合は、
平均月収は約41万円(年収500万円÷12か月)、
そして、60歳まであと20年あるので240月、厚生年金に加入します。

これを先ほどの「平均月収×5.481÷1000×60歳までの月数」の計算式に当てはめます。

すると、「平均月収約41万円×5.481÷1000×240月=約54万円です。

この約54万円が、
これから先想定通りに働いたときに増える老齢厚生年金額の目安となるのです。

未来の老齢厚生年金額の目安がわかったら、
最後は、すべての年金額の合計です。

ねんきん定期便を見ると、
過去の「加入実績に応じた年金額」として
老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額はわかりますから、
そこに、今回計算した未来の老齢厚生年金額と
前回計算した、未来の老齢基礎年金額を合計すると、
老後の年金の目安額がわかります。

備さんが老後の不安をお持ちなら、
まずは、「もしも平均年収がこれぐらいだとしたら?」という想像から
年金額の計算をやってみてくださいね。

それが、老後不安を取り去る一番良い方法です。


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■□  税理士FP備順子のマネーのミニレシピ
□    ~住民税「特別徴収税額の決定通知書」の再確認を!~
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去年,ワンストップ特例を適用してふるさと納税を行った方は,
ちゃんとふるさと納税による減額がなされているかどうか、
「特別徴収税額の決定通知書」で確認した方がよいようです。

というのも、鹿児島県阿久根市のミス事件があったからです。

阿久根市のミスとは?
ワンストップ特例制度は,
5団体以下の自治体へふるさと納税をした会社員や年金所得者が、
確定申告をすることなしに寄附金控除が受けられる制度です。
ところが,阿久根市が手続が遅れたことで、
阿久根市に寄付した方の中に、
この特例の適用を受けられないケースが生じたそうです。

本来は、ワンストップ制度の申請書の提出を受けた自治体が、
ふるさと納税をした人の住んでいる市町村に,
1月末までに「申告特例通知書」を送付する必要があります。
ところが阿久根市の職員の方の勘違いで、4月に書類を発送したようです。

平成28年に阿久根市に寄付した人は784人、
そのうち106人の手続きが遅れたため、
一部のふるさと納税者はこの特例を適用できていなかったそうです

この場合,寄附金控除を受けるためには、
原則として所得税の確定申告(還付申告)が必要となります。
住民税の納税決定通知書を受け取った後であっても、
確定申告をすれば住民税の納税額が正しくなります。

ただし、ワンストップ特例制度の適用を受けたはずの方でも、
確定申告をする際には,阿久根市へ寄附した金額だけでなく,
ふるさと納税をしたほかのすべての自治体の寄附金額も申告しなければなりません。

阿久根市からは確定申告が必要となった方に対して、
申告書の記載例や、所轄税務署の住所が印字された切手付の封筒等が郵送されており,
手続しやすいよう配慮がなされているそうです。

なお、鹿児島県阿久根市だけではなく、
自治体のミスにより、
住民税が減額されていないケースもあるということですから、
念のため、確認した方がよいですね。

参考文献:週刊税務通信平成29年6月5日号No.3460 p.30

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