残された配偶者の住まいの安心の法律・配偶者居住権の新設

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Vol.2182018年10月 9日発行

残された配偶者の住まいの安心の法律・配偶者居住権の新設

こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。

さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。

「FAX送ったのですが」と顧問先から連絡があり、
「へっ?」
なんと、1か月前からFAXが送受信できなくなっています。

ここ最近は、PDFでのメールのやり取りがほとんどで、
FAXといえば広告ばかり。
気が付かなかった。

修理依頼の電話をしても、ずっーーーと話し中・・・。
未だ、なおっていません。

一昨日、出張に連れて行ったノートパソコンが、
出張先で突然、うんともすんとも言わなくなりました。
電源そのものが入らない...。

動かないノートパソコンは、
ただの鉄のかたまりですから、
持って帰るときの重さは、かなりこたえます。
3連休中で、業者さんとも連絡もとれず・・・。
未だ、なおっていません。

通信機器の反乱です。
なんとか、なだめなくっちゃ。

今回は、備より前回に引き続き、
配偶者の住まいを守る相続民法の改正について、
お伝えします。


┏━━━┓  1.少なくとも半年は安心の制度・配偶者「短期」居住権
        2.終身住み続けられる制度・配偶者居住権の新設
 メニュー┗┓   3.セミナーのお知らせ
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■□  税理士備順子のマネーのミニレシピ
□ ~少なくとも半年は安心の制度・配偶者「短期」居住権~
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前回は、長年連れ添った配偶者の住まいに関する民法改正について
お伝えしました。

今回は、婚姻期間にかかわらず、
遺された配偶者の住まいを守る民法の改正についてお伝えします。


たとえば、Aさんの家族が、
先妻との間の子である長男Bさんと、後妻Cさんの2人だったとします。

Aさんとしては、代々、我が一族で引き継がれてきた自宅の土地建物は、
長男Bさんに相続させたいと願うのも当然かもしれません。

そこで、遺言で長男Bさんに相続させるとします。
もしも、長男のBさんと後妻さんの折り合いが悪い場合、
後妻のCさんはAさんが亡くなった後、
いきなり立ち退きを要求されるかもしれません。

身寄りのない高齢者の場合は、
家を借りたいと思っても、なかなかすぐには借りにくい現状があります。
これでは、遺された配偶者の住まいが保護されません。

そこで、当面の配偶者の住まいが保護される改正が成立しました。

配偶者は、次の期間、それまでの住居に無償で住める配偶者短期居住権が創設されます。
(1)遺産分割が終わるまでか、相続開始から6か月かいずれか遅い日まで
(2)居住建物が配偶者以外に遺言で贈与された場合は、立ち退き請求を受けてから6カ月

今までも、遺された配偶者にいきなり、
「自宅から出て行け」という事例はほとんどなかったはずですが、
法律でしっかり守られるということに意味があるのでしょうね。

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■□  税理士備順子のマネーのミニレシピ
□ ~終身住み続けられる制度・配偶者居住権の新設~
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遺された配偶者が自宅を相続すると、
その他に取得できる財産が減ってしまいます。
事例をあげてみましょう。

相続人は妻と子です。
遺産は自宅2,000万円と預貯金3,000万円の合計5,000万円です。
相続分通りに分割すれば、
妻と子の相続分は1:1で2,500万円ずつです。

具体的な分割案は多くの場合、次のようになるでしょう。
妻の相続分は自宅の2,000万円と預貯金の500万円 
子の相続分は預貯金2,500万円

これでは、妻は住まいを確保できるかもしれませんが、
これから働くことも難しい高齢の妻にとっては、
金銭面で心細いことと思われます。

また、老々相続の現代において、
「子」はすでに、自立できているはずであり、
財産面では守られるべきなのは、高齢の配偶者であると言えます。

そこで、自宅の価値(所有権)を、2つに分けます。
居住権部分と、
負担付所有権部分です。

妻は「終身住み続けられるけれども売却する権利のない」居住権を相続し、
子は妻(自分の母)を「終身住まわせなければならない」負担付所有権を取得します。

それぞれの権利の価値は100%所有権よりも小さくなるのは当然です。
このことにより、妻は現預金など他の財産を取得しやすくします。

先ほどの事例においては、
この制度を活用することにより、次のような分割が可能となります

配偶者居住権の価値が1,000万円とします。
妻の相続分は配偶者居住権の1,000万円と、預貯金1,500万円。
子の相続分は負担付所有権の1,000万円(=2,000万円-1,000万円)と、
預貯金1,500万円。

残された高齢配偶者の願いは、
今まで通り住み続けることだけで、
土地建物の100%の所有権は必要ないと考えられますから、
理にかなった方法とも言えます。

この「配偶者居住権」は、終身住める権利が登記されますので、
万が一、土地建物が売却されても住み続けられます。

この制度は、平成30年7月13日から2年以内に、スタートします。

今回の民法の改正は早いものは、
平成30年7月13日から1年以内にスタートしますが、
この制度は、さらに1年あとに始まります。
なぜならば、今から、検討しなければならないことが山積みだからです。

「配偶者居住権」や「負担付所有権」の価額をどのように計算するか。
それぞれの相続税評価額はいくらにするか。
小規模宅地等の評価減特例 (自宅の敷地の評価額について80%引きする特例)が、
受けられるかどうかなども、まだ明確ではありません。

なお、この制度は節税対策としての活用が可能ではないか?
という側面においても、現在、話題となっています。
どういうことかといいますと・・・

配偶者居住権は妻(生存配偶者)の住む権利ですから、
妻が死亡すると配偶者居住権の価値はゼロです。

妻が亡くなったとき、敷地の負担付所有権の持ち主である子は、
相続税がかからずに、100%の所有権を取得すると考えられるのです。
これが実現できるなら、この制度を検討する人も増えるでしょう。

今後の、この制度に関する詳しい内容の発表が楽しみです。


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■□ セミナーのお知らせ□■
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 地域も大阪だけでなく、東京・福岡と広範囲ですので、
 読者の皆様にお会いできることを楽しみにしています。 
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    ※開場は18:45~です。

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■場所:FPオフィス will (JR福島駅から徒歩4分)
  大阪府大阪市福島区福島6-9-17レジオン福島302号
 http://www.fp-will.jp/fp-will.php

■参加費:<一般の方>1000円
     <FP資格をお持ちの方>3,500円
 テキストをお持ちでない場合は、テキスト代別途1500円

※テキストは、「本気で家計を変えたいあなたへ」の第3版となります。

■ご参加人数:最大10名

■お申込み
https://lolipop-fp-will.ssl-lolipop.jp/contact/formmail.html

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東京都千代田区丸の内1-11-1 PCP丸の内27階
レオス・キャピタルワークス セミナールーム

■参加費■
1500円「本気で家計を変えたいあなたへ<第3版>付き!

■詳細お申込み■
必ず、下記のサイトからお申し込みください。
https://goo.gl/r4Deoz

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★☆★NEW★☆★ 【京都】
 暮らし見直し講演会
~知れば得トク♪知らなきゃソンする!?現役世代のためのカンタン家計術~
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京都の生協さんにて、お話させていただきます。
京都のセミナーは1年ぶり!
2時間みっちり、現役世代が知っておきたいお金の知恵について
お伝えします。

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■場所■
京都生協

■詳細お申込み■
ご担当者:駒井 勝さま
075-662-5100
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 マネーフォワードお金のEXPO2018
知らなきゃ損する!?会社員のための税制&社会保険の活用術
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この1日に参加すると、たくさんのマネーセミナーに参加できます
関東の皆様とお会いできますように。

■日時■2018年11月18日(日)11:25~12:10

■場所■
2018年11月18日(日) 国際館パミール 

■詳細お申込み■
必ず、下記のサイトからお申し込みください。
https://moneyforward.com/event/mf-expo/#lead


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福岡でのセミナーも1年ぶりです。
九州の読者の皆様にお会いできることを楽しみにしています。

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■場所■
博多バスターミナル 

■詳細お申込み■
必ず、下記のサイトからお申し込みください。
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