教育費をまとめて渡したときの税金

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Vol.2082018年5月 8日発行

教育費をまとめて渡したときの税金

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。


今さらぁ???
と、周りから言われているのですが、
はまっちゃいましたぁぁぁぁ

マイケル・ジャクソン!!!

とにかく、
カッコイイっっ
うまいっっ

ユーチューブ見て
「マイコ―!すごい!」
「マイコー!最高!」

と盛り上がっています。

あんまり見ていると、
ついつい、愛するマイコ―と一体化してしまい、
自分も踊れるような誤解が生まれます。

っで鏡に映るわが姿を見て、
やはり、大きな誤解だと実感しました(*´ω`*)

今回は備から、教育費に関して受けたご質問を取り上げましょう。



┏━━━┓  1.教育費をまとめて渡したいとき
┃     ┃    2.教育資金の一括贈与の使い勝手は?
メニュー┗┓    3.セミナーのお知らせ
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■□  税理士&FP 備順子のマネーのミニレシピ
□ ~教育費をまとめて渡したいとき~
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いよいよ新学期という先日、ご質問を受けました。

「子が遠方の大学に入り、学費や生活費を渡したい。
いちいち仕送りするのが面倒なので、
子名義の口座に学費と生活費の年間合計300万円をまとめて預金し、
キャッシュカードを子にわたして、
子が使えるようにしても大丈夫か?
300万円に贈与税がかかるのではないか?」
というものでした。

1年間で110万円を超える贈与だから、
贈与税がかかるのではと心配されていたご様子です。

教育費や生活費を、扶養義務者(父母・祖父母など)が、
必要な都度、必要な額を渡したり、
あるいは、直接支払ったりすれば全く贈与税はかかりません。

それこそ、医学部の入学金と授業料と下宿代と生活費で、
1年で1千万円を超えたとしても、
必要な都度、必要な額の贈与であれば税金はかかりません。


今回のご相談者の場合、親御さんもお忙しく、
いちいち仕送りするのは面倒ということです。

このような場合、望ましいのは、
お父さん名義の口座を新しく作って、そこに300万円を入金し、
通帳と印鑑はお父さんが管理して、
キャッシュカードをお子さんに渡すというやり方です。

そうして、お子さんが学費や生活費を必要な都度、必要な額を、
必要に応じて引き出して使うということに決めておけば、
問題ないでしょう。


では、新しく作る口座の名義をお子さんにして、
学費や生活費を毎年まとめて入金するケースはどうでしょうか?

毎年、入金するためにお父さんが通帳と印鑑を管理して、
キャッシュカードをお子さんに渡せば問題ないでしょう。
これは、お子さん名義の預金という形をとっていますが、
実質の口座の管理者はお父さんです。

お子さんが学費や生活費をカードで必要な都度、必要な額を、
必要に応じて引き出して使うことに決めておけば、問題ないでしょう。
典型的な名義預金(お子さんの名義を借りたお父さんの預金)で、
入金時点で贈与はしていないと言えます。
もちろんこの場合、口座の残金はいつの時点でもお父さんご自身の財産です。


できれば、避けていただきたいのは、
もともとお子さんが自分で管理している子名義の口座で、
しかも、アルバイトの収入なども入るような口座に、
学費や生活費をまとめてドーンと入金する場合です。
この場合は贈与税の対象と見られかねません。

なぜなら、その口座はもともとお子さんが自由に出し入れすることができており、
「学費と生活費」を仕送りしたつもりでも、
使い道の区分が明確にできず、お父さんも管理できないからです。
(たとえば金融に興味のある学生さんなら、
株などに資産運用して増やしたりなんてことも・・・)

このような口座に仕送りする場合は、
やはり、原則通り、必要な都度、必要な額を、
必要に応じて仕送りすることをお勧めします。


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■□  税理士&FP 備順子のマネーのミニレシピ
□ ~教育資金の一括贈与の使い勝手は?~
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「直系尊属からの教育資金の一括贈与」という特例があります。
父母・祖父母から子・孫へ1500万円までの教育資金の贈与であれば、
贈与税が非課税というものです。
教育費とはいえ まとめてドーンと贈与すると、
本来であれば課税の対象となりますが、
この特例を使って30歳までに教育費で使い切れば非課税となる特例です。

「孫、可愛いっっっ!!!」の祖父母の心をつかんで、
広まってきています。

この制度、もちろんよい面もたくさんあります。
(それは金融機関のホームページで書かれていますので、今回は省略)
一方、後悔している人もちらほら、いらっしゃいます。

不公平にならないように、すべての孫に贈与したら、
自分の老後の資金が心細くなってきたという方がいらっしゃいました。
この制度はいったん走り出すと引き返せません。
贈与しすぎたからといって返してもらうことができないのです。

また、孫に一括贈与したときは息子と嫁は喜んでくれたけれども、
その後、息子一家はめったに実家に顔を出さなくなった。
必要な都度、必要な教育費を出してあげたときは、
しょっちゅう来ていたのに・・・
そのたびに「ありがとう」が聞けたのに・・・
という方もいらっしゃいます。


贈与してもらった側は不満はないかというとそうでもありません。
結構めんどくさいようです。
キャッシュカードが発行されないため、
教育費を引き出すとき窓口で手続きしなければなりません。

また、教育費の領収書を金融機関に提出するタイミングや、
前もって資金を引き出した場合に教育費に充てる期限など、
ちょっと間違えると、のちのち贈与税の対象になりかねないのです。


これらを知ったうえで、うまく、利用できそうなときは、
国のお墨付きの非課税制度ですので、
検討する価値はあるとは思います。

そして、利用する場合は、金融機関は慎重に選びましょう。
実際にお金を支出するときの手続き等、
楽に、簡単にできるよう各金融機関も工夫しているようです。
最近では、領収書をスマホで送れるたり、
インターネットで引き出しできたりするところもあります。
現在の法律では、来年(平成31年)の3月末までの贈与となっていますが、
申込期限が3月22日までというなぜか、
微妙な金融機関もありますのでご留意ください。

また、平成31年度税制改正でこの制度や、
「結婚子育て資金の一括贈与」が延長されるかどうかも、
注目したいところです。

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■□ セミナーのお知らせ  
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■講師:前野彩(ファイナンシャルプランナー)

■場所:FPオフィス will (JR福島駅から徒歩4分)
  大阪府大阪市福島区福島6-9-17レジオン福島302号
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■参加費:<一般の方>1000円
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※テキストは、「本気で家計を変えたいあなたへ」の第2版となります。
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「本気で家計を変えたいあなたへ」の第2版をご用意の上、ご受講ください。

■ご参加人数:最大10名

■お申込み
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