確定申告で間違えやすい事例

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Vol.2242019年1月 8日発行

確定申告で間違えやすい事例

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。

あけましておめでとうございます。

「平成最後のお正月」は、いかがお過ごしでしたでしょう?

平成から次の時代へと変化するように、
前野も備も、少しずつ進化しながら、
そして、しなやかに形を変えながら
皆様のお役に立てますよう、
情報発信してまいる所存でございます。
引き続きご愛読いただきますよう、
どうぞよろしくお願いいたします。

今回は、備から
いよいよ来月には始まる確定申告に向けての情報をお伝えしましょう。


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       1. 確定申告で間違えやすい事例 
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■□  税理士備順子のマネーのミニレシピ
□ ~サラリーマンの確定申告で間違えやすい事例~
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大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって
源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額との過不足が、
清算されますので確定申告の必要はありません。

しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、
確定申告が必要な場合や申告すれば還付を受けられる場合があります。
国税庁のホームページの公表情報をもとに、
給与所得者が確定申告で間違えやすい事例をご紹介しましょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/05.htm

(1)国外所得の申告漏れ

国外で支払われる預金等の利子や、
国外にある不動産の貸付・譲渡による収益などの海外で得た所得は
国内での所得とともに確定申告する必要があります。

長期の海外出張をしていた時に作った口座を、
日本に帰国後も解約せずにそのまま置いてあるケースなどが考えられます。
すでに外国の税務当局に申告した所得や外国で源泉徴収されているものですと、
つい、もう申告済みだからということで、
申告漏れしやすいのですが、日本でも申告が必要となります。

なお、外国と日本で二重に課税されることを避けるために、
外国で課された税額に相当する部分は追加で払わない制度(外国税額控除)があります。


(2)副業収入の申告漏れ

給与所得者の副業としては、アパート・マンション・駐車場の家賃・地代収入や、
自宅の一部など外国人観光客などに貸す民泊収入、
インターネットによるサイドビジネス(ネットオークションなど)収入、
ビットコインなどの仮想通貨を売却したり使用したりすることによ
生じる所得についても申告する必要があります。

副収入は、「収入金額-必要経費」が合計20万円以下であれば、
所得税の確定申告は不要です。
ただし、医療費控除や寄付金控除の還付申告をする場合は、
20万円以下の副業の所得もすべて申告しなければなりません。


(3)一時所得などの申告漏れ

保険の満期金や解約返戻金を受け取ったときは、
(収入金額-支払った保険料-50万円)×1/2が、
他の所得と合わせて20万円を超えると確定申告する必要があります。

また、土地・建物の売却益があった時も申告しなければなりません
これらについては保険会社の支払調書や、
不動産の登記情報から収入があったことの情報が税務署に流れますので、
無申告にならないように注意しましょう。


(4)医療費控除の計算誤り

同居の家族や生活費の仕送りをしている子・親のために支払った医療費を、
1年間分すべて合計して、年間10万円を超えた場合は、
超えた部分を所得から差し引くことができ、
その結果、年末調整した後の所得税の還付があります。
この医療費控除制度は多く活用されていますが、誤りも多いようです。

「医薬品代のうちに薬局で買った日用品代が入っている」
→医薬品は医療費控除の対象となりますが、
ドラッグストアなどで化粧品や食料品とともに購入した場合は、
レシートの明細できっちり区分しなければなりません。

なお、セルフメディケーション税制の特定医薬品も、
レシート上で特別な印がついていますので、
レシートは後々の集計のため保管する必要があります。

「受け取った入院給付金等を医療費から差し引いていない」
→高額療養費、高額介護合算療養費、
出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの
入院給付金などで医療費が補填される場合、
支払った医療費の額から差し引かなければなりません。 


(5)寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)

国や県、市、日本赤十字やユニセフ、学校等に寄付をしたときは、
2,000円を超える寄付金額を、所得から差し引くことができますが、
通常の場合は確定申告をしなければなりません。

ただし、ふるさと納税(住民税の寄付金税額控除)については、
寄付先の自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出しておけば、
給与所得者は申告不要(ワンストップ特例)で、
所得税も含めて住民税の軽減を受けられます。

なお、ワンストップ特例は、
ふるさと納税先の自治体が5か所以内の場合で、
もともと確定申告する必要のない人に限られます。

ですから、医療費控除などの適用を受けるため所得税の確定申告をする場合は、
すべての寄付先を書かなければ、ふるさと納税の適用はありません


(6)配偶者控除・配偶者特別控除の改正によるミス

配偶者控除・配偶者特別控除は、平成30年から改正されています

配偶者控除・配偶者特別控除は配偶者(ここでは妻とします)の所得金額が
123万円(パート収入約201万円)以下であれば、
夫の所得から最高38万円を差し引ける制度ですが、
夫の所得金額が1,000万円以下でなければ適用を受けることができません。

平成29年までの配偶者控除は、妻の所得が38万円 (パート収入103万円) 以下であれば、夫の所得にかかわらず控除できていましたので、
うっかりミスが起こると予想されます。


平成31年の確定申告は2月18日~3月15日までですが、
確定申告時期は税務署の電話は確定申告専用窓口につながり、
税理士などの専門家が相談に乗ってくれます。
税務署は原則として土日は休みですが、
一部の税務署では日曜日に相談を受け付ける税務署があります。

なお、還付申告は翌年1月から5年間は提出することができますので、
混雑する時期を避けて申告することもできます。



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