確定申告の勘違い事例

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Vol.2492020年3月10日発行

確定申告の勘違い事例

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。


新型コロナは、学校の休校や在宅勤務、イベント中止など
いたるところに影響を及ぼしています。

私(備)が受験対策セミナーで担当させていただいた検定試験も、
試験日が2カ月ほど延期となっています。

いったん、切れた集中力を何とか、もう一度高めて、
勉強できる時間が増えたことを最大限に生かして、
合格を手にしていただきたいと思っています。


ところで、所得税の申告期限の延長には驚きました。
今年は4月16日まで延期されています。
先日、興味本位で税務署を見に行きました。
例年、この時期は1階から3階の申告会場までずらっーと、
階段沿いに長蛇の列でしたが、
さすがに、今はガラガラでした。


ともかく、
一刻も早く終息して、日常が戻りますように...。



今回は、備より、確定申告で勘違いされやすい事例を集めてみました。


┏━━━┓   
メニュー┗┓1.「申告する」「申告しない」の勘違い
     ┗┓2.医療費控除の勘違い
      ┗┓3.住宅ローン控除・資金贈与の勘違い
        ┗┓4.セミナー告知
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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~「申告する」「申告しない」の勘違い~
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1.給与所得者の副業所得と還付申告

給与所得者は年末調整で、
所得税の計算と納付は勤め先がやってくれています。
それで、
「給与所得以外の所得が20万円以下なら申告しなくてよい」
ということはご存知の方は多いです。

ここでの勘違いは、
給与所得者が医療費控除や新たに住宅ローン控除を、
受けるために確定申告する際に、
この給与所得以外の20万円以下の所得を抜いてしまう
というものです。

これは「NO!」です。

この規定は、ほぼ税額に影響がないであろう副所得についてまで、
もともと申告するまでもない給与所得者に、
わざわざ申告という手間暇をかけなくてもいいですよ
という配慮です。

自ら、確定申告をするという手間をかけるのでしたら、
副所得が20万円以下であっても、
申告しなければならないのです。



2.年金所得者の20万円以下の事業所得

「公的年金収入が400万円以下で
公的年金以外の所得が20万円以下なら申告しなくてよい」
という規定もあります。

400万円以下の年金収入のある人で、
青色申告の事業所得があったとします。
65万円の青色申告特別控除額を差し引いた後の所得金額が、
20万円以下の場合は、申告しなくてよいでしょうか?

答えは「NO!」
65万円の青色申告特別控除額は確定申告書に記載して、
申告期限内に提出してはじめて認められます。

なお、10万円の青色申告特別控除額を差し引いて、
20万円以下になる場合は、申告は不要です。



3.申告不要の年金所得者が申告して納税したとき

上記の通り、申告不要であるはずの年金所得者が、
わざわざ申告して所得税を納税した場合はどうしたらいいでしょう

通常、年金の受取る際は、その人の家族状況などを織り込んで、
所得税が源泉徴収されています。
年金所得者が申告しなくても、
国は、ほぼ損をしないようになっています。

ただ、きちんと所得税を計算すれば、
追加所得税額が生ずる場合も結構あります。
それでも国は、国民の利便性や、少額不追及的考え方から、
年金所得者は申告しなくてもよいことしているのです。

ところが、年金所得者の中には、
申告しなくてもよいのにわざわざ申告して、
所得税を納税する方がおられます。

この場合、確定申告の撤回の申し出手続きをしますと、
支払った所得税の還付を受けられます。

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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~医療費控除の勘違い~
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1.ドラッグストアの割引セールで買った医薬品

ドラッグストアの例えば10%割引キャンペーン期間中に、
購入した医薬品の医療費控除の申告はどうなるでしょうか。

この場合は割引後の金額が医療費控除の対象となります。
医療費控除はあくまでも、支払った金額が対象となります。



2. ドラッグストアのポイントで買った医薬品

では、ポイントを使用して、
医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合はどうなるでしょう。

国税庁は次の2つの方法を掲げています。
イ)ポイント使用後の支払金額を基に医療費控除額を計算する方法
ロ)ポイント使用前の支払金額を基に医療費控除額を計算するとともに、
ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法

一時所得の計算上は収入金額から、
50万円を特別に差し引きますので、
(つまり、50万円分の収入は非課税ということです)
保険の満期金などの一時所得がない場合は、
ロ)の方が断然有利ですね。



3.海外で受診したときの治療費

海外の病院に支払った治療費についても、
医療費控除の対象となります。

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■□ 税理士備順子のマネーのミニレシピ
□   ~住宅ローン控除・住宅資金贈与の勘違い~
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住宅ローン控除の勘違い

1.親子で住宅を購入する場合の住宅ローン控除

例えば、土地を父が、家屋を子が、
それぞれローンで購入した場合、住宅ローン控除を受けられるでしょうか?

この場合、子だけが住宅ローン控除の適用があります。
住宅ローン控除の対象となるのは、
家屋を買うためのローンか、
家屋とともに購入するその敷地のためのローンです。
父は家の持ち分が少しでもあれば、
土地の部分についても住宅ローン控除を受けられます。



2.土地を先行取得した場合の土地取得のためのローン

家屋の敷地用に、新築の日前2年以内にローンで土地を取得したとしても、
家屋が建っていない間は住宅ローン控除の適用はありません。
家屋が完成して、住み始めた年から住宅ローン控除の適用はあります。

ただし!
この場合、土地部分のローンは、
家屋を目的とする抵当権が土地に設定されていなければ、
住宅ローン控除は受けられませんので要注意です。



3.賃貸併用住宅や店舗兼住宅の自己居住用割合

住宅ローン控除は、家屋の床面積の1/2以上が、
自分の居住用でなければなりません。
10年間の住宅ローン控除期間中に、
自分の居住用にする割合が変わることもあります。

例えば、当初は自己居住用割合が60%であったのが、
その後、居住用割合が40%に減った場合は、
1/2に満たなくなった時から適用が無くなります。

また、当初70%が自己居住用割合であったのが、
その後、居住用割合が100%に増えた場合は、
増えた年から年末借入金残高の100%の住宅ローン控除の適用があります。

ただし、当初は60%が店舗用であったため、
住宅ローン控除を受けられなかった場合は、
その後、居住用割合が100%に増えたとしても、
住宅ローン控除は受けられません。



直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例

1.父から住宅用家屋の贈与を受けたときは?

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、
今月3月末までに購入契約をして購入すると、
最大3000万円の贈与税の非課税特例の適用があります。
(4月以後の購入契約なら最大1500万円)

っで、意外と多いのが、
父が持っている自宅を子に贈与したときに、
この贈与税の非課税特例が使えるかというご質問です。

これは「NO!」です。
この非課税特例は、
住宅取得するための「資金(金銭)」の贈与でなければならないのです。


2.父から住宅ローン返済資金の贈与を受けたときは?

子の住宅ローンの返済のための資金を贈与して、
この贈与税の非課税特例が使えるかというご質問もあります。

これも「NO!」です。
この非課税特例は、
住宅を「取得するため」の金銭の贈与でなければならないのです。
ローンの返済のための資金は対象外です。



以上、一般的ではない項目もありますが、
税法の考え方が表れている事例です。
税法は複雑ですが、興味深い側面もありますね。



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なお、限られたお席で運営しておりますので、
一度お申込みされた方は、ご予定の確保をお願いいたします。

■日時■2020年4月1日(水)19:00~20:00
    ※開場は18:45~です。

■場所■
大阪府大阪市福島区福島6-9-17レジオン福島302号
http://www.fp-will.jp/fp-will.php

■連絡先■090-6609-0750
(もしも、1階からベルをおしてもオートロックが開かないときはご連絡ください)

■参加費■
 ・一般の方1000円
 ・FP資格をお持ちの方3500円

■テキスト■
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■対象者■ 
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