こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。
さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。
今回は備からお伝えします。
4年前に買ったパソコン、
今週、買替えです。
驚くことに、電源を入れてから、
立ち上がるまでに10分~15分かかります。
「カメ太郎」と名付けました。
いったん電源を落とすと、時間がかかるので、
「いらち」の私は、出張中以外は、24時間つけっぱなし。
カメ太郎は、立ち上がってしまえば、
そこそこ動くので、
お付き合いしていたのです。
考えてみれば、このカメさん。
長いときは、1カ月24時間休みなく、
この「せっかち」で「いらち」の私に付き合ってくれました。
かめ太郎、今まで、ありがとう(*'▽')
今回は備から民法改正シリーズ第4弾です。
「介護した長男の嫁は報われるか?」です。
┏━━━┓ 1.民法改正前の問題点は?
2.民法改正で介護した長男の嫁は報われる?
メニュー┗┓ 3.セミナーのお知らせ
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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□ ~民法改正前の問題点は? ~
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今年の民法改正で、注目されたものの一つが寄与分制度です。
寄与分とは、亡くなった人に対し、
財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした相続人がいる場合に、
その相続人の相続分にその寄与、貢献に相当する額を上乗せする制度です。
この寄与分が認められるのは、現在の民法では「相続人」だけです。
たとえば、長男の嫁が被相続人の療養介護に尽くしていても、
相続人でないため、寄与分を認められることはありません。
法務省の民法改正の説明リーフレットの中では、
次のような事例が紹介されています。
(少しデフォルメしていますが・・・)
長年、義父のAさんの介護をしてきた長男の嫁は、
長男が不慮の事故で無くなった後も、
引き続き同居して、Aさんの療養看護につとめています。
自分の親の介護でさえ、なかなかつらいことですのに、
なかなかできることじゃありません。
Aさんには長女と次男がいますが、
認知症の父のAさんのところへは寄り付きません。
そうこうしているうちにAさんは亡くなりました。
Aさんは晩年には認知症であったため、
苦労をかけた長男の嫁に生前に贈与することも無く、
ましてや、遺言で報いることもしていませんでした。
ここで、Aさんの財産を受け取れるのは、
実家に寄り付きもしなかった長女と次男であり、
ずっと介護してきた長男の嫁には、
一円も財産はわたりません。
せめて、長男と嫁の間に子がいれば、
その子が長男の代わりに相続することができるのですが、
法務省の事例では、酷なことに、
長男夫婦に子はありません。
療養看護というのは、生活環境や親族同士の感情もあり、
どうしても、特定の親族にかたよりがちです。
その療養看護した人が相続人であれば、
遺産分割協議の中で、主張することができますが、
相続人以外の人は、泣き寝入りです。
そこで、民法改正がなされたのです。
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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□ ~民法改正後は介護した長男の嫁は報われる?~
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相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合は、
一定の条件のもとに、相続人に対し金銭を請求できることとなります。
親族とは、6親等内の血族や3親等内の姻族ですから、
たとえば、亡くなった方の長男の嫁や、孫、兄弟姉妹、おい・めいなどです。
残念なことに、事実婚・内縁の妻は対象となりません。
(聞くところによると、
世の中には、内縁の妻が、たくさん存在するという人がいらっしゃるようで、
内縁の妻に寄与分を認めると、収拾つかなくなる可能性があるようで...)
寄与の対価(特別寄与料)は当事者間で協議しますが、
整わないときは家庭裁判所に対し処分を請求できます。
ただし、時効があり、
亡くなった事実と相続人を知った時から6カ月か、
あるいは、
亡くなってから1年で家庭裁判所に持ち込むことができなくなります。
法制審議会の中では、この6カ月や1年では、
あまりに短すぎるという意見もあったようです。
しかし、複雑化、長期化してこじれることが予想されるため、
法律関係を早期に解決するために、このように決まりました。
なお、特別寄与料は相続開始時の財産の価額から、
遺贈の価額を控除した残額を超えられません。
つまり(相続財産-遺贈の価額)が限度です。
遺言で、すべての財産の行き先を指定している場合は、
寄与分を主張できないこととなります。
では、特別寄与料の額はどのように算出されるでしょう。
おおむね、現在の寄与分の計算と同様の取扱いとなるようです。
「療養看護報酬日当額×療養看護日数×裁量割合(0.5~0.8)」
という算式が参考になるでしょう。
療養看護報酬日当額は、例えば介護報酬基準額などといわれています。
特別寄与料は寄与の時期、方法、程度、相続財産の額等を考慮して算定されます。
療養介護につとめた親族は、介護日誌をつけたり、
領収書等を保管することがかなり重要なポイントとなります。
相続人はお金を請求される側ですから、
できるだけ少なくなるように値切りたいのは、
致し方ないことでしょう。
もめたあげくに、療養看護した寄与者が、
家庭裁判所に「金額を決めてくれ」と処分を請求しても、
特別寄与料の計算の根拠となるような証拠がなければ、
裁判官も、きっとお手上げです。
なお、療養看護で寄与した親族の貢献に対して、
被相続人が遺言や生前贈与で報いていたときは、
「無償」の療養看護でないため、寄与料を請求できません。
この民法改正の施行は、平成30年7月13日から、
1年以内の政令で定める日とされており、まだ決まっていません。
施行されるまでに相続が始まってしまいますと、
残念ながらこの新制度は適用されません。
さて、
税理士として、気になるのは、
「金銭を受け取った寄与者の税金」と、
「金銭をわたした相続人の相続税の負担が軽くなるのか?」
という点です。
これも、まだ、明確にはなっていません。
どうなるのか、国税庁の発表が楽しみです。
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■□ セミナーのお知らせ□■
今回は、大阪、東京、福岡とセミナーが5つあります。
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【大阪】
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【オトクなだけじゃない! ふるさと納税の光と影】
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■講師:前野彩(ファイナンシャルプランナー)
■場所:FPオフィス will (JR福島駅から徒歩4分)
大阪府大阪市福島区福島6-9-17レジオン福島302号
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■参加費:<一般の方>1000円
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テキストをお持ちでない場合は、テキスト代別途1500円
※テキストは、「本気で家計を変えたいあなたへ」の第3版となります。
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■お申込み
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~知れば得トク♪知らなきゃソンする!?現役世代のためのカンタン家計術~
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京都の生協さんにて、お話させていただきます。
京都のセミナーは1年ぶり!
2時間みっちり、現役世代が知っておきたいお金の知恵について
お伝えします。
■日時■2018年11月17日(土)13:00~15:00
■場所■
京都生協
■詳細お申込み■
ご担当者:駒井 勝さま
075-662-5100
http://coopkyosai.coop/about/l
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【東京】
マネーフォワードお金のEXPO2018
知らなきゃ損する!?会社員のための税制&社会保険の活用術
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この1日に参加すると、たくさんのマネーセミナーに参加できます!
関東の皆様とお会いできますように。
■日時■2018年11月18日(日)11:25~12:10
■場所■
2018年11月18日(日) 国際館パミール
■詳細お申込み■
必ず、下記のサイトからお申し込みください。
https://moneyforward.com/event
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【福岡】
彩ちゃん 加代ちゃんのトークライブ「これで安心!老後のお金」
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誰もが不安に思っている老後のお金をわたしが、
されるiDeCoやつみたてNISAの話を大江加代さんが行います。
福岡でのセミナーも1年ぶりです。
九州の読者の皆様にお会いできることを楽しみにしています。
■日時■2018年11月24日(土)14:00~16:30
■場所■
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必ず、下記のサイトからお申し込みください。
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Vol.2202018年11月13日発行