サラリーマンの確定申告・申告しなければならないケース

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Vol.2022018年2月13日発行

サラリーマンの確定申告・申告しなければならないケース

┏━━━┓  1サラリーマンの確定申告・申告しなければならないケース
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□  ~サラリーマンの確定申告・申告しなければならないケース ~
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サラリーマンの給与については、
会社が従業員一人一人の所得税を計算(年末調整)します。
納税や還付についても12月の給与の支給額の中で精算しますので
多くの場合、サラリーマンは確定申告をする必要がありません。

ただし、年末調整ではできない特例を受けたり、
副収入がある場合などは確定申告をして還付を受けたり納付をします。

「申告しなければならないケース」と、
「申告すれば払い過ぎの税金の還付があるケース」があります。
今回は「申告しなければならないケース」と注意点についてお伝えしましょう。

申告しなければならないケースは
「給与収入が2000万円超である」
「2か所から給料をもらった」とか
「給与や退職金以外で、20万円以上の所得があった」です。

(1)副収入がアルバイトなどのとき
年末調整を受けた給与以外に20万円以上のアルバイトやパート収入等があるときは、
原則として確定申告をしなければなりません。

逆に20万円以下なら申告しなくてもいいのですが、
そのアルバイト収入は所得税が割高で徴収がされている場合があり
申告をすれば税金が還付されることもあります。


(2)副収入が家賃収入・保険金収入・譲渡収入のとき
副収入のうちでも安定収入として人気なのが、
アパート・マンション・駐車場の賃貸収入です。
サラリーマン大家さんですね。

不動産所得となりますが、「収入金額-必要経費」が20万円を超えるかどうか
で確定申告すべきかどうかを判断します。
なお、青色申告のときは、
さらに10万円(大規模なら65万円)を差し引いて判断します。

保険料を支払っていた保険の満期金や解約返戻金や、
土地・建物の売却収入があった時も、
利益が出ていると申告しなければなりません。
これらについては保険会社の支払調書や、
不動産の登記情報から税務署に収入があったことの情報が流れますので、
無申告にならないように注意しましょう。

保険の満期金などの場合は、
(保険金収入-支払保険料-50万円)×1/2が20万円以下なら、
所得税の申告は不要です。


(3)ここ最近、注目の収入
国税庁で今、申告漏れの無いようにとの注意を呼び掛けているのが、
インターネットのオークションサイトや、
ネット通販・フリーマーケットアプリなどを利用した収入です。

例えば、転売目的で購入した衣服・雑貨・家電などを、
ネット販売した場合などは雑所得となります。
(なお、自分が使用していた古着やバッグ、家財などの生活用動産が
たまたま売れた場合は非課税です。)

このようなインターネットを通じた所得は、
税務署はわからないだろうと
ついつい無申告となってしまうケースも結構あるようです。

ところが、税務署には電子商取引を専門に調査するチーム
いわゆるサイバー税務署があります。
平成28年事務年度の個人のインターネット関係の税務調査は1,956件、
申告漏れ所得は、1件当たり1,197万円で、
1件当たりの追徴税額は221万円です。
かなり怖いです。


また、今年、特に国税庁が注意をよびかけているのが、
ビットコインなどの仮想通貨から生じた収入や、
空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」収入です。
これらは、雑所得となります。

国税庁のホームページのタックスアンサーの、
「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」が更新されていますし、
「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」のFAQでは、
所得の計算方法などが説明されています。

平成29年に仮想通貨でものすごく儲かり、
一転、今年に入って大損しているとしても、
1月1日から12月31日までを所得税の計算単位としますので、
平成29年分として申告しなければなりません。
これはかなりつらいところでしょう。

次回は「申告すれば払い過ぎの税金の還付があるケース」をお伝えしましょう。



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