コロナ支援策・パート3

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Vol.2542020年6月 9日発行

コロナ支援策・パート3

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。


毎日のように、
コロナウイルス感染症に関する支援策が打ち出されたり、
支援策の要件が拡充・緩和されたりしています。

経済産業省のホームページの
「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さまへ」は
コロナ対策・支援策の総まとめのようなものですが、
3~4日おきに更新されていることもあります。
直近では6月5日に更新されました。

今回は、備より、
持続化給付金の対象者が拡大されたという朗報と、
第二次補正予算の目玉商品「家賃支援給付金」
についてお伝えします。

なお、第二次補正予算は、
おそらく今週中(11日か12日?)に成立するようです。
報道にご注目ください。




┏━━━┓   
メニュー┗┓ 1.持続化給付金の対象範囲拡大
      ┓  2.第2次補正予算の目玉「家賃支援給付金」
       ┓  
           ┓  3.セミナー告知
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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~持続化給付金の対象拡大~
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法人なら最大200万円、
個人事業者なら最大100万円を給付する持続化給付金について、
対象が拡大されます。

1.  令和2年創業者も対象に
持続化給付金は令和1年と令和2年を比較して、
給付額が決まるものですから、
令和2年1月以後の創業者は対象外でした。

これが、令和2年1月以後に創業した場合も対象となるようです。
令和2年1~3月に創業した事業者について、
令和2年の任意のひと月の売上収入が、
令和2年1~3月の平均売上収入と比べて5割以上減少すれば、
対象となります。


2. 雑所得・給与所得で申告していた場合も対象に

個人事業者については、
「事業所得」で申告していた人だけが対象でした。

本人としては事業所得のつもりでいても、
確定申告時の申告会場などで、
「雑所得」で申告するようにと、
指導されていたフリーランスも少なからずおられます。

そこで、主な収入を雑所得や給与所得として確定申告している
フリーランス事業者も対象に加えられることとなりました。

業務の委託者が発行した支払調書や、源泉徴収票などの
事業実態と収入金額が確認できれば給付できるようになります。
事業所得として申告している場合より、
審査に時間はかかるようです。

これらは6月中旬から申請の受け付けを始める予定だそうです。


3. 雑所得等で申告していたフリーランスの方へのご提案

今まで雑所得で申告していたフリーランスの皆さん!!!

今年からは事業所得で申告しましよう。

そして、青色申告しましよう。
青色申告の場合、帳簿を付けたりそれを保存したりと、
手間はかかりますが、
特典はしっかりあります。

まず損失を繰り越せます。
今年は残念ながら赤字のまま終わる方もおられると思います。

その赤字は、雑所得の場合は切り捨てとなりますが、
青色申告なら赤字を3年間繰り越して
来年以後、盛り返したときに生じた所得から差し引けます。

次に、青色申告特別控除額を収入金額から差し引けます。
これは、
「帳簿の記録や保存は大変ですね。ご苦労様」
と、国が税金をまけてくれる制度です。
収入から引ける金額は、
10万円・55万円・65万円コースがあります。
帳簿の精密度や、e-tax申告の有無等でコースが分かれています。


そして!!!
今からでも青色申告承認申請書は提出できます。

本来でしたら、その年から青色申告をしようとすると、
その年の申告期限(今年は4月16日)までに
提出しなければなりません。

しっかし!!!
現在は、この期限に申告・納付等が間に合わない方については、
4月17日(金)以後であっても、
申告書等の作成や提出が可能となった時点で、
税務署に申し出れば、
個別に期限延長の取扱いをすることとされます。

その際は「青色申告承認申請書」の上部の欄外に、
「新型コロナウイルスによる申請期限延長申請」
と付記して、
令和2年から青色申告する旨の申請をすればいいだけです。

いままで事業所得で白色申告のフリーランスの皆さんにも
ぜひおすすめします!


ただし、今からでは間に合わない人もいます。

例えば、令和2年4月17日(金)以後に、
修正申告や更正の請求などの手続を行った後、
別の日に青色申告の承認申請を行う場合には、
令和2年分の所得税から青色申告をすることはできません。
「その申請をすることができない
やむを得ない理由があったとは認められない」のです。

ご注意ください。



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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~第2次補正予算の目玉「家賃支援給付金」~
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これは、新型コロナウイルス感染症の影響で、
売上が急減した事業者が事業を継続できるように、
固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を
軽減することを目的として、
テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給するものです。


対象者は・・・
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、
令和2年5月~12月において
以下のいずれかに該当する場合に給付金が支給されます。

1. いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
2. 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少


給付額の上限は・・・

1店舗のみの場合は、
法人は月額50万円まで、
個人事業主は月額25万円まで
それぞれ6カ月分ですから
法人は最大300万円、個人は最大150万円

複数店舗の場合は
法人は月額100万円まで、
個人事業主は月額50万円まで
それぞれ6カ月分ですから
法人は最大600万円、
個人は最大300万円


給付率は・・・

法人の場合、
支払家賃(月額)が75万円までの部分については2/3
支払家賃(月額)が75万円を超える部分については1/3です。

個人事業者の場合、
支払家賃(月額)が37.5万円までの部分については2/3
支払家賃(月額)が37.5万円を超える部分については1/3です。


具体例・1
個人事業者が、1店舗のみで営業している場合で、
月額家賃が50万円とします。

1  37.5万円×2/3=25万円→月額25万円が上限
2  25万円×6か月=150万円(給付額)

具体例・2
個人事業者が、3店舗で営業している場合で、
月額家賃が1店舗当たり50万円で3店舗で150万円のときは、

1  37.5万円×2/3=25万円
2  (150万円-37.5万円)×1/3=37.5万円
3  25万円+37.5万円=62.5万円(ただし50万円が上限)
4  50万円×6か月=300万円(給付額)

法人も同様の計算方法となります。

注意点は「令和2年5月~12月」の売り上げ減少の場合であることです。
一方、前半で述べた持続化給付金は、
「令和2年1月~12月」の売り上げ減少の場合ですので、
混乱の無いようにしましょう。

また、申請開始時期・給付時期について、
経済産業省のホームページでは、
次のように記載されています。

「家賃支援給付金事業は、
令和2年度第2次補正予算の成立を前提としているため、
今後の国会で審議されるので、
事業内容が変更等されることがあります。
そのため、申請開始は最速で6月下旬以降、
給付は7月以降になる予定です。」


何とか、この状況を給付金などを
めいいっぱい活用して乗り切りましょう。

そして、
日々、制度の要件が柔軟化されたり、
新たな制度が誕生したり、
と、目まぐるしいです。

しばらくは、新しい情報をキャッチできる
アンテナを高く立てておきましょう。


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 今月は、Newセミナーが1つです。
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この制度のメリットと、デメリットを合わせてお伝えいたします。
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■連絡先■090-6609-0750

■参加費■
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セミナー終了後、2日以内にお振込みください。
<振込先>
三菱UFJ銀行 鴻池新田支店 普通口座 0149910 名義人:前野 彩 
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■開催場所■  
神戸国際会館 8階       
〒651-0087  神戸市中央区御幸通8-1-6
078( 230 )3196

■受講料■ 
4,500円(KMC会員2,900円)

■連絡先■ 
FPK研修センター(株)大阪事業部
Tel (06) 6459-0477  Fax (06) 6459-0478
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