サラリーマンの年末までにやれる税金対策

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Vol.2412019年10月 8日発行

サラリーマンの年末までにやれる税金対策

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。

京都の天橋立の近くの「宮津」で仕事があり、
京都丹後鉄道「あおまつ号」に乗りました。

車掌さんが『次は「みや〇〇」です。』
あっ、宮津駅だ~、急げーっと
飛び降りました(スーツケースが大きかったので、転げ落ちた・・・)

あれ?
宮津駅ってこんなに小さいの???

ぴゅぅ~と風が吹いてきて、
寂寥感、漂う無人駅・・・

急な階段をえっちらおっちら降りて、
周りを見渡しても、  
いない、人がいない。
自分がどこにいるのかもわからない。ぴゅぅ~

ふつと 遠くの方に女性の姿。
もう、全速力で走りました。(スーツケースおいたまま)

私 ぜーぜー「ここはどこですか?」
女性 「「宮村」ですよ」
私 「えっ? 宮津は?」
女性 「次の駅ですよ」
私 がっーん「次の電車は」
女性 「1時間後です」
私 ・・・・
女性 「間違ったんですね、車で送ってあげます。」
私 「あっあっあっ ありがとうございます!!!」

お名前もおっしゃらず送ってくださった宮村のひまわりのような女性に心から感謝です。

今回は備から12月までにやれる税金対策についてお伝えします。


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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~サラリーマンの年末までにやれる税金対策~
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(1) 過去の年分の還付申告をする場合
サラリーマンは、年末調整で税金の計算と精算は会社がしますので
通常は確定申告しません。
しかし、そのサラリーマンが過去の年分について、
たとえば医療費控除や、住宅ローン控除の申告をしていなかったり
寄付をしていたのに申告をしていなかった、
中途退職してそのままにしていた等・・・
5年間はさかのぼって確定申告をすることにより、還付を受けられます。

平成26年分の還付申告は令和1年12月31日が期限です。


(2) 国民年金保険料を支払う
多くのサラリーマンご本人は、会社で健康保険や厚生年金に入っているでしょう。
でも、過去の国民年金保険料の未払い分を払ったり、
同居している子供の国民年金保険料を来年の3月分までを前払いしたりすると、
今年の所得から全額、差し引くことができます。


(3)医療費控除・セルフメディケーション税制
医療費控除も受けられそうかどうかを確認しておきましょう。
原則として1年間の医療費が10万円を超える場合に、医療費控除を受けられます。
12月までに支払った金額から、保険金で補填される金額を差し引いた金額で判定します。

例えば、現時点で12月までに10万円を超えるかも、という場合でしたら、
今年のうちに治してしまえるものは直しておく、というのもありでしょう。
例えば、どうせ、作らなければならない入れ歯を、今年のうちに作るとか・・・


医療費控除の兄弟分である「セルフメディケーション税制」もあります。
これは、特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)の支払額が
年間12,000円を超えるとき、その超える部分の金額について
その年分の所得から差し引くことができる制度です。

このスイッチOTC医薬品は、先ほどの医療費控除の対象にもなります。
ただし、医療費控除に含めて申告するか、
セルフメディケーション税制で申告するかは選択ですので、
とにかく12月までは、一家で支払った医療費や医薬品の領収書は
1か所にまとめておきましょう。

協会けんぽや国民健康保険などから送られてくる「医療費のお知らせ」で、
医療費控除は受けられますが、
自費診療や市販薬、年末の数か月分の病院代は
「医療費のお知らせ」にのっていませんので、
やはり、集計するためにも領収書は必要です。

なお、セルフメディケーション税制は、
健康診断や予防接種を受けた人が申告できる制度です。
今年、スイッチOTC医薬品の購入費用が12,000円を超えそうで、
まだ、健康診断も予防接種も受けていない方は、
12月までに受けておけば適用できます。


(4) ふるさと納税
今年もかなり話題となった「ふるさと納税」。
税金に影響するふるさと納税の集計期間は、1月1日から12月31日です。
12月31日までクレジットカード決済できる自治体もありますが
12月上旬ぐらいで締めきるところもあります。
また、品切れによる終了という残念な場合もありますので、
寄付したい自治体を早めにチェックしておきましょう。


(5) 相続した自宅(空き家のまま)を売る場合の特例
通常、土地・建物を売った場合、値上がり益に20%の税金がかかりますが、
一人暮らしの親の自宅を相続等で引き継いだ後、
ずっと空き家のままであった場合、
その自宅とその敷地を売却したときに税金の軽減制度が使えるケースがあります。
これらの売却益から3,000万円を差し引くことができ、
大幅に税の軽減を狙える特例です。

「相続があったのがいつか」により
「いつまでに売れば適用を受けられるか」が異なります。

平成28年1月1日までの相続 
→→→ もう適用はありません。
平成28年1月2日~平成29年1月1日までの相続
→→→ 令和1年12月31日までに売る
平成29年1月2日~平成30年1月1日までの相続
→→→ 令和2年12月31日までに売る
平成30年1月2日~平成31年1月1日までの相続
→→→ 令和3年12月31日までに売る
平成31年1月2日~令和2年1月1日までの相続
→→→ 令和4年12月31日までに売る
令和2年1月2日~令和3年1月1日までの相続
→→→ 令和5年12月31日までに売る

この特例は次のような細かい要件を満たさなければなりませんので
平成28年1月2日~平成29年1月1日までに相続があった人が
年末までに売却までするのは難しいかもしれませんが、
該当する方は早急に税理士か市役所に相談してみてください。

1.相続開始前に親が一人住まいであったこと
 (平成31年4月以後の売却なら、親が老人ホーム入居中に亡くなった場合も適用できます)、
2.相続から3年を経過する年の12月末までに売却すること、
3.昭和56年5月31日までに建てられた家であること、
4.家屋を取り壊して更地にするか、耐震基準を満たすリフォーム等をして売ること、
5.相続時から売却時まで、事業用や居住用や貸付用に使っていなかったこと、
6.売却価額が合計で1億円以下であること、
7.市町村長に売却時まで空き家であったことの確認証明を出しもらうこと。


(6) 今からじゃちょっと難しいかも?
扶養控除に関連することは12月31日の現況で判断しますが、
今から年末までに扶養親族を増やすのはなかなか・・・。
たとえば、12月末までに所得が少ない人と結婚する、
16歳以上の所得の少ない人と養子縁組する、
所得の少ない両親と同居するなどなど。

所得の少ない人とは、所得金額で判断します。
たとえば、給与収入なら103万円以下、
65歳以上の扶養親族の年金でいえば158万円以下です。

なお、配偶者の所得の判定は、扶養親族の所得の判定とは異なります。
給与収入なら最大約201万円までは、
配偶者控除か配偶者特別控除の適用があります。


また、今から新たに住宅ローン控除を受けたいと思っていても、
あと2カ月ちょっとですのでなかなか難しいでしょうね。
借入金で住宅を取得して、かつ、
年末までに住み始めなければなりませんから。

ただし、増改築なら間に合うかもしれません。
ローンを組まなくても、税額控除をうけられるからです。
なお、ローン無しの増改築の場合は、
省エネ、耐震、バリアフリー、多世帯同居などの
それぞれの基準を満たさなければなりませんので、
工事を依頼する業者さんにご相談ください。


ところで、今年の4月以後に申告書を提出にする場合、
給与所得の源泉徴収票などは申告書に添付しなくてもよくなりました。

このほかにも申告の際に添付が不要のものが多くあります。
下記のサイトにずらーっと並んでますので、ご参考になさってください。

http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm

「e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の
「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。」


(7)そっしてー!!!来年のために買っておくもの
そうです。
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