民法改正で、介護した長男の嫁が報われる?

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Vol.2202018年11月13日発行

民法改正で、介護した長男の嫁が報われる?

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。

今回は備からお伝えします。

4年前に買ったパソコン、
今週、買替えです。

驚くことに、電源を入れてから、
立ち上がるまでに10分~15分かかります。
「カメ太郎」と名付けました。

いったん電源を落とすと、時間がかかるので、
「いらち」の私は、出張中以外は、24時間つけっぱなし。

カメ太郎は、立ち上がってしまえば、
そこそこ動くので、
お付き合いしていたのです。

考えてみれば、このカメさん。
長いときは、1カ月24時間休みなく、
この「せっかち」で「いらち」の私に付き合ってくれました。

かめ太郎、今まで、ありがとう(*'▽')


今回は備から民法改正シリーズ第4弾です。
「介護した長男の嫁は報われるか?」です。


┏━━━┓  1.民法改正前の問題点は?
        2.民法改正で介護した長男の嫁は報われる?
 メニュー┗┓   3.セミナーのお知らせ
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■□  税理士備順子のマネーのミニレシピ
□ ~民法改正前の問題点は? ~
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今年の民法改正で、注目されたものの一つが寄与分制度です。

寄与分とは、亡くなった人に対し、
財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした相続人がいる場合に、
その相続人の相続分にその寄与、貢献に相当する額を上乗せする制度です。

この寄与分が認められるのは、現在の民法では「相続人」だけです
たとえば、長男の嫁が被相続人の療養介護に尽くしていても、
相続人でないため、寄与分を認められることはありません。

法務省の民法改正の説明リーフレットの中では、
次のような事例が紹介されています。
(少しデフォルメしていますが・・・)

長年、義父のAさんの介護をしてきた長男の嫁は、
長男が不慮の事故で無くなった後も、
引き続き同居して、Aさんの療養看護につとめています。
自分の親の介護でさえ、なかなかつらいことですのに、
なかなかできることじゃありません。

Aさんには長女と次男がいますが、
認知症の父のAさんのところへは寄り付きません。

そうこうしているうちにAさんは亡くなりました。
Aさんは晩年には認知症であったため、
苦労をかけた長男の嫁に生前に贈与することも無く、
ましてや、遺言で報いることもしていませんでした。

ここで、Aさんの財産を受け取れるのは、
実家に寄り付きもしなかった長女と次男であり、
ずっと介護してきた長男の嫁には、
一円も財産はわたりません。

せめて、長男と嫁の間に子がいれば、
その子が長男の代わりに相続することができるのですが、
法務省の事例では、酷なことに、
長男夫婦に子はありません。

療養看護というのは、生活環境や親族同士の感情もあり、
どうしても、特定の親族にかたよりがちです。
その療養看護した人が相続人であれば、
遺産分割協議の中で、主張することができますが、
相続人以外の人は、泣き寝入りです。

そこで、民法改正がなされたのです。



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■□  税理士備順子のマネーのミニレシピ
□ ~民法改正後は介護した長男の嫁は報われる?~
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相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合は、
一定の条件のもとに、相続人に対し金銭を請求できることとなります。

親族とは、6親等内の血族や3親等内の姻族ですから、
たとえば、亡くなった方の長男の嫁や、孫、兄弟姉妹、おい・めいなどです。
残念なことに、事実婚・内縁の妻は対象となりません。
(聞くところによると、
世の中には、内縁の妻が、たくさん存在するという人がいらっしゃるようで、
内縁の妻に寄与分を認めると、収拾つかなくなる可能性があるようで...)

寄与の対価(特別寄与料)は当事者間で協議しますが、
整わないときは家庭裁判所に対し処分を請求できます。

ただし、時効があり、
亡くなった事実と相続人を知った時から6カ月か、
あるいは、
亡くなってから1年で家庭裁判所に持ち込むことができなくなります。

法制審議会の中では、この6カ月や1年では、
あまりに短すぎるという意見もあったようです。
しかし、複雑化、長期化してこじれることが予想されるため、
法律関係を早期に解決するために、このように決まりました。

なお、特別寄与料は相続開始時の財産の価額から、
遺贈の価額を控除した残額を超えられません。

つまり(相続財産-遺贈の価額)が限度です。
遺言で、すべての財産の行き先を指定している場合は、
寄与分を主張できないこととなります。

では、特別寄与料の額はどのように算出されるでしょう。
おおむね、現在の寄与分の計算と同様の取扱いとなるようです。

「療養看護報酬日当額×療養看護日数×裁量割合(0.5~0.8)」
という算式が参考になるでしょう。
療養看護報酬日当額は、例えば介護報酬基準額などといわれています。

特別寄与料は寄与の時期、方法、程度、相続財産の額等を考慮して算定されます。
療養介護につとめた親族は、介護日誌をつけたり、
領収書等を保管することがかなり重要なポイントとなります。

相続人はお金を請求される側ですから、
できるだけ少なくなるように値切りたいのは、
致し方ないことでしょう。

もめたあげくに、療養看護した寄与者が、
家庭裁判所に「金額を決めてくれ」と処分を請求しても、
特別寄与料の計算の根拠となるような証拠がなければ、
裁判官も、きっとお手上げです。

なお、療養看護で寄与した親族の貢献に対して、
被相続人が遺言や生前贈与で報いていたときは、
「無償」の療養看護でないため、寄与料を請求できません。

この民法改正の施行は、平成30年7月13日から、
1年以内の政令で定める日とされており、まだ決まっていません。
施行されるまでに相続が始まってしまいますと、
残念ながらこの新制度は適用されません。

さて、
税理士として、気になるのは、
「金銭を受け取った寄与者の税金」と、
「金銭をわたした相続人の相続税の負担が軽くなるのか?」
という点です。

これも、まだ、明確にはなっていません。
どうなるのか、国税庁の発表が楽しみです。





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■□ セミナーのお知らせ□■
 今回は、大阪、東京、福岡とセミナーが5つあります。
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【大阪】
 Waku♪Waku♪お金力アップセミナー第116回
【オトクなだけじゃない! ふるさと納税の光と影】
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年末になるとCMやテレビをにぎわすふるさと納税。
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■日時■2018年12月5日(水)19:00~20:00
    ※開場は18:45~です。

■講師:前野彩(ファイナンシャルプランナー)

■場所:FPオフィス will (JR福島駅から徒歩4分)
  大阪府大阪市福島区福島6-9-17レジオン福島302号
 http://www.fp-will.jp/fp-will.php

■参加費:<一般の方>1000円
     <FP資格をお持ちの方>3,500円
 テキストをお持ちでない場合は、テキスト代別途1500円

※テキストは、「本気で家計を変えたいあなたへ」の第3版となります。

■ご参加人数:最大10名

■お申込み
https://lolipop-fp-will.ssl-lolipop.jp/contact/formmail.html

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【京都】
 暮らし見直し講演会
~知れば得トク♪知らなきゃソンする!?現役世代のためのカンタン家計術~
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京都の生協さんにて、お話させていただきます。
京都のセミナーは1年ぶり!
2時間みっちり、現役世代が知っておきたいお金の知恵について
お伝えします。

■日時■2018年11月17日(土)13:00~15:00

■場所■
京都生協

■詳細お申込み■
ご担当者:駒井 勝さま
075-662-5100
http://coopkyosai.coop/about/lpa/stady/schedule.html

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 【東京】
 マネーフォワードお金のEXPO2018
知らなきゃ損する!?会社員のための税制&社会保険の活用術
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今年もやってきました、マネーフォワードお金のEXPO2018
この1日に参加すると、たくさんのマネーセミナーに参加できます
関東の皆様とお会いできますように。

■日時■2018年11月18日(日)11:25~12:10

■場所■
2018年11月18日(日) 国際館パミール 

■詳細お申込み■
必ず、下記のサイトからお申し込みください。
https://moneyforward.com/event/mf-expo/#lead


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【福岡】
 彩ちゃん 加代ちゃんのトークライブ「これで安心!老後のお金」
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誰もが不安に思っている老後のお金をわたしが、
されるiDeCoやつみたてNISAの話を大江加代さんが行います。
福岡でのセミナーも1年ぶりです。
九州の読者の皆様にお会いできることを楽しみにしています。

■日時■2018年11月24日(土)14:00~16:30

■場所■
博多バスターミナル 

■詳細お申込み■
必ず、下記のサイトからお申し込みください。
https://www.kokuchpro.com/event/koumuten3/

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 FPとして知っておきたい 相続民法改正と家族信託 
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ここ最近、メルマガで、発信しています。民法改正と、
話題の家族信託について最新情報をお伝えします。

■講師■ 備順子 

■日時■ 平成30年 12月 9日(日)13時30分 ~ 16時30分

■場所■日栄ビルディング B1階 大阪市西区土佐堀1-4-8

■詳細お申込み■
FPK研修センター(株)大阪事業部 担当 金田 浩一
Tel (06) 6459-0477  Fax (06) 6459-0478

■受講料■ 4000円

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