専業主婦のへそくりは誰の財産?

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Vol.2102018年6月12日発行

専業主婦のへそくりは誰の財産?

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。

今回は備からお伝えします。

先日、コ●ダ珈琲でお客様と打合せ中のこと。

ドヤドヤッドヤッと警察の方が入ってきました。
10人ぐらいです。
店の外にもいてはるようです・・・。

店内の空気がスッーと冷え、
お客さんの視線は先頭の警察官さんへ。

無線でのやり取り。
「○○発見。○○発見、〇時〇分」

え~、ひょっとして凶悪犯がこの中に潜んでいたの~(*_*)?
え~、え~、え~、えっっっ~!!!

よくよく聞くと
「友人発見。友人発見」でした。

なに、友人だったの・・・

ただ、その友人2人。
しばらく、尋問?を受けていましたが、
その後
前後をしっかり!警察官に挟まれて、
出ていきました。
珈琲代は払っていました。

その友人2人の、思いっきり不自然な笑顔が
ちょっぴり悲しかったです。


┏━━━┓  1.専業主婦のへそくりは誰の財産?
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■□  FP前野彩のマネーのミニレシピ
□ ~専業主婦のへそくりは誰の財産?~
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前回に引き続き、名義預金テーマです。

夫の給与で生活費をまかなうとき、
妻が生活費のやりくりを任されることは一般的です。

ッで、この妻はとってもやりくり上手で、
夫から渡された生活費からコツコツとお金を貯めていたら、
このお金はいったい誰のものでしょう。

貯まったお金が10万円、20万円とまとまったときに、
妻の才覚で貯めたお金だからと妻の名義の口座に貯蓄していたとしたら、
この預金は妻のものでしようか?

妻のへそくりはいったい誰の財産?
という裁決事例は本当に山ほどあります。

過去の裁決事例は妻が専業主婦のケースが多いのですが、
結果はすべて、「妻のものとは言えない」です。

妻のへそくりは誰のものというテーマで、
必ず登場する代表的な裁決事例があります(非公開裁決平成19年4月11日)
金額やシチュエーションは少しデフォルメしてお伝えしますので、ご了承ください。

夫が亡くなり、その相続税の申告に申告漏れがある
ということで争われた事案です。
「夫の名義の預貯金のみ」が相続財産であるとしていました。
その一方で、専業主婦の妻の名義の預貯金は6,400万円ほどありました。

その内容について問われると、妻は、
毎月生活費として最初は月35万円程度であったが徐々に増えて、
夫の死亡当時は月約50万円程度を渡されていた」

「節約して余ったお金が20~30万円程度になると妻名義の預貯金に預けた」

「結婚してすぐのころ夫から
『渡したお金の残りは私にやる。好きにして良い。』
といわれた」

ということで、妻は妻名義の「へそくり」預金は、
妻が贈与を受けた財産であるから、
夫の相続財産として申告しませんでした。

それに対し税務署は、
妻は妻の両親の相続等で財産を取得したことはない、
結婚前も働いたことはない、
結婚した後も専業主婦で収入はなかった、
これらも踏まえると、
妻名義の預貯金は相続財産に含まれるから、
申告漏れであると指摘したのです。

最終的に審判所の判断は、次のとおりです。

財産が誰に帰属するかの判断は、
名義人がだれであるかという形式だけで見るのではなく、
資金原資、管理、運用の状況を見るべきで、
もし、贈与等があったとしたら、
その事実も踏まえて総合的に勘案して判断する。

夫が収入の一部を生活費として妻に渡した場合に、
その生活費が妻の財産になるわけではない。
その生活費は夫婦共同生活の基金としての性質がある。

たとえ、生活費のやりくりをまかされて、
その余ったお金は自由に使ってよいと言われていたとしても、
生活費の余剰部分はあくまでも「夫婦共同生活の基金」である。

「余ったら自由に使ってよい」が、
イコール「贈与された」とは言えない。
したがってその預金全部が妻のものであるとは言えない。

このような判断のもとに
妻名義の預貯金のもともとの出どころが、
夫の収入であったことから、
夫の財産として申告すべきであったとされたのです。

夫婦間は1つの協力体と考えられており、
夫が自分の財産を、妻名義の預金等にしているのもよくあることで、
それが妻名義であるからといつて妻のものであるとは言えないのです。

もし、夫が生活費の余ったおカネを妻に贈与するつもりなら、
たとえば、年末にまとめて「今年の余剰金○○万円を贈与する」という、
贈与契約書を作成しておくべきだったのでしょう。

本当に夫婦間で「あげる」「もらう」の贈与の意思があったとしても
口約束だけでは妻は自分の財産を守りきれません。
これは、離婚時の財産わけのときにも言えることです。

税務調査で調査官は名義預金を探しに来る。
名義預金を確認しに来る。
といわれるほど、
申告漏れで指摘を受ける財産のトップは名義預金です。

なお、夫婦ともに働いていた場合は、
婚姻期間中に作られた共有財産(名義がごちゃごちゃになっている預貯金等)は、
それぞれの所得の量などを勘案して明確にします。

夫婦間の財産はどうしてもごちゃごちゃになってしまいます。
彩ちゃん先生の家計の管理方法をご参考にしていただき、
なんとか、ストレスなしにお互いの財産を守ってくださいませ。



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■お申込み:FPK研修センター(株)大阪事業部
   Tel (06) 6459-0477  Fax (06) 6459-0478
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