コロナ関連支援策の追加情報

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Vol.2532020年5月12日発行

コロナ関連支援策の追加情報

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。


緊急事態宣言が5月末まで延長されました。

おもえば4月初旬から、在宅ワークで、
ただでさえ運動嫌いな備は、
もう、ハンパない運動不足です。

という中で、見つけたのが、
自衛隊体操。

「きびきびした動作がかっこい~」
と、ユーチューブ見ながら、
ドタドタやってます。


前回に引き続き持続化給付金について、
追加情報とQ&A
さらに
持続化給付金の対象外の
不動産オーナーさん支援策についてお伝えしましょう。


┏━━━┓   
メニュー┗┓ 1.持続化給付金の追加情報とQ&A
      ┓  2.個人の不動産オーナーを支援する制度
       ┓  
           ┓  3.セミナー告知
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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~持続化給付金の追加情報とQ&A~
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持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で、
売り上げが昨年の同月比で50%以上減少した事業者に
給付金を支給するものです。
これは、返済不要で中小法人は最大200万円、
個人事業者は最大100万円です。


この制度は5月1日から申請が始まり、
8日には最初の給付があったのですが、
早くも変更がありました。

当初、10万円未満は切り捨てでしたが、
SNS上や経済産業省に対し、
1円単位まで給付してほしいとの要望が相次いだため、
見直されて、1円単位の給付となるようです。

システム改修に時間がかかるために、
しばらくは10万円単位の給付で、
後日、差額が振り込まれるそうです。


では、ここからは、ご質問があったものを、
いくつかピックアップしましょう。

Q 給与収入と、事業収入があるのですが、
すべての収入合計で比較するのですか?

A 昨年と今年の同月の事業所得の収入金額だけで比較します。
給与収入や、年金、副収入などの雑所得、
不動産収入は含まれません。
 個人の不動産賃貸業に関しては、
持続化給付金の対象外となっております。
今後、取扱いがどうなるかわかりませんが、
現時点では残念ながら対象外です。
なお、法人の不動産賃貸業は持続化給付金の対象です。



Q 昨年9月に個人で開業したのですが、受けられますか?

A はい、年の途中の開業の場合、
たとえば9月開業なら、9月から12月までの売上収入の月平均と
今年の1月から12月までのいずれかの月の収入と比較して、
50%以上減少していれば受給対象となります。

ただし、
開業届が今年の4月1日までに提出済みの場合に限られます。

法人も上記のような、創業特例があります。

 なお、今年(2020年)1月以後の開業の場合は、
残念ながら持続化給付金の対象となりません。


Q オンライン申請だけですか?
紙の書類の提出による申請はできますか?

A 現在、オンライン申請(パソコンやスマホ)が原則ですが、
予約制の申請サポート会場が全国に設置されるようです。
すでに商工会議所等で申請支援業務が、
行われている地域もあるようです。



Q 持続化給付金は、税金の対象ですか?

A はい、収入金額に計上します。
ただし、年間損益が赤字なら、結果として税金はかかりません。
なお、10万円の特別定額給付金は非課税です。



Q 「休業要請協力金」を申請中ですが、
持続化給付金も申請していいですか?

A はい、コロナ関連の給付金や助成金等について、
それぞれの要件を満たしていれば、
複数の給付金や助成金を受け取れます。



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■□ 税率備順子のマネーのミニレシピ
□   ~個人の不動産オーナーを支援する制度~
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前項でお伝えしましたように、
現在のところ、個人の不動産所得は、
持続化給付金の対象外となっています。

とはいえ、賃借人のテナントや、住人が、
現実に家賃を払えないという状況では、
不動産収入は入ってきません。

にもかかわらず、
不動産オーナーも銀行借入金は返済しなければなりませんし、
固定資産税などの税金も支払わなければなりません。

そのような中で、
不動産オーナーに係る支援策を2つご紹介しましょう。


1.家賃の減額に応じたオーナー向けの支援策
各自治体によっては、
不動産オーナー支援策が設けられている場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響で、
売り上げが減少している店舗等の賃借人である事業者に対して、
家賃を減額してあげた不動産オーナーに対し、
減額家賃の一部を自治体が助成するという支援策です。

新宿区や神戸市、三重県四日市市などで設けられています。
今後もこのような支援策を設ける自治体も、
増える可能性があります。

自治体のホームページの新着情報等は、
定期的にチェックすることをおすすめします。



2.失業等した賃借人の家賃補助制度
従前から、生活困窮者に対する家賃補助制度はあったのですが、
もともとの制度は、離職や廃業などで、住宅を失ったり、
失う恐れがある人に対して、
住宅確保給付金を支給して安定した住まいの確保したうえで、
仕事に就いて自立することを目的とした制度です。

これは、家賃の代理納付をしてくれる仕組みとなっており、
まず、失業等した賃借人が、
窓口(生活困窮者自立相談支援機関)に申請します。

要件を満たしていれば、都道府県や市・区などから直接、
不動産オーナーへ家賃が支払われます。
原則は3か月の支給(代理納付)ですが、
最大9カ月まで延長が可能です。

4月から対象者が拡大
これまで、離職・廃業後2年以内の65歳未満の人が対象でした。
この対象が拡大され、65歳未満という年齢要件が撤廃されました

さらに、離職・廃業後2年以内という要件が緩和され、
その人の責任やその人の都合で給与等が減ったわけでない場合で、
収入が減少したときにも適用が受けられることとなりました。

新型コロナウイルスの影響で、
失業、休職、自宅待機、収入が減ったフリーランスの人も
対象となります。

また、以前は、月4回の自立支援相談機関への相談(面談)と、
月2回以上のハローワークへの職業相談、
および週1回以上の応募等が要件でした。
改正後は、この要件が緩和され、
自立支援相談機関への相談は電話等での状況報告を可能とし、
ハローワークへの職業相談等の回数は減免されます。


支給要件
支給要件には、収入要件と、資産要件があります。
いずれも地域により基準額が異なります。

収入要件は、
世帯収入合計額が、
各自治体が定める基準額以下であることです。

具体的には東京都特別区の目安で、
単身世帯:13.8万円、
2人世帯:19.4万円、
3人世帯:24.1万円です。

資産要件は、
世帯の預貯金合計額が、東京都特別区の目安で
単身世帯:50.4万円、
2人世帯:78万円、
3人世帯:100万円以下であることです。


支給額
支給額(代理納付額)は、東京都特別区で、
単身世帯:53,700円、
2人世帯:64,000円、
3人世帯:69,800円です。
支給額も地域により異なります。


この制度を知らずに家賃の支払いに悩んでいる賃借人がいます。
不動産オーナーとしては、
賃借人が失業、休職してしまい、
家賃の支払いに困っているようでしたら、
自治体の生活困窮者自立相談支援機関
(全国1317か所)に相談するよう、
情報提供してあげるのはいかがでしょうか?


前回の彩ちゃん先生もお伝えしていましたが、
日々、制度の要件が柔軟化されたり、
新たな制度が誕生したり、
と、目まぐるしいです。

しばらくは、新しい情報をキャッチできる
アンテナを高く立てておきましょう。


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■□ セミナーのお知らせ□■
 今月は、Newセミナーが2つです。
 また、どちらもZoomを使ったオンラインセミナーです。
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■日時■
5月23日(土)19時~最大21時
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■参加費■
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※事前振込をお願いいたします。
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三菱UFJ銀行 鴻池新田支店 普通口座 0149910 名義人:前野 彩 
※お振込み手数料はご負担ください。

■申込・お振込み期日
5月21日(木)15時まで
https://www.fp-will.jp/collaborate/news1903.php

資料と当日のZoomID等については、前日までに一斉メールにてお送りいたします。
今年の税制改正を一緒に学びましょう!

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【Zoomセミナー】
Waku♪Waku♪お金力アップセミナー第133回
【不安? 安心? 年金制度を基礎から知ろう!】
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「年金って本当に大丈夫なの?」と、
懐疑的になっているそこのあなた(笑)!
その疑問と仕組みを基本のキからお伝えいたします。

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今回はZoom開催のため、お申し込みされた方に、招待メールをお送りいたします。

■連絡先■090-6609-0750

■参加費■
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■テキスト■
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(日本経済新聞出版社)1500円(税込割引価格)を利用します
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どなたでも参加できます。

■申込方法■
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ご質問・ご相談がありましたら
お気軽にお問い合わせください

  • 06-6480-8585
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