課税漏れを見逃さない、強い姿勢の国税当局

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Vol.2942022年3月 8日発行

課税漏れを見逃さない、強い姿勢の国税当局

こんにちは。
税理士の備順子です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。


ウクライナとロシア問題、
パラリンピックと
何かと心が動かされる毎日が続いています。

テレビでニュースを見ていると、
つい釘付けになって、
涙してしまうことばかりです。

とはいえ、私たちは自分の目の前にあることも
片づけていかなければなりません。

今回は、備が申告関係の話題を取り上げます。



┏━━━┓  1.課税漏れを見逃さない、強い姿勢の国税当局
メニュー┗┓  2.国税庁の所得税の調査事績
     ┗┓ 3.申告漏れの所得金額が多い職業のランキング
      ┗┓ 4.セミナー告知
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1.税理士備順子のマネーのミニレシピ
   ~課税漏れを見逃さない、強い姿勢の国税当局~
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課税漏れというとつい、
富裕層や高所得者のことかと思われがちです。

もちろん、
それらの納税が多額になるであろう人たちに
税務署などの国税当局が厳しくなるのは当然です。

ところが、ここ数年で国が着目しているのは、
無店舗・事業所無しの稼ぎ方。

つまり、インターネットを通じた取引から生じる利益です。
暗号資産(仮想通貨)は言うまでもありませんが、
ここ最近はスマートフォンなどの普及で、
シェアリングエコノミーが増加しています。

これは、
遊休資産を貸す、
スキルを提供する、
隙間時間を活かして配送等のサービスをする・・・など
プラットフォーマーという事業者を介して、
提供者から利用者に提供し対価を受け取るものです。

たとえば、
プラットフォーマーを介して、
民泊や自家用車などの資産の貸し付け、
イラストやデザインのスキルの提供、
ベビーシッターなどの人的役務の提供、
隙間時間を活かした食品等の配達(ギグワーカー)、
などがあります。

これらは無店舗・事業所無しの稼ぎ方なので、
国にとっては
「知らないところで知らない所得が発生している」
ようなものです。

これらは基本的には本人が確定申告して納税に至るべきですが、
やはり、申告漏れや無申告事案が後を絶ちません。


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2.税理士備順子のマネーのミニレシピ
   ~国税庁の所得税の調査事績~
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下記に令和2事務年度の
国税庁の所得税の調査事績に関するものを抜粋します。
なお、令和2年はコロナウイルス感染症の影響で
調査件数はかなり減っている中での結果です。

以下、抜粋部分・・・・

インターネット上のプラットフォームを介して?う
シェアリングエコノミー等の
新分野の経済活動(注)に係る取引を?っている個人に対しては、
資料情報の収集・分析 に努め、
積極的に調査を実施しています。

注)
シェアリングエコノミー等の新分野の経済活動とは・・・
シェアリングビジネス・サービス、
暗号資産(仮想通貨)取引、
ネット広告(アフィリエイト等)、
デジタルコンテンツ、
ネット通販、
ネットオークション、
その他新たな経済活動を総称した経済活動のことをいいます。

令和2事務年度においては、1,071 件(前事務年度 1,877 件)
実地調査(特別・ 一般)を実施しました。

これらの1件当たりの申告漏れ所得?額は、
1,872 万円(前事務年度  1,264 万円)となっており、
所得税の実地調査全体の
 1,480 万円(同 1,190 万円)に?べ 1.3 倍となっています。

また、申告漏れ所得?額の総額は 201 億円(同 237 億円) に上ります。

1件当たりの追徴税額は 494 万円(同 349 万円)で、
所得税の実地調査全体の
 275 万円(同 222 万円)に比べ 1.8 倍となっています。

また追徴税額の総額は 53 億円(同 65 億円)に上ります。

以上、抜粋部分おわり・・・

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3.税理士備順子のマネーのミニレシピ
   ~申告漏れの所得金額が多い職業のランキング~
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また、同じ国税庁の公表データの中に、
令和2事務年度の
1人当たり申告漏れの所得金額が多い職業のランキングがあります

1位はなんと「プログラマー」
2位 畜産農業
3位 内科医
4位 キャバクラ・・・
となっています。

今までプログラマーは上位5位以内には
ほとんど出てこなかったのですが、
令和2事務年度は1位です。

ちなみにそれまでの御三家は
風俗・キャバクラ・経営コンサルです。
さすがに令和2年はコロナの影響で
風俗は元気がないみたいです・・・



さて、
令和3年分の申告は
4月15日まで特別に個別延長(下記参照)することも可能です。

国が注目しているシェアリングエコノミーなどによる稼ぎのある方は、
申告漏れや無申告により、
後でしんどい思い、いやな思いをしないためにも、
やはり、確定申告はしましょう。

やり方については、税務署で教えてくれます。
(この時期、税理士さんに聞くのはちょっと酷かも)

なお、
生活用資産、たとえば古着や家財などの売却収入は非課税です。
課税の対象となるのは、
「転売目的で購入した衣服・雑貨・家電など」を売った場合です。


(注) 4月15日までの延長
新型コロナウイルス感染症の影響により
申告することが困難であった方については、
同年4月15日(金)までの間、
簡易な方法により申告・納付期限を延長することができます。

簡易な方法による個別延長申請とは、
申告書を提出する際に、その余白に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
といった文言を付記するか、
e-Tax送信の方は所定の欄にその旨を入力する
など簡易な方法での申請を言います。


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