大学生に響く話 &相続税目的の養子は有効?

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Vol.1792017年2月14日発行

大学生に響く話 &相続税目的の養子は有効?

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 ■□  ~大学生に響く話~
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私は今、とある私立大学の2・3回生に、 
「パーソナル・ファイナンス」を教えています。

15単位の正規講座でありながら、3日の集中講義なので、
9時~18時までの時間を、みっちり学びます。

もちろん、テキストは拙著 
「本気で家計を変えたいあなたへ ~書き込むお金のワークブック~」
(日本経済新聞出版社)。

生まれてから亡くなるまでのいろんな話をするわけですが、
学生が真剣に話を聞く内容が、大きく3つあります。

何だと思いますか?

まず1つ目は、税金の決まる仕組みです。

すでに、アルバイトを経験している学生の中には、
源泉徴収票をもらったことがある人もいますし、
就職してからは、税金とは縁が深まるわけですから、
どのようなしくみで税金を納めているのかは
とても興味があるようです。

2つ目は、国民年金です。

20歳から60歳になる日本に住むすべての人は、
国民年金に加入する義務があるため
学生でも20歳になると国民年金保険料を納めなければなりません。

ほとんどの学生が「学生納付特例」という、
10年間の猶予制度を申請していますが、
なかには、制度を知らずに、あるいは、
知っていてもその重みを知らずに申請していない学生がいるのです。

ずっと未納だったけれど、授業を受けた後、
早速学生課で学生納付特例の制度を確認した学生の顔は、
とても晴れ晴れとしていました。

なお、学生納付特例は、あくまでも納付を10年間待ってあげるという制度なので
納付しなければ、将来の年金額は増えません。

また、2年を経過すると利息相当額がプラスされるので、
早めに納付しておくほうが良いでしょう。   

最後は、信用情報です。

信用情報というとカタイですが、
いわゆる「ブラックリスト」についてです。

携帯電話会社からの請求を安易に無視する、あるいは、
就職してから奨学金の返済を安易に延滞する......ということをしていると
ブラックリスト入りします。

正確には「ブラックリスト」なるものが存在するわけではないのですが、
延滞が一定期間続くと、信用情報会社の情報に掲載されます。
さらに、この情報は、完済してから5年間残ります。

たとえば、一般的に携帯電話は2年間の分割で購入するケースが多いため、
23歳で携帯電話を買い替えて 
「ブラックリスト」に載るようなことがあると、
25歳で完済しても、そこから5年間掲載されるため、
30歳になるまで「ブラックリスト」に載るのです。

そして、「ブラックリスト」入りしていると、
クレジットカードが作れなかったり、
住宅ローンが組めないなどのデメリットがあります。

でも、それを携帯電話や奨学金の契約をするとき、
誰かが教えてくれたでしょうか?

今の気軽な甘い考えが、
どれだけ自分の将来に影響するのかを伝えることは
大学で教える私の大事な役割だと思っています。

税金も、国民年金も、携帯電話や奨学金の支払いも、
自分の未来は、すべて今の自分が作ることになりますが、
これは、学生だけでなく、オトナの私たちも同じです。

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□ ~相続税目的の養子は有効?~
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今年の1月31日に注目の最高裁の判決が出ました。
相続税目的でした養子縁組が有効であるという判決でした。

もともと、養子縁組は、家(一族)の存続を願って、
そのために必要な「あとつぎ」を取るという目的がありました。
近年では「子を育てたい」
「老後の面倒をみてもらいたい」
「恵まれない子を養育したい」
そのために養子を迎えるという側面があります。

ところがここ最近は、相続税対策という側面がクローズアップされていました。
相続税は遺産全体から
(3,000万円+600万円×相続人の数)を差し引いて計算します。
もしも遺産総額がこの金額以下なら相続税はかかりません。

この計算式の相続人の数に配偶者や、子などの人数が入りますが、
実子がいる場合、養子は1人だけこの人数に入れることができます。

この相続税目的の養子縁組が有効か無効かで、
最高裁まで争われた事件の判決が出たのです。

事件の概要はこうです。
82歳の男性の相続人はもともと、長男と長女、二女の3人でした。
相続税対策になるという税理士さんの勧めで長男の子(1歳)を養子に迎えて、
その翌年にその男性はお亡くなりになったのです。

その後、長女、二女は「養子縁組は無効」と提訴したのです。
養子縁組は,民法802条で、 
『当事者間に縁組をする意思がないとき』には無効になるとされており、
今回の縁組は、実際に養親子関係を形成する意思がなかった、
ということで、訴訟をおこしたのです。

第二審の東京高裁では、 
「税理士が勧めた相続税対策にすぎず、
男性は孫との間に真実の親子関係を創設する意思はなかった」
「相続税の節税のためにされた縁組は、
民法の『当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たる」
ということで「養子縁組は無効」という判断で、
長女たちの勝ちでした。

ところが最高裁で、これがひっくり返されました。
判決内容は次の通りです。 
「相続税の節税の動機と、縁組をする意思とは併存することができる」
「節税のために養子縁組をする場合であっても、
直ちに『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるわけではない」
ということで養子縁組は有効であると判断されたのです。

ただし、これはあくまでも民法上においての、
相続税目的の養子縁組が有効か無効かの判断です。

実は、相続税法上は次のような条文(相続税法第63条)があります。
・・・養子の数を相続人の数に算入することが、
相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、
税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、
その養子の数を相続人の数に算入しないで
相続税の課税価格や相続税額を計算することができる・・・

こうなると、節税目的の養子縁組そのものは民法に反しないけれども、
相続税の計算上は否認される危険性があるということになります。

こうなると、税理士としてお客様へのアドバイスは、
かなり、ドキドキもので、慎重にならざるを得ません。

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