こんにちは。
FPオフィス willの前野彩&備順子税理士事務所の備です。
さて、毎月第2・第4火曜日にお届けしておりますこの「マネーレシピ」。
第2火曜日は、税理士&FPの備順子から、
第4火曜日は、FPの前野彩からお送りいたします。
ご存知でしょうか?イキイキ百歳体操!
私、備の母は超高齢者で(年齢は本人のために内緒)
出かけるのが、かなりおっくうです。
っで、何とか外に引っ張り出そうと、
近所の福祉会館でやっているイキイキ百歳体操に一緒に行きましたー。
まわりは、70代から90代の方たち...
私は自分と同年代の方たちには完璧に、
徹底的に体力面で劣りますが、
この方たちよりは、ちょっとは若いし、元気やしぃと
手足につける重り(鉄の棒)を最大限にしました。
次の次の日、
まさかの筋肉痛です。
イキイキ百歳体操、
あなどれません。
今回は遺言を書くのが楽ちんになるというお話です。
┏━━━┓ 1.遺言がパソコンでもOKに
┃ ┃ 2.自筆の遺言をお役所が保管してくれる
メニュー┗┓ 3.セミナーのお知らせ
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■□ 税理士・備順子のマネーのミニレシピ
□ ~1.遺言がパソコンでもOKに~
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相続に関する民法が来年あたりから改正されるようです。
残された配偶者に手厚くしたり、
亡くなった方の預金が凍結されることへの対応など、
さまざまな点が今の時代に合うようになりそうです。
今回はこの民法改正のうち、
遺言の作り方や保管方法の改正点についてお伝えしましょう。
遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3種類ありますが、
全く費用のかからないのが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、紙とペン(と印鑑)さえあれば、
いつでもどこでも気軽に作成することができます。
その分、遺言を書いたご本人が亡くなった後に、
字が判読できない、
意味不明、つじつまが合ってない、
方式に違反している、(氏名、日付、印が抜けているなどなど)
その結果、無効となってしまう、
果ては裁判沙汰になってしまうなどトラブルが多いのも事実です。
この自筆証書遺言の方式が楽ちんになります。
現在の法律では、全文と日付と氏名を自書し、そして押印しなければなりません。
他人に代筆してもらったり、パソコンで作成することはできないのです。
ご高齢の方にとって、財産のすべてを自筆で書くということはかなり過酷な作業でしょう。
また、訂正にするにしても、
訂正した場所を指示して、
訂正した旨を付記しそこに署名して、
訂正した場所にも押印しなければならないのです。
(これは他の人が勝手に書き換えたものではないことを明確にするためです)
この訂正の仕方をご存じない方も多く、
この方法が守られていないときは、訂正の効力が生じません。
訂正前の文字が読める場合は訂正前の遺言が「イキ」となります。
このような問題点を解決するために改正されます。
まず、相続財産の目録の部分については、自書でなくてもよいこととなります。
つまり、パソコンや代筆、不動産の登記簿謄本や預金通帳のコピー
などでもOKということです。
ただし、このような財産目録のすべてのページに、
署名して押印しなければなりませんし、
遺言書の本文と日付、氏名はやはり自著です。
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□ ~2.自筆の遺言をお役所が保管してくれる~
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現在の法律では、自筆証書遺言には決められた保管方法がありません。
お仏壇の中や銀行の貸金庫、机の引出しの中、友人や弁護士に預けるなどさまざまです。
せっかく作成しても、紛失したり、
遺族が見つけてくれなかったり、
遺族が隠したり、書き換えたり・・・
とトラブルは頻繁におこり、何十年も法廷で争うことも少なくありません。
これらに対応するために自筆証書遺言の保管制度ができます。
法務局に遺言の保管の申出をすることができるようになります。
本人が法務局に出向いて申出をしますと、
法務局の担当官が自筆証書遺言の方式に誤りがないかどうかを審査します。
日付や氏名、押印が抜けていないかどうかかの形式的な審査です。
誤っている点があれば補正するよう言ってくれます。
そのあと遺言書のデータは画像データで保存されるようです。
大規模災害などがあると原本が紛失するかもしれないからです。
なお、遺言者はいつでも自分の遺言書の内容を確認できますし、
遺言の撤回ができるように原本を返してもらうこともできます。
一方、相続人等は遺言者が亡くなった後に、
遺言書があるかどうかの確認や、閲覧、画像データの書面交付などを請求できます。
遺言者のプライバシー保護の立場から、生前に相続人等が見ることなどはできません。
相続人等から遺言書の閲覧等の請求があった場合、
法務局はすべての相続人等に対して遺言を保管していることを通知します。
ですから、閲覧等の請求をするときは、
遺言者の出生までさかのぼった戸籍謄本等が必要と考えられます。
現在の自筆証書遺言は遺言を発見した人は、
家庭裁判所に検認の手続きをしなければなりません。
検認とは、すべての相続人に遺言の存在を知らせて、
その後の変造偽造を防ぐための手続きで、この手続きには約1か月かかります。
ですから、遺言どおりに財産を分けたくても、この検認手続きが終わらないと、
身動きが取れないのです。
これが、改正後は法務局の保管制度を利用すると、
この検認が不要となりますので、これはうれしい制度です。
便利な制度はぜひ、うまく活用したいものです。
なお、この法案は現時点では国会で審議中ですので、
法案が通りましたら、ご報告します。
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■□ セミナーのお知らせ
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■日時:5月9日(水)19:00~20:00
※開場時間は、18:45です。
■講師:前野彩(ファイナンシャルプランナー)
■場所:FPオフィス will (JR福島駅から徒歩4分)
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http://www.fp-will.jp/fp-will.
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<FP資格をお持ちの方>3,500円
テキストをお持ちでない場合は、テキスト代別途1500円
※テキストは、「本気で家計を変えたいあなたへ」の第2版となります。
第1版、あるいは、「ズボラでも大丈夫!」とお持ちの方も、
「本気で家計を変えたいあなたへ」の第2版をご用意の上、ご受講ください。
■ご参加人数:最大10名
■お申込み
https://lolipop-fp-will.ssl-
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平成30年度税制改正について、
消費者目線で分かりやすくお伝えします。
また来年から相続民法も大きく改正される予定です。
私たちにとってかなり影響のある項目がありますので、
身近な改正点を含めてお伝えします。
今月は、ファイナンシャルプランナーのスタディグループが
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■日時:4月26日(月)18:30~21:00
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Vol.2062018年4月10日発行




