9月~10月をまたぐ取引は消費税率8%? 10%?

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Vol.2392019年9月10日発行

9月~10月をまたぐ取引は消費税率8%? 10%?

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。


いよいよ、10月から消費税率10%ということで、
連日、マスコミ等はこの話題で盛り上がっています。

特に飲食料品の8%か10%かは、もうクイズです。

例えば、
食用アロエは8%・観賞用アロエは10%

コンビニでお客さんが「店内で食べます」と
申し出れば10%・無言の場合は8%

宅配ピザは8%・ホテルのルームサービスでピザを頼んだら10%

今回は、9月~10月をまたぐ取引について、国税庁の、
【具体的事例編】のQ&Aを参考に、
いくつか取り上げてみましょう。



┏━━━┓   
メニュー┗┓ 1.9月~10月をまたぐ取引は消費税率8%? 10%?
┏       ┓      2.セミナー告知
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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~9月~10月をまたぐ取引は消費税率8%? 10%?~
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1.旅客運賃、演劇・映画等の入場料金を支払う消費者の消費税率

Q 旅客運賃の料金を令和1年9月30日までの間に支払い、
令和1年10月1日以後にこれらのサービスの提供を受けるときは
消費税率は8%? 10%?

A 8%です
旅客運賃等の税率等に関する経過措置により、消費税率は8%です



Q では、乗車券等が発行されない、
いわゆるチケットレスサービスによる乗車等の場合で、
令和1年9月30日までの間に支払ったときは、消費税率は8%? 10%?

A 8%です
この経過措置が適用されるかどうかの判定に当たっては、
乗車券等が発行されているかどうかを問いません。



Q では、令和1年9月30日までにICカードに、
現金をチャージ(入金)し、令和1年10月1日以後に、
そのICカードで乗車等する場合、消費税率は8%ですね?

A 10%です
ICカードへ現金がチャージされた時点では、
乗車券等の販売を行っていることとならないためです。



Q 令和1年10月1日以後に開催されるディナーショーについて、
令和1年9月30日までに支払う場合には、消費税率は8%? 10%?

A 8%です
旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を、
令和1年9月30日までに支払っている場合で、
これらのサービスの提供が令和1年10月1日以後に行われるときは、8%です。
ディナーショーは、
「映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を、
不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金」
に該当し、旅客運賃等の税率等に関する経過措置と同様となります



Q では、クルーザーで遊覧航行しながら飲食する「ディナークルーズ」の
チケットを令和1年9月30日までに購入している場合で、
これらのサービスの提供が令和1年10月1日以後に行われるときも、
消費税率は8%ですね。

A 10%です!!!
ディナークルーズは飲食の提供を主目的とするものであり、
遊覧航行は飲食を提供する場所に付加価値を与えるものですから、
たとえそのサービス内容に船舶への乗船が含まれているとしても、
その料金は「船舶に係る旅客運賃」に該当しませんので、
10%となります。



2.事務所や店舗に、建物を貸している大家さんの賃借料の消費税

Q 当月分の賃貸料の支払期日が前月末日となっている場合で、
令和1年10月分の賃貸料を、令和1年9月に受領すると、8%? 10%?

A 10%です
令和1年10月分の賃貸料ですから、
支払期日が9月中であったとしても、
10月末日における税率(10%)が適用されます。



Q 当月分の賃貸料の支払期日を翌月1日としている場合で、
令和1年9月分の賃貸料を、令和1年10月に受領すると、消費税率は8%? 10%?

A 8%です
令和1年9月分の賃貸料ですから、
支払期日が10月という契約であっても、
9月末日における税率(8%)が適用されます。

ちなみに居住用賃貸マンションやアパートの賃借料は、
消費税は非課税です。



3.歯の矯正治療やインプラント治療を支払う場合の消費税率

Q 歯の矯正治療やインプラント治療について、
令和1年9月30日までに代金を一括支払いし、
治療が10月以後も続く場合は、
消費税率は8%? 10%?
 患者が治療を止めた場合であっても返還されない契約です。

A 8%でも差し支えないこととなっています。
矯正治療代やインプラント治療代を、
申込時に一括して支払う場合で、
支払った治療代について返還されない契約のときは、
8%であっても差し支えないこととなっています。
(まどろっこしい表現ですが、
歯科医師側の継続的な経理処理が関係するからです)



個人的には「ディナーショー」と「ディナークルーズ」の違いに、???です。

今回の消費税率アップで、
日本ははじめて、複数税率が導入されますが、
特に飲食料品の軽減税率では、
お店側の混乱は避けられないでしょう。


税理士としても、来年の個人消費税の申告が、
かなり、怖いです。




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