こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。
さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。
今年のお盆休みは、台風直撃!でしたね......。
せっかくの海遊びに山遊びが予定変更になった方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
気を取り直して(!?)、前野の出演番組の告知です(笑)
9月はとあるシリーズで、2回テレビに出演予定です。
詳細は、前日にフェイスブックにてお伝えしますので、
これを機に、ご覧いただけましたら幸いす。
(大変申し訳ありませんが、フェイスブックのお友達は、
お会いしたことがある方のみとさせていただいております。
これから出会うご縁がある方は、フィード購読いただけましたら幸いです)
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メニュー┗┓ 1.「年金生活者支援給付金」って何?
┏ ┓ 2.セミナー告知
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■□ FP前野彩のマネーのミニレシピ
□ ~年間6万円年金がアップする!?
「年金生活者支援給付金」って何?~
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10月から消費税が10%になります。
その増税の痛みを少しでも軽くするために始まる制度が
「年金生活者支援給付金」です。
対象となるのは、約970万人!
今年の4月1日時点で年金を受け取っている人には、
9月ごろに、日本年金機構から手続き書類が届きます。
必要事項を記入して送り返すと、
12月から年金と同じように、2か月に1回、振り込まれます。
ただし、全員がもらえるわけではありません。
そこで、
(1)どんな制度なの?
(2)誰が受け取れるの?
(3)いくら受け取れるの?
についてお伝えしますから、親御さんなど、関係ありそうな方に、
教えてあげてくださいね。
(1)「年金生活者支援給付金」ってどんな制度なの?
?年金生活者支援給付金を一言でいうと、
「基礎年金が少ない人がもらえるお金」です。
(2)誰が受け取れるの?
?年金生活者支援給付金を受け取るための条件は、
次の4つをすべて満たした人です。
老後の年金である「老齢基礎年金」を受け取っている人と、
障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取っている人では
条件が異なります。
<老齢基礎年金を受け取っている人>
1.65歳以上
2.老齢基礎年金を受け取っている
3.世帯全員が市町村民税非課税
4.前年の年金収入額とそのほかの所得の合計が879,300円以下
<障害年金、または、遺族基礎年金を受け取っている人>
1.障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っている
2.前年の所得が4,621,000円+扶養人数の数38万円以下
(3)いくら受け取れるの?
?保険料を納めた期間と、免除期間によって計算式と金額が変わります。
<保険料を納めた期間の月額>
5000円×保険料納付済の月数÷480月
たとえば、夫婦共に自営業者で、
それぞれが老齢基礎年金だけを受け取っている、
住民税非課税世帯を例に考えてみましょう。
夫は、国民年金保険料を20年しか納めていなかったため、
現在受け取っている老齢基礎年金が約39万円です。
この場合に受け取れる「年金生活者支援給付金」は
5000円×240月÷480月となり、月額2,500円です。
つまり、老齢基礎年金39万円に、
「年金生活者支援給付金」3万円を上乗せした42万円を
一生受け取ることができます。
一方妻は、20歳~60歳まで国民年金保険料を納めていたため、
老齢基礎年金として約78万円を受け取っています。
でも、「年金生活者支援給付金」がスタートすると、
老齢基礎年金の満額を受け取っていても、
5000円×480月÷480月=5000円、つまり、
年間6万円を上乗せした金額を、一生受け取ることができます。
年金額は合計で84万円になるわけですね。
この場合では、夫婦で9万円の「年金生活者支援給付金」を受け取れるわけです。
消費税増税のフォローとしては、
年間9万円分の消費税とすると、450万円分の支出に相当するお金です。
増税対策としては、手厚いお金と言えそうです。
住民税非課税世帯にとっては助かる「年金生活者支援給付金」ですが、
現役世代にとっても、消費税増税の対策は必須です。
「消費税増税前に買うのは〇〇だ!」というニュースも出回る頃になりますが、
必要以上に振り回されず、
現役世代は、保険、通信費、住居費、光熱費という。固定費の見直しから行ってくださいね。
しっかり、サポートいたします!
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