コロナに対する国の施策

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Vol.2512020年4月14日発行

コロナに対する国の施策

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。


先週の緊急事態宣言で一気に、厳戒態勢に入った私(備)。

買い物から帰ってきたら、
手を洗って。

買い物袋から商品を取り出すとき、
あっ、買い物袋の外側を触ってしまった。
もう一回手を洗って。

上着をハンガーにかけて・・・あっ触ってしまった
もう一回手を洗って。

買い物から帰った時の手洗いの回数について、
いかに少なくするか順序を考えています。


今回は、新型コロナウイルスの影響で、
収入が少なくなった事業者への最大200万円の給付金制度と、
イベント等が中止になった時のチケットを払い戻さず、
寄付した場合の税の優遇についてお伝えしましょう。

┏━━━┓   
メニュー┗┓ 1.最大200万円の給付金「持続化給付金」
      ┓  2.チケットを払い戻さず「寄付」して税の優遇
          ┓   3.セミナー告知
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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~最大200万円の給付金「持続化給付金」~
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
様々な支援策が検討されています。
いったいどの適用を受けられるか、
かえってわかりにくくなっていますが、
事業者のあいだで話題となっている給付金制度をお伝えしましょう

「持続化給付金」制度。

これは、中小企業、小規模事業者、フリーランス等の個人事業者等で、
新型コロナウイルス感染症の影響により、
売り上げが前年同月比で50%以上減少している場合に、
法人なら最大200万円、
個人事業者は最大100万円まで支給される制度です。


給付額は次の算式で求めた金額です。
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%の月の売上×12カ月)

例えば、
2019年の年間売り上げが1,200万円(月商100万円)の個人事業者で、
2020年3月の売り上げが45万円だったとします。

1,200万円-(45万円×12カ月)=660万円、
ただし、100万円が上限ですので、
この場合は100万円の給付金を受けられることとなります。

まだまだ、わからない点もあります。
例えば2019年はサラリーマンで、
2020年は個人事業者ならどうなるかとか...
詳細は、令和2年度補正予算が成立すれば、
経済産業省等のホームページで公表されます。

なお、令和2年度補正予算4月下旬には成立する予定だそうです。
この制度についての相談窓口は次のとおりです。

中小企業 金融・給付金相談窓口
受付時間:平日・休日ともに、9時00分~17時00分
直通番号:03-3501-1544

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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□  ~チケットを払い戻さず「寄付」することで税の優遇~
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新型コロナウイルス感染症の影響により、
政府の自粛要請を受けて、
文化芸術・スポーツイベントがあいついで中止等されています。

イベント等の中止により主催者には大きな損失が生じています。
国は、主催者等の負担を軽くする効果を期待して、
文化芸術・スポーツイベントの一定のイベントの入場料等について
観客等が払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合、
その金額分を寄附金とみなし、
税の優遇を受けられる制度を創設します。


対象のイベントは・・・

対象のイベントは令和2年2月1日から令和3年1月31日までに
日本国内で開催する予定だったもので、
現に中止等されたものです。

年間合計20万円までのチケット代金が優遇の対象となります。
なお、不特定多数の者を対象としていないイベントや、
そもそも払い戻しが受けられないイベントは対象になりません。


税の優遇の内容は・・・

従前から国や地方公共団体、学校などに寄付をしたときに、
「寄付金控除」という税の優遇がありますが、
チケットの払い戻し(放棄)についても同様のしくみとなります。

寄付金控除には、所得控除と税額控除があります。

所得控除は、
寄付した金額から2000円を差し引いた金額を所得から差し引き
所得税の負担を軽くします。
多くの場合、次の税額控除が有利となります。

税額控除は、
(対象チケット代金合計-2000円)×40%
の金額を税額から差し引くことができます。

例えば、チケット代金が2万円の場合の税額控除は、
(2万円-2千円)×40%=7,200円の所得税の減税です。

さらに、各自治体が条例で税優遇を定めた場合は
 (2万円-2千円)×10%=1,800円の住民税が減額されます。


税の優遇を受けるまでの流れは・・・

まずこの制度は、主催者が文化庁やスポーツ庁に申請して、
対象イベントの指定を受けます。
指定を受けたイベント名が、
文化庁やスポーツ庁のホームページにアップされます。

観客等は払い戻しを受けないことを主催者に連絡し、
主催者から特例対象イベント証明書のコピーと、
払戻請求権放棄証明書を発行してもらいます。

観客等はこの2点の証明書を添付して、
寄付金控除の適用を受けるための確定申告をします。
e-taxによる申告も可能となるようです。


税の優遇で、
チケット代金が100%を戻ってくるわけではありませんが、
チケット代金の払い戻しを受けないことで、
好きなチーム・アスリート、アーティストなどへの寄付となり、
応援につながることが期待されます。


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■□ セミナーのお知らせ□■
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※新型コロナウィルスによるセミナー自粛に伴い、
4月実施予定分を5月に延期いたしました。

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■場所■
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■連絡先■090-6609-0750
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