始まった遺言書保管制度と家賃支援給付金

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Vol.2562020年7月14日発行

始まった遺言書保管制度と家賃支援給付金

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。

コロナ騒ぎがいつ終息するかが見えない中、
このたびの豪雨により被害に遭われた皆様、
そのご家族、関係者の皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。
一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。


今回は、備より
いよいよ今日(7月14日)から始まる
「家賃支援給付金」の申請についてです。

先月伝えしたものと異なる部分、
追加情報などがありましたので、
修正・追補版ということで再度、最新情報をお伝えします。

また、
先週の7月10日から始まった
自筆証書遺言の法務局保管制度。
手数料なども公表されていますのでお伝えします。




┏━━━┓   
メニュー┗┓ 1.修正・追補版家賃支援給付金
      ┓ 2.始まった遺言書法務局保管制度  
          ┓  3.セミナー告知
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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~修正・追補版家賃支援給付金~
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「家賃支援給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響で、
売上が急減した事業者が事業を継続できるように、
固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を
軽減することを目的として、
テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給するものです。


申請期限は・・・
2020年7月14日から2021年1月15日までです。



申請方法は・・・
持続化給付金と同様、パソコンやスマホのWEB申請ですが、
WEB申請が苦手な方のために、
申請サポート会場も順次開設されます。

家賃支援給付金コールセンターは
0120-653-930
8:30~17:00
8/31までは毎日対応しています。

対象者は・・・
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、
令和2年5月~12月において
以下のいずれかに該当する場合に給付金が支給されます。

1.いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
2.連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少



給付額の上限は・・・
以下で計算した金額の6か月分です。
(1)法人
支払家賃が月額75万円以下なら支払家賃の2/3まで、

支払家賃が月額75万円超の場合は、
50万円+75万円超の部分の1/3まで(最大月額100万円)
法人は6カ月合計で最大600万円となります。


(2)個人事業者
支払家賃が月額37.5万円以下なら支払家賃の2/3まで、

支払家賃が月額37.5万円超の場合は、
25万円+37.5万円超の部分の1/3まで(最大月額50万円)

個人事業者は6カ月合計で最大300万円です。


具体例・1
法人で月額賃料が525,000円であれば、
525,000円×2/3=350,000円
35万円×6カ月=210万円

具体例・2
個人事業者で、月額家賃が525,000円であれば。
25万円+15万円×1/3=300,000円
30万円×6カ月=180万円

前回のメルマガでは、複数店舗でなければ、
上限の給付金(法人600万円・個人300万円)が
受けられないとお伝えしていましたが、
店舗は1つでも上限まで受けられることが明らかになりました。



よくあるお問い合わせで次のようなものがありました。

Q 個人事業者の自宅兼事務所は対象ですか?
A確定申告書で経費として計上している事業用部分が対象となります。

Q 管理費や共益費は賃料に含まれますか?
A 賃貸借契約書に賃料と一体的に取り扱われているなどの場合は、含まれます。

Q 社長の建物を法人が借りて賃料を支払っている場合は対象ですか?
A 貸主と借主が夫婦や親子、貸主が借主法人の代表取締役などは対象外です。

Q 持続化給付金などの各種給付金や助成金は売上高に含まれますか?
A コロナ関連の給付金・助成金は、
家賃支援給付金の判定上の売上高には含まれません。

今回の家賃支援給付金は、持続化給付金の先例を受けて、
最初からいろんなシチュエーションが想定されています。
詳細は下記の経済産業省のホームページをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html



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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~始まった遺言書法務局保管制度~
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平成31年1月13日以後の遺言から先行して施行されていたのが
自筆証書遺言の財産目録についての改正でした。

自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合は、
・パソコン作成
・代筆
・銀行通帳のコピー
・不動産の登記事項証明書等
を目録として添付することができることとなっています。
ただし、偽造防止のために財産目録の毎頁に署名・押印が必要です


先週の令和2年7月10日からは、
自筆証書遺言の法務局における保管制度が始まっています。

1 遺言書の保管の申請
遺言書の保管の申請をするには、本人確認の必要がありますので、
遺言者が法務局に自ら出頭しなければなりません。
代理申請はできません。

法務局では、遺言書について簡単な形式審査を行い、
画像データで管理するため自筆証書遺言は
無封のものでなければなりません。

なお、遺言書については法務省令で定める様式でなければなりません。
A4用紙
左側の余白が20mm以上
上側・右側の余白が5mm以上
下側の余白が10mm以上
細かいですが、
下記の法務省のホームページの
「自筆証書遺言の様式について」で
この用紙をダウンロードすることができます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

遺言書の保管は、遺言者の住所地や本籍地の法務局に申請します。
その法務局で原本の保管をし、遺言書の画像情報等の管理がなされます。
この保管申請の手数料は3,900円です。


2 遺言者による閲覧や保管の申請の撤回
遺言者がモニターで閲覧するときの手数料は1,400円、
原本閲覧は1,700円です。

遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、
遺言書の閲覧等を行うことはできません。

また、遺言者は、遺言書の保管申請の撤回をすることができます。
撤回や、住所の変更などには手数料はかかりません。


3 相続人等による証明書等の請求
遺言者の死亡後は誰でも!!!
遺言書の有無の確認ができます。
この有無の確認(遺言書保管事実証明書の交付)の手数料は800円です。
こちらは、保管されているかどうかだけの証明書です。


保管されている場合は、
遺言者の相続人や受遺者等は、
遺言書情報証明書という遺言の内容の証明書の交付を受けられます
これにより、不動産や現金の名義替えが可能となります。
この発行手数料は1,400円です。


遺言者の相続人や受遺者等は、
遺言書を閲覧できますが、
モニター閲覧なら1,400円、
原本閲覧なら1,700円の手数料がかかります。

証明書の交付請求等は全国の法務局でできますが、
原本閲覧は原本の保管所だけです。


4 遺言書の保管通知
遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付等したときは、
速やかに、遺言書を保管している旨を
遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。
つまり,相続人等のうちのいずれかの方が,
閲覧等をしなければ,仮に遺言者が死亡したとしても,
この通知は実施されないこととなっています。

そこで,関係遺言書保管通知を補うものとして,
遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合には,
あらかじめ遺言者が指定した1人に対して,
遺言書が保管されている旨を通知されることとなりました。
この死亡時の通知については,
令和3年度以降頃から本格的に運用を開始されます。
この通知は,希望する遺言者のみについて実施されます。


5 遺言書の検認の適用除外
遺言書保管所が保管する遺言書は、
検認の必要がありません。

検認は偽造や変造を防止するための手続きです。
自筆証書遺言を発見した相続人は、
相続の開始を知った後は、
家庭裁判所に遺言書を提出して、
検認を請求しなければなりません。

検認は相続人にとっては負担がありますし、
検認手続きが終わるまで1か月ほどかかりますので、
遺産分けが遅くなっていました。

法務局保管制度では、この検認手続きが不要となりました。


法務局で行われる手続はすべて,
あらかじめ予約が必要です。
30日前から予約できますが、
もうすでに、定員いっぱいで予約ができない日もあります。

予約の方法も含めて
下記の法務省のホームページで
イラスト入りでわかりやすく説明されています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html



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■場所■
事務所とオンラインと同時開催です。
Zoomによるオンライン参加の方には、当日開始15分前をめど
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■連絡先■090-6609-0750

■参加費■
 ・一般の方1000円
 ・FP資格をお持ちの方3500円

■オンライン参加の型のお振込み先■
セミナー終了後、2日以内にお振込みください。
<振込先>
三菱UFJ銀行 鴻池新田支店 普通口座 0149910 名義人:前野 彩 
※お振込み手数料はご負担ください。
期日までにお振込みがない場合は、次回以降のご参加はご遠慮いただきます。

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